○大仙市ふるさと応援基金条例
平成20年6月27日
条例第59号
(設置)
第1条 大仙市をふるさととし、応援しようとする方々から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施することにより、寄附者の大仙市に対する思いを形にするとともに、ふるさとを離れた人、ふるさとに暮らす人が共に誇れる「人が活き人が集う夢のある田園交流都市」づくりに資することを目的として、大仙市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる事業の財源に充てるため基金に寄せられた寄附金の額とする。
(1) 特色ある地域資源を活用した観光交流等に関する事業
(2) 老いを楽しみ、地域が支える高齢者福祉に関する事業
(3) 次代に残す豊かな自然環境の保全に関する事業
(4) 健やかな成長を願う子育てと教育の充実に関する事業
(5) 魅力あるまちづくりと若者等の定住促進に関する事業
(6) 災害その他特別の事情による避難者支援に関する事業
(7) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第2条第1項各号の事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第7条 市長は、毎年度1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。