○大仙市建築基準法関係手数料条例
平成21年12月24日
条例第82号
(手数料の徴収)
第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定により建築物に関する確認を受けようとする者等から、手数料を徴収する。
(手数料の区分及び額)
第2条 手数料を徴収する区分及び手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収の時期)
第3条 手数料は、申請、通知、請求又は申出があったときに徴収する。
(手数料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項等の不明その他の理由により申請等を受理できないときは、これを還付する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
(大仙市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例の一部改正)
2 大仙市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例(平成21年大仙市条例第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例の一部改正)
3 大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例(平成24年大仙市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月20日条例第35号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第14号)
この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第27号)
この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(大仙市建築基準法関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 市は、この条例の施行前に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号。以下この項並びに附則第5項及び第7項において「一部改正法」という。)第4条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する確認の申請(以下この項及び附則第5項において「確認申請」という。)又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する計画の通知(以下この項及び附則第5項において「計画通知」という。)をした者が、この条例の施行の際現に確認済証の交付を受けていない場合において、当該確認申請又は当該計画通知に係る建築物の全部又は一部の建築を脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)第2条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当する建築行為により行おうとするものであるときは、当該者から、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額を手数料として徴収する。
(1) 当該者から徴収した当該確認申請又は当該計画通知に係る手数料の額
(2) 当該確認申請又は当該計画通知に係る建築物の床面積の合計を一部改正法第4条の規定による改正後の建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請に係る建築物の床面積の合計とみなして第1条の規定による改正後の大仙市建築基準法関係手数料条例別表1の部(1)の規定を適用した場合に得られる額
3 前項の手数料は、大仙市建築基準法関係手数料条例(以下「手数料条例」という。)第3条の規定にかかわらず、確認済証の交付のときに徴収する。
4 手数料条例第4条から第6条までの規定は、附則第2項の手数料について準用する。
5 市は、この条例の施行前に確認申請又は計画通知(一部改正法第4条の規定による改正前の建築基準法第6条の4第1項第3号に該当する建築物であって、一部改正法第4条の規定による改正後の建築基準法第6条の4第1項第3号に該当しないものが含まれるものに限る。)をした者であって、この条例の施行の際現に確認済証の交付を受けていないもの(附則第2項に規定する者を除く。)から、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との差額を手数料として徴収する。
(1) 当該者から徴収した当該確認申請又は当該計画通知に係る手数料の額
(2) 当該確認申請又は当該計画通知に係る建築物の床面積の合計を一部改正法第4条の規定による改正後の建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請に係る建築物の床面積の合計とみなしてこの条例による改正後の手数料条例別表1の部(2)の規定を適用した場合に得られる額
6 附則第3項及び第4項の規定は、前項の手数料について準用する。
7 この条例の施行前にした一部改正法第2条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為に係る建築物について、この条例の施行の日以後に一部改正法第4条の規定による改正後の建築基準法第7条第1項の規定による建築物に関する工事の完了の検査の申請又は同法第18条第20項の規定による建築物に関する工事の完了の通知をする場合における第1条の規定による改正後の手数料条例別表2の部の規定の適用については、同部(1)中「特定建築行為」とあるのは、「特定建築行為(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)第2条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為を含む。)」とする。
別表(第2条関係)
| 区分 | 手数料の額 | |||
1 | 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物に関する計画の通知 | (1) 当該建築物の建築が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当する場合 | 床面積の合計 | 30平方メートル以下 | 16,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 24,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 42,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 59,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 77,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 117,000円 | ||||
2,000平方メートル超 | 276,000円 | ||||
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 | 床面積の合計 | 30平方メートル以下 | 9,000円 | ||
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 17,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 35,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 42,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 59,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 81,000円 | ||||
2,000平方メートル超 | 231,000円 | ||||
2 | 法第7条第1項の規定による建築物に関する工事の完了の検査の申請又は法第18条第20項の規定による建築物に関する工事の完了の通知 | (1) 当該建築物の建築が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為である場合 | 床面積の合計 | 30平方メートル以下 | 24,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 28,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 36,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 50,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 83,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 122,000円 | ||||
2,000平方メートル超 | 314,000円 | ||||
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 | 床面積の合計 | 30平方メートル以下 | 18,000円 | ||
