○大仙市がんばる商店等支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第3―20号
大仙市地域商店等活性化支援事業補助金交付要綱(平成17年大仙市告示第1―3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、商店と消費者との交流関係を保ち、消費者の利便性や購買意欲を高めるような事業を自主的に行う商店街等の団体に対し、補助金を交付することにより、各商店の魅力を向上させ市内における消費拡大を図り、もって商店街及び商店の振興発展に資することを目的とする。
(1) 商店 市内の個店をいう。
(2) 商店街団体 一定の地理的な広がりの中に集積する3店舗以上の商店で構成される市内の団体(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する店舗のみで構成される団体を除く。)をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助対象とする事業実施団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 商店街団体
(2) 商店街団体で構成される団体と他の商店で構成される団体
(3) 複数の商店街団体で構成される団体
(4) 複数の商店街団体で構成される団体と他の商店で構成される団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、3店舗以上の商店で構成される団体で、市長が適当と認めるもの
2 前項に掲げる補助対象団体であっても、チェーン店のみで構成される団体は、補助対象団体としない。
(1) 商店等の活性化につながるイベント、勉強会等の開催事業
(2) 定期市の開催事業
(3) オリジナル商品開発事業
(4) 商品券発行事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
経費の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
商品販売、商品券発行、イベント等の開催に係る事務的経費 | 賃金、報償費、共済費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(手数料、検査料、保険料、広告料)、借上料、仮設工事費、原材料費、その他市長が必要と認める経費(報償費は、観覧を無料とする催し物の出演者に対する出演料謝金又は勉強会等の開催に係る専門家に対する謝金に限る。) | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、限度額30万円とする。 |
サービスの提供に係る経費 | 商品販売に伴う抽選会景品代、販促用景品代 | |
商品券発行に伴う割増経費相当分に係る経費 | 利用後に換金された割増付商品券の額面超過相当額 | 補助対象経費5分の4を乗じて得た額、限度額50万円とする。 |
2 前項の経費の区分毎の補助金の合計額は、80万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請の受付期間は、当該年度の4月1日から2月の末日までとする。
(2) 規則第3条第2項第2号に掲げる書類として、申請書に事業計画内訳書(様式第1号)及び団体構成員名簿(様式第2号)を添付するものとする。
(実績報告)
第7条 条例第11条第2項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実績内訳書(様式第3号)
(2) 事業実施状況写真
(3) 領収証の写し
(4) 事業実施効果報告書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める資料
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(大仙市商店街等新規開店助成金交付要綱の一部改正)
2 大仙市商店街等新規開店助成金交付要綱(平成17年大仙市告示第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(有効期限)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年4月1日告示第4―23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第70号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第149号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第93号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第131号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第11号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第207号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。