○大仙市土地改良関係補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第73―2号
(目的)
第1条 この告示は、土地改良関係の事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定め、市の農業生産力の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)、大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付対象事業等)
第3条 大仙市土地改良関係補助金(災害復旧事業に係るものを除く。以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の率又は額は、別表に定めるとおりとする。
2 この告示による補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この告示による補助金の交付を受けようとする者は、市長に補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 事業者が土地改良区の場合 議決書及び会議録の写し
(2) 事業者が共同の場合 代表者選任届
(事業の着手又は完了の届)
第6条 事業者は、当該事業について着手又は完了した場合は、市長に遅滞なく着手(完了)届(様式第2号)を提出するものとする。
(1) 当該事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 当該事業計画の内容を変更しようとするとき。
(3) 当該事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告書)
第9条 補助事業の実績の報告は、市長に規則第14条に定める実績報告書により事業が完了した日の翌日から起算して10日以内に行うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(大仙市土地改良事業等補助金交付要綱の廃止)
2 大仙市土地改良事業等補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に附則第2項の規定による廃止前の大仙市土地改良事業等補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この告示の施行前に附則第2項の規定による廃止前の大仙市土地改良事業等補助金交付要綱の規定により採択された事業の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日告示第8―7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表4 土地利用調整推進事業費補助金の項補助率又は額の欄の規定にかかわらず、平成19年度以前に採択を受けた土地利用調整推進事業を引き続き実施する団体の補助金の額にあっては、なお従前の例による。
3 別表5 土地改良団体運営費補助金の項補助率又は額の欄の規定により算定した額の合計額が平成19年度補助金交付額と比較し、次に掲げる年度において当該割合に満たない団体の補助金の額にあっては、当該年度ごとに平成19年度補助金交付額に当該割合を乗じて得た額を交付する。
年度 | 20 | 21 | 22 |
割合 | 70% | 60% | 50% |
附則(平成21年7月31日告示第66―2号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1―12号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日告示第154号)
この告示は、平成30年9月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第112号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
補助金の名称 | 補助金の目的 | 事業名 | 採択基準・要件 | 補助率又は額 | 補助金交付対象者 | 前金払又は概算払の限度額及び交付時期 |
1 土地改良事業費補助金 | 土地改良事業の促進 | 土地改良施設等整備事業(補助) | 国、県の補助対象事業に採択されること。(県の担い手育成基盤整備関連流動化促進事業を除く。) | 補助率は、秋田県土地改良関係補助金交付要綱に定める事業のうち、受益者負担率が20%以上の事業にあっては補助対象経費の10%以内、20%未満の事業にあっては受益者負担の1/2以内とする。ただし、土地改良区が実施する団体営農業水路等長寿命化事業にあっては秋田県水利施設整備事業実施要領(令和4年4月1日施行、整―2467)に規定する市町村の負担割合を補助率とする。 ※ 国、県の補助金分は、上記の補助率又は額で定めた市の補助金の額に上乗せして交付する。 | 県が採択した事業の補助金交付対象者 | 県が定める限度額及び交付時期に同じ |
