○大仙市すこやか子育て支援事業実施規則
平成24年8月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、就学前の子どもの保育料等を助成することにより、子育てに係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項から第4項まで、第6項及び第11項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。
(2) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する地域型保育の給付を受ける事業をいう。
(3) 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の指導監督の対象となる施設をいう。
(4) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(5) 一般世帯 ひとり親世帯以外の世帯
(6) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する利用者負担の額(保育機能施設等にあっては11時間以内の基本的な利用に要する費用をいう。)
(7) 教育・保育給付1号認定子ども 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(8) 教育・保育給付2号認定子ども 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(9) 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。
(10) 教育・保育給付3号認定子ども 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(11) 保護者等 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者又は法第30条の5第3項に定める施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者若しくは法第20条第1項又は法第30条の5第1項の認定を受けない子どもにあってはその扶養義務者
(12) 子育てのための施設等利用給付 法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付をいう。
(階層区分)
第3条 階層区分は、次のとおりとする。
(1) 教育・保育給付1号認定こども
階層区分 | 該当する世帯 |
第1階層 | 生活保護世帯 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。) |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円未満 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
(2) 教育・保育給付2号認定子ども及び教育・保育給付3号認定子ども
階層区分 | 該当する世帯 |
第1階層 | 生活保護世帯 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
(支援の対象者)
第4条 支援の対象者は、市内に住所を有し、法第27条第1項の規定による施設型給付費、法第28条第1項に規定する特例施設型給付費、法第29条第1項の規定による地域型保育給付費若しくは法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子ども又は保育機能施設等若しくは幼稚園を利用している子どもの保護者等とする。
(保育料等の支援)
第5条 市長は、大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年大仙市規則第7号)に定めるもののほか支援の対象とする子どもの保護者等に対し、第6条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の保育料若しくは副食費(以下「保育料等」という。)を減額し、若しくは免除し、又は支援費を支給することができるものとする。ただし、副食費は、対象となる子ども1人当たり、月額4,800円と次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。
(1) 法第27条第1項の規定による施設型給付費、法第28条第1項に規定する特例施設型給付費、法第29条第1項の規定による地域型保育給付費若しくは法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費を支給する子どもの保護者等においては、特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額とする。
(2) 保育機能施設等若しくは幼稚園を利用している子どもの保護者等においては、副食の提供に係る費用とする。ただし、幼稚園を利用している子どもの保護者等においては、小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる世帯の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の副食の提供に係る費用を除く。
(保育料等の支援の額)
第6条 保育料等の支援の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般世帯
ア 教育・保育給付1号認定子ども
階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯 副食費の全額
イ 教育・保育給付2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)
階層区分第4階層から第8階層に属する世帯(うち、市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯を除く。) 副食費の全額
ウ 特定満3歳以上保育認定子ども及び教育・保育給付3号認定子ども 保育料の全額
エ 幼稚園の利用
階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯 副食費の全額
オ 保育機能施設等の利用
(ア) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもの保護者等であって、階層区分第1階層から第8階層に属する世帯 副食費の全額及び保育料が子育てのための施設等利用給付の額を超える場合にあっては、保育料と5万円とを比較していずれか少ない方の額から子育てのための施設等利用給付の額を減じて得た額
(イ) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者等であって、階層区分第1階層及び第2階層に属する世帯 保育料が子育てのための施設等利用給付の額を超える場合にあっては、保育料と5万円のいずれか少ない方の額から子育てのための施設等利用給付の額を減じて得た額
(ウ) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者等であって、階層区分第3階層から第8階層に属する世帯 保育料の全額(上限5万円)
(2) ひとり親世帯
ア 教育・保育給付1号認定子ども
階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯 副食費の全額
イ 教育・保育給付2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)
階層区分第4階層から第8階層に属する世帯(うち、市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯を除く。) 副食費の全額
ウ 特定満3歳以上保育認定子ども及び教育・保育給付3号認定子ども 保育料の全額
エ 幼稚園の利用
階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯 副食費の全額
オ 保育機能施設等の利用
(ア) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもの保護者等であって、階層区分第1階層から第8階層に属する世帯 副食費の全額及び保育料が子育てのための施設等利用給付の額を超える場合にあっては、保育料と5万円とを比較していずれか少ない方の額から子育てのための施設等利用給付の額を減じて得た額
(イ) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者等であって、階層区分第1階層及び第2階層に属する世帯 保育料が子育てのための施設等利用給付の額を超える場合にあっては、保育料と5万円とを比較していずれか少ない方の額から子育てのための施設等利用給付の額を減じて得た額
(ウ) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者等であって、階層区分第3階層から第8階層に属する世帯 保育料の全額(上限5万円)
(支援申請)
第7条 保育料等の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は支援費の支給を受けようとする対象となる保護者等(以下「申請者」という。)は、大仙市すこやか子育て支援事業保育料等減免(支援費支給)申請書(様式第1号)に、必要に応じて次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 入所決定通知書の写し等現に保育所等に入所すること又は入所していることを証する書類
(2) 保育料等の額を確認することができる書類
(3) 戸籍謄本(ひとり親世帯に限る。戸籍謄本でひとり親世帯であることが確認できない場合は、ひとり親世帯であることの申出書)
(変更届)
第9条 前条の保育料等の減免又は支援費の支給の決定を受けた申請者は、申請内容が変更となったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(支援期間等)
第12条 保育料等の減免又は支援費の支給期間は、支援を決定した日が属する月から支援すべき事由が消滅した日が属する月までとする。
2 支援費は、月ごとに支給するものとし、当該月分の支援費を翌月の末日までに支給するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(大仙市保育所保育の実施に関する規則の一部改正)
2 大仙市保育所保育の実施に関する規則(平成17年大仙市規則第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市ひとり親家庭児童の保育援助に関する規則の一部改正)
3 大仙市ひとり親家庭児童の保育援助に関する規則(平成17年大仙市規則第280号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市手数料条例施行規則の一部改正)
4 大仙市手数料条例施行規則(平成18年大仙市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(大仙市ひとり親家庭児童の保育援助に関する規則の廃止)
2 大仙市ひとり親家庭児童の保育援助に関する規則(平成17年大仙市規則第280号)は、廃止する。
(大仙市手数料条例施行規則の一部改正)
3 大仙市手数料条例施行規則(平成18年大仙市規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年10月1日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
(準備行為)
2 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができるものとする。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第23号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。