○大仙市消融雪施設整備事業補助金交付要綱

平成19年6月1日

告示第28―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、冬期における交通の確保及び道路の維持管理を図るため、消融雪施設の設置又は更新をしようとするものに対して、市が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「消融雪施設」とは、地下水散水式消雪施設(以下「消雪パイプ」という。)、地下水融雪溝施設(以下「融雪溝」という。)及び河川水流雪溝施設(以下「流雪溝」という。)をいう。

2 この告示において「消雪パイプ」とは、路面に散水して消雪を行う施設で、次の各号に掲げる設備等で構成されたものをいう。

(1) 取水井 掘削、ケーシング、揚水試験

(2) 揚水設備 ポンプ、揚水管、配電盤、制御盤、弁類等

(3) 散水設備 散水管、散水ノズル、送水管、継手類、弁類等

3 この告示において「融雪溝」とは、道路側溝に溜めた地下水に雪を投入し、融雪を行う施設で、次の各号に掲げる設備等で構成されたものをいう。

(1) 取水井 掘削、ケーシング、揚水試験

(2) 揚水設備 ポンプ、揚水管、配電盤、制御盤、弁類等

(3) 送水設備 送水管、継手類、弁類等

(4) 融雪用側溝 側溝布設、止水板

4 この告示において「流雪溝」とは、道路側溝に河川水を流し、投入した雪を流す施設で、次の各号に掲げる設備等で構成されたものをいう。

(1) 取水設備 ピット

(2) 揚水設備 ポンプ、揚水管、配電盤、制御盤、弁類等

(3) 送水設備 送水管、継手類、弁類等

(4) 流雪用側溝 側溝布設

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げるもの又はその代表者とする。

(1) 消融雪施設の受益者(消融雪施設を設置する道路の沿線に住宅を所有し現に生活を営んでいる者又は住むことが確実な者であって、当該消融雪施設の設置により利益を受ける者をいう。)2人以上で構成する事業団体又はその代表者

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為により住宅地を整備する者(別に定める基準を満たす者に限る。)

2 事業団体を廃止、分割又は統合した場合における交付対象者の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃止された事業団体(以下「廃止団体」という。)と同一の受益を範囲として再度設置された事業団体(以下「再設団体」という。)が補助金の交付対象者となる場合において、廃止団体に対してなされた手続その他の行為は、再設団体に対してなされた手続きその他の行為とみなす。

(2) 既に補助金の交付を受けた事業団体が分割又は統合により新たな団体(以下「新設団体」という。)を設立した場合において、従前の団体に対してなされた手続きその他の行為は、新設団体に対してなされた手続きその他の行為とみなす。

(補助対象事業等)

第5条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 消融雪施設新設事業 第2条第2項から第4項までに規定するそれぞれの施設を新設する事業

(2) 消融雪施設更新事業 第2条第2項から第4項までに規定するそれぞれの施設の全部又は一部の設備を更新する事業。ただし、取水井又は揚水設備のみを更新する場合を除く。

(3) 取水井更新事業 第2条第2項及び第3項に規定するそれぞれの施設の設備等のうち、取水井又は取水井に加え一部の揚水設備のみを更新する事業

(4) 消融雪施設改良事業 第2条第3項又は第4項に規定する揚水設備等を活用し、流雪溝又は融雪溝を消雪パイプに改良する事業

(5) 揚水設備更新事業 第2条第2項から第4項までに規定するそれぞれの施設の設備等のうち、揚水設備のみを更新する事業

2 消雪パイプを新設し、又は更新若しくは改良する場合は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものに限り補助対象とする。

(1) 舗装済みの市道又は市道に準ずる道路であること。

(2) 当該申請区域の路線道路における散水設備の埋設の起点及び終点が、交差点又は行き止まり地点であること。

(3) 道路側溝が整備されていること。

3 融雪溝又は流雪溝を新設し、又は更新する場合は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものに限り補助対象とする。

(1) 舗装済みの市道又は市道に準ずる道路であること。

(2) 官民境界が確定していること。

4 第1項に規定する補助対象事業における補助対象経費は、設備等の新設又は更新若しくは改良に要する工事費のうち、道路の消融雪に直接関わる経費に限るものとする。

第5条の2 前条第1項各号の補助対象事業(同項第1号を除く。)は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める基準に該当するものに限り、補助対象とする。

(1) 消融雪施設更新事業 設置又は当該事業による更新から10年以上経過し、かつ、再整備が必要と市長が認めるもの

(2) 取水井更新事業 設置又は当該事業による更新から5年以上経過し、かつ、外的要因による井戸能力の低下が著しい場合であって、当該事業による更新が必要と市長が認めるもの

(3) 消融雪施設改良事業 設置から10年以上経過し、かつ、消雪パイプに改良することが必要と市長が認めるもの

(4) 揚水設備更新事業 設置又は当該事業による更新から5年以上経過し、かつ、当該事業による更新するための工事費が20万円を超えるもの

2 前条第1項各号に掲げるいずれかの事業の補助金の交付を受けた後5年間は、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。

(1) 消融雪施設の設置に係る道路の改良又は廃止の計画がされているとき。

(2) 流末排水が不十分であるとき。

(3) 付近の井戸又は集水埋きょに悪影響を及ぼすと認められるとき。

(4) 消融雪施設による消融雪よりも、機械による除排雪が経済的かつ物理的に有利と認められるとき。

(5) 当該年度内の完成が見込めないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の額)

第7条 消融雪施設の設置及び更新費用に対する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消融雪施設新設事業 200万円を限度として、補助対象経費の2分の1以内の額

(2) 消融雪施設更新事業 100万円を限度として、補助対象経費の2分の1以内の額

(3) 取水井更新事業 100万円を限度として補助対象経費の2分の1以内の額

(4) 消融雪施設改良事業 100万円を限度として、補助対象経費の2分の1以内の額

(5) 揚水設備更新事業 32万円を限度として、補助対象経費の5分の2以内の額

2 前項の規定にかかわらず、県又は市から移管され、かつ、移管から10年以内に行う消融雪施設の更新費用に対する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消融雪施設更新事業 150万円を限度として、補助対象経費の2分の1以内の額

(2) 取水井更新事業 150万円を限度として、補助対象経費の2分の1以内の額

(3) 消融雪施設改良事業 150万円を限度として、補助対象経費の2分の1以内の額

(4) 揚水設備更新事業 48万円を限度として、補助対象経費の5分の2以内の額

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則で定める申請書を補助事業の着手前に市長に提出しなければならない。

2 規則第3条第2項第2号に規定する申請書の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 位置図、道路幅員、道路延長、流末状況等を記した図面

(2) 受益者の連署する同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

(着手届)

第9条 補助事業者は、補助事業に着手しようとするときは、速やかに着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の完了届を受理したときは、市職員をもって検査させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に各地域において消雪施設及び揚水施設の整備に関し当該地域の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年10月1日告示第78―3号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第153―1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第105号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年7月28日告示第155号)

この告示は、令和3年7月28日から施行する。

(令和6年4月1日告示第197号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大仙市消融雪施設整備事業補助金交付要綱

平成19年6月1日 告示第28号の1

(令和6年4月1日施行)