○大仙市公衆浴場法施行細則

平成19年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)、公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号)、公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号。以下「県規則」という。)及び大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可申請書)

第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業施設の構造設備を明らかにする図面

(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図

(3) その営業施設において使用する水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道、同条第7項に規定する簡易専用水道及び秋田県小規模水道条例(昭和35年秋田県条例第10号)第2条第1号に規定する小規模水道により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、県規則第10条に規定する基準に適合することを証する書類又はその写し

(4) 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し

(営業の許可等)

第3条 市長は、省令第1条の申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認める場合にあっては公衆浴場営業許可書(様式第2号)を交付し、不適当と認める場合にあっては公衆浴場許可申請却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(営業承継届等)

第4条 省令第1条の2第1項、省令第2条第1項、省令第3条第1項又は省令第3条の2第1項に規定する届出の様式は、公衆浴場営業承継届(様式第4号)のとおりとする。

2 省令第2条第2項第2号に掲げる同意書の様式は、公衆浴場営業者地位承継同意書(様式第5号)のとおりとする。

(療養のために利用される公衆浴場の許可の申請)

第5条 法第4条ただし書の規定による許可の申請書の様式は、患者入浴許可申請書(様式第6号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 患者用の入浴施設の設備構造を明らかにする図面

(2) 温泉を使用する場合にあっては、当該温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があることを証する書面

(営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届)

第6条 省令第4条の規定による届出の様式は、公衆浴場営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届(様式第7号)のとおりとする。

2 前項の変更届(構造設備の変更に係るものに限る。)には、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。

(営業停止(廃止)届)

第7条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出の様式は、公衆浴場営業停止(廃止)(様式第8号)のとおりとする。

2 前項の廃止届には、営業の一部を停止し、又は廃止した場合にあっては、当該停止し、又は廃止した入浴施設が分かる図面を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市の区域内において県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月10日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、令和3年1月22日から施行する。

(令和6年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(大仙市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前に浴場業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の大仙市公衆浴場法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

大仙市公衆浴場法施行細則

平成19年4月1日 規則第46号

(令和6年2月1日施行)