○大仙市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年12月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、48時間とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び認定証は、大仙市教育・保育給付支給認定証(様式第3号)により行うものとする。
ア 1月当たり120時間以上就労することを常態とする場合は、保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)とする。
イ 1月当たり48時間以上120時間未満就労することを常態とする場合は、保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)とする。
(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで、第7号、第8号又は第10号に掲げる事由に該当するとき。保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき。保育短時間認定
3 前項の規定にかかわらず、保育標準時間認定の対象となる者から保育短時間認定の申出があった場合は、必要に応じて保育短時間認定とすることができるものとする。
4 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、大仙市教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定を受けた保護者に通知する場合にあっては保育料等決定通知書(様式第5号)により、特定教育・保育施設等に通知する場合にあっては保育料等決定通知書に掲げられている事項を記載した表により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定を受けた保護者に通知する場合にあっては保育料変更通知書(様式第6号)により、特定教育・保育施設等に通知する場合にあっては保育料変更通知書に掲げられている事項を記載した表により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第8条 府令第14条第1項の規定による通知は、大仙市教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 府令第15条第1項の届出書は、大仙市教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第8号)とする。
(支給認定証の再交付の申請)
第10条 府令第16条第2項の申請書は、大仙市教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第12条 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項及び第5項で準用する場合も含む。)の規定による通知及び認定証は、大仙市施設等利用給付認定証(様式第12号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項で準用する場合も含む。)の規定による通知は、大仙市施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第13条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号及び第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第14条 府令第28条の11の規定による通知は、大仙市施設等利用給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 府令第28条の12第1項の届出書は、大仙市施設等利用給付認定変更届(様式第15号)とする。
(利用状況の報告)
第16条 府令第28条の14第1項の報告書は、大仙市企業主導型保育事業利用報告書(様式第16号)とする。
(確認の申請)
第18条 府令第29条の申請書は、大仙市特定教育・保育施設確認申請書(様式第19号)とする。
2 府令第39条の申請書は、大仙市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第20号)とする。
3 府令第53条の2の申請書は、大仙市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第21号)とする。
(確認の変更の申請)
第19条 府令第31条及び第40条の申請書は、大仙市特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第22号)とする。
(変更の届出等)
第21条 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、大仙市特定教育・保育施設等変更届(様式第24号)とする。
2 府令第53条の3第1項の届出は、大仙市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)とする。
(確認の取消し等)
第22条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は停止するときは、大仙市特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 法の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。以下同じ。)に入所している児童については、第2条の規定は適用しないものとする。
(準備行為)
4 法第20条の規定による支給認定、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができるものとする。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
(準備行為)
2 法第30条の5の規定による施設等利用給付認定、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認に係る手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができるものとする。
附則(令和6年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。