○大仙市「大曲の花火」安全部会設置要綱
平成21年5月14日
訓令第9号
(設置)
第1条 大曲商工会議所と共催する「大曲の花火」を安全に運営するため、市の担当業務である交通対策を行う内部組織として大仙市「大曲の花火」安全部会(以下「安全部会」という。)を置く。
(組織)
第2条 安全部会は、部会長並びに次条に掲げる部の部長、副部長及び委員をもって組織する。
2 部会長は、総務部長をもって充て、安全部会を総括する。
(1) 安全庶務部 総務課、総合政策課、商工業振興課、企業立地推進課、花火産業推進課、観光交流課、スポーツ振興課及び水道課
(2) 駐車場部 道路河川課、都市管理課及び下水道課
(3) 交通部 生活環境課、農業振興課及び農林整備課
(4) 警備部 総合防災課
2 各部の部長、副部長及び委員は、別表第1のとおりとする。
3 部長は、部を総理する。
(会議)
第4条 安全部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
(部の事務分掌等)
第5条 各部を総括する課は、次のとおりとする。
(1) 安全庶務部 花火産業推進課
(2) 駐車場部 都市管理課
(3) 交通部 生活環境課
(4) 警備部 総合防災課
2 各部の事務分掌は、別表第2のとおりとし、各課の担当業務は、部長が指示する。
(事務局)
第6条 安全部会の事務局は、経済産業部花火産業推進課内に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月18日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
安全庶務部 | 駐車場部 | 交通部 | 警備部 | ||||
部長 | 経済産業部長 | 部長 | 建設部長 | 部長 | 市民部長 | 部長 | 総務部長 |
副部長 | 企画部長 観光文化スポーツ部長 上下水道局長 | 副部長 | 副部長 | 農林部長 | 副部長 | 消防団幹部から選考 | |
委員 | 総務課長 総合政策課長 商工業振興課長 企業立地推進課長 花火産業推進課長 観光交流課長 スポーツ振興課長 水道課長 | 委員 | 道路河川課長 都市管理課長 下水道課長 | 委員 | 生活環境課長 農業振興課長 農林整備課長 | 委員 | 総合防災課長 防災専門監 商工会議所推薦者 |
別表第2(第5条関係)
1 安全庶務部
(1) 事務従事命令に関すること。
(2) 大型バス駐車場の予約に関すること。
(3) 河川敷駐車場の予約に関すること。
(4) 私設駐車場対策に関すること。
(5) 商工会議所との連携に関すること。
(6) 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。
(7) 物品交付に関すること。
(8) 無料休憩所に関すること。
(9) 会場の復旧に関すること。
(10) PR及び案内に関すること。
(11) 他部に属さない業務に関すること。
2 駐車場部
(1) 駐車場の設置整備に関すること。
(2) 駐車場の管理運営に関すること。
(3) 駐車場の増設に関すること。
(4) その他駐車場に関すること。
3 交通部
(1) 交通規制及び交通整理に関すること。
(2) 警察その他関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他交通に関すること。
4 警備部
(1) 会場内外の安全及び警備に関すること。
(2) 消防その他関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 災害時の連絡調整に関すること。
(4) その他警備に関すること。