○大仙市美容師法施行細則
平成19年4月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号)、秋田県美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号。以下「県規則」という。)及び大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認済証の交付)
第2条 市長は、法第12条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市の区域内において県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年6月27日規則第34号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、令和3年1月22日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。