○大仙市子育て短期支援事業実施要綱
平成23年7月1日
告示第39―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった場合に、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、あらかじめ市長が指定した実施施設等に当該児童を一定期間宿泊させ、保護する事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この告示において「実施施設等」とは、次に掲げる施設又は者をいう。
(1) 児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホームその他の児童を適切に保護することができる施設
(2) 里親その他の児童を適切に保護することができる者(以下「里親等」という。)として市長が適当と認めた者
(実施施設等)
第2条 市長は、実施施設等を指定するときは、あらかじめ指定しようとする施設の設置者又は里親等と書面等により協議を行うものとする。
(利用期間)
第3条 実施施設等の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。
(対象児童)
第4条 実施施設等で保護することができる児童は、市内に住所を有する満18歳に満たない者であって、家庭での養育が一時的に困難となったもの(以下「対象児童」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他に伝染するおそれがあると認められるとき。
(2) 医療機関において治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な看護等を必要とし、集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、実施施設等において保護することが困難であるとき又は他の方法による保護が適当であると認められるとき。
(保護の事由)
第5条 市長は、保護者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に、対象児童を保護することができるものとする。ただし、買い物や私的旅行等保護者の恣意的な事由による場合は、この限りでない。
(1) 保護者の疾病
(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の事由
(3) 保護者の出産、看病、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) その他市長が特にやむを得ないと認める事由
(経費負担)
第8条 実施施設等の利用料金は、市が実施施設等に支払うものとする。
2 実施施設等の利用に係る対象児童の食費、医療費、交通費等の実費は、利用者が負担するものとし、利用者が実施施設等に直接支払うものとする。
3 実施施設等への対象児童の送迎は、利用者が行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第60号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第172号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第9条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 | |
住民税課税世帯 | 2歳未満児 | 5,400円 |
2歳以上児 | 2,800円 | |
住民税非課税世帯 | 1,100円 | |
母子世帯、父子世帯又は養育者世帯である住民税課税世帯 | ||
生活保護世帯 | 0円 | |
母子世帯、父子世帯又は養育者世帯である住民税非課税世帯 |
備考
1 2歳未満児とは、利用日の属する年度の初日の前日において2歳に達していない児童をいい、年度の途中で2歳に達したときも当該年度中に限り2歳未満児とみなす。
2 養育者世帯とは、父母以外の養育者が児童を監護している世帯をいう。