○大仙市子ども・子育て会議条例
平成25年12月20日
条例第40号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、大仙市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、こども未来部において処理する。
(会議の運営)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の施行後最初に任命される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成27年3月31日までとする。
(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。