土地改良施設等整備事業(単独) | 次に掲げる事業工種の市単独事業であって、事業費が10万円以上かつ受益者が2人以上であるもの 1 区画整理事業 2 農業用用排水施設整備事業 3 暗渠排水施設整備事業 4 農道整備事業 5 客土及び土壌改良事業 6 農用地保全事業 7 農地造成事業 8 補助対象事業の附帯工事で、市長が特に必要と認めるもの 9 その他市長が特に必要と認めるもの | 補助率は、補助対象経費の20%以内とする。 (本来、補助対象事業とするものであっても、緊急に施工する必要があり市単独事業とせざるを得ないものにあっては、補助金の額の上限は、5百万円とする。) | 土地改良区、共同施行又は市長が適当と認めるもの | 事業費が1千万円を超えるものについては、補助金額の50%以内とし、工事出来型50%以降の交付とする。 | ||
農業水利施設緊急整備事業 | 次に掲げるかんがい施設であって、次に掲げる要件のいずれにも該当し、特に緊急に整備する必要があるもの かんがい施設 1 かんがい用ため池 2 農業揚水機・施設 要件 1 受益面積が5ha以上であり、かつ、受益面積の過半で水稲が作付けされていること。 2 受益者が2人以上であること。 3 かんがい不能により、受益における稲作収入が皆無となる場合 4 工事期間がかんがい期間内であること。 5 事業費が百万円以上5百万円以下であること。 | 補助率は、補助対象経費の30%以内とする。 | 土地改良区、共同施行又は市長が適当と認めるもの | なし | ||
2 担い手育成償還支援事業費補助金 | 土地改良事業の促進 | 担い手育成償還支援事業 | 経営体育成基盤整備事業に係る受益者償還利子について、県の担い手育成農地集積事業に採択された者であって、この事業による償還利子助成分を差し引いても、なお受益者負担分の償還利子があるもの | 補助金の額は、経営体育成基盤整備事業に係る受益者償還利子のうち、県の担い手育成農地集積事業による償還利子助成分を差し引いた受益者負担分の償還利子相当額とする。 | 県が採択した担い手育成農地集積事業の補助金交付対象者 | なし |
3 土地改良生態系保全事業費補助金 | 土地改良事業の促進 | 土地改良生態系保全事業 | ほ場整備等農業農村事業実施に伴い、絶滅危惧種保護のための工法を実施した地区について、保護のための維持管理等に係る経費について助成する。 要件 1 ほ場整備関連生態系保全連携事業が実施された地区であること。 2 地区に、本事業を実施するための組織があること。 | 補助金の額は、1地区100千円以内とする。 | 土地改良区、共同施行又は市長が適当と認めるもの | なし |
4 土地利用調整推進事業費補助金 | 土地改良事業の促進 | 土地利用調整推進事業 | 県の担い手育成基盤整備関連流動化促進事業に採択されること。 | 補助金の額は、次の1か2のいずれか少ない方の額とする。 1 次の面積の区分に応じ、当該区分に掲げる金額以内で当該団体が申請する事業費に1/2を乗じて得た額 60ha未満 1,500千円以内 60ha以上200未満 2,000千円以内 200ha以上 4,000千円以内 2 県の経営体育成基盤整備事業実施面積に50千円/10haを乗じて得た額 | 県が採択した担い手育成基盤整備関連流動化促進事業の補助金交付対象者 | なし |
5 基盤整備推進協議会運営費補助金 | 土地改良事業の促進 | 基盤整備推進協議会運営費補助事業 | ほ場整備事業を推進するために設立された基盤整備推進協議会であって、その事業の実現が見込まれ、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合採択する。 要件 1 ほ場整備事業の実施を目的にその受益者からなる団体で設立された推進協議会であること。 2 運営に係る規約・規定が整備されていること。 3 ほ場整備予定区域の2/3以上が大仙市であること。 4 ほ場整備予定区域が土地改良区の管理区域でないこと。 | 補助金の額は、1基盤整備推進協議会につき次に掲げる基準により算定した額の合計額とする。ただし、200千円を上限とする。 基本割 1基盤整備推進協議会当たり 50千円 面積割 採択予定面積100ha未満 50千円 採択予定面積100ha以上200ha未満 70千円 採択予定面積200ha以上 100千円 受益者割 土地改良法第3条に規定する資格者1人当たり 500円 交付期間 補助金の交付期間は、最初の交付決定のあった日の属する年度から採択予定年度の前年度までとする。ただし、3箇年度を限度とする。 | 基盤整備推進協議会 | なし |
6 土地改良団体統合推進事業費補助金 | 土地改良事業の促進 | 土地改良区区域拡大支援事業 | 土地改良区の未管理地域を新たに管理区域に編入する事業であって、県が定める農業水利管理体制強化支援事業実施要綱中「土地改良区区域拡大支援事業」の実施基準に該当するもの | 補助金の額は、土地改良区において新たに賦課対象となる区域を拡大した面積(土地改良区の従来受益を一旦外れ、再度編入し増加した面積及び土地改良区の統合により区域拡大した面積を除く。以下「拡大面積」という。)に応じて、県の土地改良区区域拡大支援事業実施要領(令和3年7月7日制定)の規定により算出した額とし、当該拡大面積に係る交付は、1回限りとする。 | 土地改良区 | なし |
7 小規模集落元気な地域づくり基盤整備事業費補助金 | 過疎地域集落の地域づくり | 小規模集落元気な地域づくり基盤整備事業 | 山間地域又は中山間地域における事業であって、別に定める小規模集落元気な地域づくり基盤整備事業実施基準に該当するもの | 補助率は、事業費から人件費相当分を差引いた額の92.5%とする。 | 共同施行組合 | 補助金の50%以内とし、工事進捗率50%以降に交付するものとする。 |