○大仙市旅館業法施行細則
平成24年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和33年秋田県条例第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 法及び省令の規定による申請、届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第15号)
この規則は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第23号)
この規則は、平成30年7月31日から施行する。
附則(令和3年1月22日規則第1号)
この規則は、令和3年1月22日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。