○大仙市福祉事務所処務規則
平成22年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市福祉事務所設置条例(平成17年大仙市条例第192号)第4条の規定に基づき、大仙市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織の細目、事務の分掌等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の課等及び班を置く。
課等 | 班 |
社会福祉課 | 企画班、地域福祉班、障がい者支援班 |
高齢者包括支援センター | 高齢者支援班 |
生活支援課 | 保護班 |
子育て支援課 | 幼保推進班 |
こども家庭センター | 家庭支援班 |
(職員)
第4条 福祉事務所に所長、次長、課長等その他必要な職員を置く。
2 福祉事務所における職の配置、職責及び班長については、大仙市行政組織規則(平成17年大仙市規則第3号)の例による。
3 前2項に規定するもののほか、社会福祉に関する現業事務の指導監督を行わせるため、査察指導員を置くほか、必要に応じ市長が別に定める職員を置くことができる。
(決裁及び専決事項)
第5条 福祉事務所の所掌に係る事項で、福祉事務所長の権限に属する事務のうち、福祉事務所長が決裁すべき事項並びに次長及び課長が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
2 別表第2に規定する福祉事務所長決裁事項について福祉事務所長の決裁を受けようとするときは、次長の意思決定を省略することができる。
3 福祉事務所の次長、課長等は、別表第2に掲げられていない事務であっても、事務の内容が専決事項に準ずると認められるものについては、専決することができる。
5 前4項に規定するもののほか、福祉事務所の事務処理に関する決裁については、大仙市事務専決規程(平成17年大仙市訓令第4号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
福祉事務所事務分掌
課等 | 班 | 事務 |
社会福祉課 | 企画班 | ・ 福祉事務所内の連絡調整及び庶務に関すること。 |
地域福祉班 | ・ 地域福祉推進体制に係る整備に関すること。 | |
障がい者支援班 | ・ 身体障害者手帳の返還等に関すること。 ・ 障害者支援施設等への入所措置に関すること。 ・ 特別障害者手当等に関すること。 | |
高齢者包括支援センター | 高齢者支援班 | ・ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置に関すること。 |
生活支援課 | 保護班 | ・ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。 ・ 中国残留邦人等に対する自立支援に関すること。 |
子育て支援課 | 幼保推進班 | ・ 保育所への入所決定等に関すること。 |
こども家庭センター | 家庭支援班 | ・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。 ・ 母子・父子自立支援及び家庭児童相談に関すること。 ・ 助産施設への入所措置に関すること。 ・ 母子生活支援施設への入所措置に関すること。 ・ 要保護児童等への支援等に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
課 | 事務の種類 | 福祉事務所長決裁事項 | 次長専決事項 | 課長専決事項 |
社会福祉課 | 企画調整 | (1) 福祉事務所の企画及び総合調整に関すること。 | (1) 福祉事務所の庶務に関すること。 | |
地域福祉 | (1) 地域福祉推進体制の整備に関すること。 | |||
障がい福祉 | (1) 障害者支援施設等への入所措置等に関すること。 (2) 精神障害に係る面接相談に関すること。 | (1) 障害福祉サービスの提供等に関すること。 (2) 身体障害者手帳の返還に関すること。 (3) 特別障害者手当等に関すること。 | ||
高齢者包括支援センター | 高齢福祉 | (1) 養護老人ホーム等への入所措置等に関すること。 (2) 居宅における介護等の措置等に関すること。 (3) 被措置者の死亡に伴う葬祭若しくはその委託の措置又は遺留金品の処分に関すること。 (4) 措置の必要のある者の調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 | ||
生活支援課 | 生活福祉 | (1) 生活保護の開始、廃止の決定に関すること。 (2) 生活保護の審査請求に関すること。 (3) 中国残留邦人等の支援給付の開始、廃止の決定等に関すること。 (4) 被保護者の死亡に伴い、市が葬祭を行う場合の遺留金品の処分に関すること。 (5) 生活保護面接相談に関すること。 | (1) その他生活保護法の施行に関すること。 (2) その他中国残留邦人等の自立支援に関すること。 | |
子育て支援課 | 児童福祉 | (1) 保育所への入所決定等に関すること。 | ||
こども家庭センター | 家庭支援 | (1) 助産施設への入所措置等に関すること。 (2) 母子生活支援施設等の入所措置等に関すること。 (3) 通告を受けた要保護児童等の状況把握に関すること。 (4) 要保護児童等の児童相談所への送致に関すること。 (5) 母子・父子自立支援及び家庭児童相談に関すること。 | (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に関すること。 |