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 21,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 30,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 40,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 65,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 94,000円 | ||||
2,000平方メートル超 | 229,000円 | ||||
3 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による建築物等の仮使用の認定の申請 | 120,000円 | |||
4 | 法第12条第8項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付の申請 | 400円 | |||
5 | 法第43条第2項第1号の規定による建築物の敷地と道路との関係の建築の認定の申請 | 27,000円 | |||
6 | 法第52条第6項第3号の規定による建築物の容積率に関する特例の認定の申請 | 27,000円 | |||
7 | 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築又は法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請 | 床面積の合計 | 100平方メートル以下 | 36,000円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 60,000円 | ||||
500平方メートル超 | 120,000円 | ||||
8 | 法第86条第1項の規定による一団地の建築物に関する特例の認定の申請 | 建築物の数が1又は2 | 78,000円 | ||
建築物の数が3以上 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
9 | 法第86条第2項の現に存する建築物を前提とした総合的設計による建築物に関する特例の認定の申請 | 建築物(現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1 | 78,000円 | ||
建築物の数が2以上 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
10 | 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請 | 建築物(当該新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1 | 78,000円 | ||
建築物の数が2以上 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
11 | 法第86条の5第1項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
12 | 法第86条の6第2項の規定による一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請 | 27,000円 | |||
13 | 法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項の規定による既存の1の建築物について行う2以上の工事の全体計画の認定又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該全体計画の変更の認定の申請 | 床面積の合計 | 30平方メートル以下 | 5,000円 | |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 9,000円 | ||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 14,000円 | ||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 19,000円 | ||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 34,000円 | ||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 48,000円 | ||||
2,000平方メートル超 | 140,000円 | ||||
14 | 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による建築設備に関する確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による建築設備に関する計画の通知 | 建築設備を設置する場合 | 1基につき9,000円(小荷物専用昇降機にあっては、4,000円) | ||
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 1基につき5,000円(小荷物専用昇降機にあっては、3,000円) | ||||
15 | 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による建築設備に関する工事の完了の検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定による建築設備に関する工事の完了の通知 | 1基につき13,000円(小荷物専用昇降機にあっては、8,000円) | |||
16 | 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の工作物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第148条第1項第2号に規定するもの)に関する確認の申請又は法第88条第1項において準用する法第18条第2項の工作物に関する計画の通知 | 工作物を築造する場合 | 8,000円 | ||
確認を受けた工作物の計画を変更して築造する場合 | 4,000円 | ||||
17 | 法第88条第1項において準用する法第7条第1項の工作物に関する工事の完了の検査の申請又は法第88条第1項において準用する法第18条第20項の工作物に関する工事の完了の通知 | 9,000円 | |||
18 | 令第137条の12第6項の規定による既存の建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請 | 27,000円 | |||
19 | 令第137条の12第7項の規定による既存の建築物の道路内の建築制限の適用除外に係る認定の申請 | 27,000円 | |||
20 | 令第137条の16第2号の規定による現に存する建築物の移転の特例の認定の申請 | 27,000円 |
備考
1 手数料の額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
2 1の部(1)又は(2)の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
3 1の部に掲げる申請又は通知に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号に該当する建築による建築物が含まれるときは、全ての建築物において1の部(1)の規定を適用する。
4 1の部に掲げる申請又は通知において、当該申請又は通知に係る計画に昇降機に係る部分が含まれている場合の手数料の額は、同部(1)又は(2)に定める額に同表14の部に定める額を加算した額とする。
5 2の部(1)又は(2)の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
6 2の部に掲げる申請又は通知に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為による建築物が含まれるときは、全ての建築物について2の部(1)の規定を適用する。
7 2の部に掲げる申請又は通知において、当該申請又は通知に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合の手数料の額は、同部(1)又は(2)に定める額に同表15の部に定める額を加算した額とする。
8 6の部の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合 当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物の用途を変更する場合 当該用途の変更に係る部分の床面積
9 12の部の床面積の合計は、当該2以上の工事について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
(1) 建築物を増築し、又は改築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該増築又は改築に係る部分の床面積
(2) 全体計画の変更をして建築物を増築し、又は改築する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 全体計画の変更をして建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1