○大仙市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成23年6月10日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、「大仙市耐震改修促進計画(第2期)」に基づき、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、木造住宅の耐震改修工事に係る費用に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し評価することをいう。

(2) 耐震診断士 秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者をいう。

(3) 建築士事務所等 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づき登録を受けた者その他市長が適当と認める者の所属する事務所をいう。

(4) 木造戸建住宅 木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果、社会資本整備総合交付金交付要綱における住宅・建築物耐震改修事業の事業要件に基づき、地震に対して安全な構造とするよう大仙市長から勧告を受けた住宅で、上部構造評点が1.0未満のものが1.0以上となるよう補強する工事をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。

(対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大仙市内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(丸太組工法を除く。)であること。

(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が、1.0未満と判定され、市長から耐震改修に係る勧告を受けたものであること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。

(5) 耐震改修工事を実施することにより、上部構造評点が1.0以上になること。

(6) この告示による耐震改修に係る補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象住宅を所有し、又は共有(所有していると認められる場合を含む。)している個人であること。

(2) 耐震診断士の所属する建築士事務所等又は耐震改修工事施工者と対象住宅の耐震設計等及び耐震改修工事の実施に係る契約を締結すること。

(3) 本市の市税を滞納していないこと。

(4) 前3号の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると市長が認める者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、50万円を上限として、耐震改修工事に要した費用に100分の23を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前相談)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けて耐震改修を行おうとするときは、耐震診断士が行った耐震診断結果又はそれに代わる書類を添えて、市長に相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。

2 市長は、前項の事前相談があったときは、その内容を審査し、第1条の趣旨に合致することを確認するものとする。

3 市長は、事前相談があった対象住宅が地震に対して安全な構造とするよう市長から勧告を受けていない場合は、当該補助対象者に対して速やかに勧告を行うものとする。

(申請手続)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(前条の事前相談が整ったものに限る。)は、耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)及び耐震改修計画書(様式第2号)に別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。補助金の交付を受けようとする補助対象者(前条の事前相談が整ったものに限る。)は、耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)及び耐震改修計画書(様式第2号)に別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、耐震改修補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、耐震改修補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付条件)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。

(2) この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(申請の取下げ)

第11条 第9条第2項の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事情により補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに耐震改修補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付申請取下届の提出があったときは、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(事業内容の変更)

第12条 補助事業者は、事情により補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに耐震改修補助事業変更申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(事業内容の変更による補助金の変更交付決定)

第13条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更の交付を決定したときは、耐震改修補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の変更の不交付を決定したときは、耐震改修補助金変更不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(事業の遂行)

第14条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他の指示に従い、適切に事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、補助金交付決定通知を受け取った日から60日以内に補助事業が完了するよう努めなければならない。

(中間検査)

第15条 市長は、必要があると認める場合は、耐震改修工事の工程を指定し、中間検査を行うことができる。

2 市長は、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認められる場合は、施工者に対し是正指導を行うものとする。

3 市長は、施工者が前項の指導に従わない場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(完了報告)

第16条 補助事業者は、耐震改修工事が完了したときは、耐震改修完了実績報告書(様式第9号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該工事の施工者は、耐震改修実施報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。補助事業者は、耐震改修工事が完了したときは、耐震改修完了実績報告書(様式第9号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該工事の施工者は、耐震改修実施報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか確認し、適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、耐震改修補助金額確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第18条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、耐震改修補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第19条 市長は、前条の規定による請求があったときは補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、耐震改修補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金がすでに交付されているときは、耐震改修補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日告示第153―1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月1日告示第187号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

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大仙市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成23年6月10日 告示第31号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第9類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
◆ 平成23年6月10日 告示第31号
◇ 平成25年4月1日 告示第153号の1
◇ 平成26年3月28日 告示第50号
◇ 平成29年6月1日 告示第187号