○大仙市検査規程
平成27年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、委託(測量、調査及び設計業務に限る。)、工事請負及び物品の別の検査に関し特別の定めがあるもののほか、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号。以下「規則」という。)第132条の規定による検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査職員)
第2条 規則第132条第2項の検査職員は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。
(1) 競争入札に付した契約に係るもの 当該契約を主管する課所室に所属する職員で市長が指名するもの
(2) 随意契約(契約金額が50万円を超えるものに限る。)に係るもの 当該契約を主管する課所室に所属する職員で市長が指名するもの(需用費のうち修繕料にあっては、大仙市工事検査実施要領に定める指定検査員とする。)
(検査期日)
第3条 検査職員は、請負契約の給付又は物件の買入れ(以下「給付等」という。)が完了したときは、当該完了日から10日以内又は当該年度の末日までのいずれか早い日までに検査を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、分割払をする場合にあっては、当該分割払の都度及び給付等が完了したときに検査を実施するものとする。
(検査調書)
第4条 検査職員は、規則第134条ただし書の規定により、検査調書の作成を省略する場合においては、別記様式に定める形式により、検査の実施年月日及び検査職員の氏名を記入し、請求書に記録するものとする。
2 前項の記録に当たっては、検査職員の署名又は検査職員の氏名を印字したものに検査職員が押印する方法によるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(大仙市工事検査規程の一部改正)
2 大仙市工事検査規程(平成17年大仙市訓令第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大仙市物品検収規程の一部改正)
3 大仙市物品検収規程(平成17年大仙市訓令第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 削除
附則(令和3年12月20日訓令第11号)
この訓令は、令和3年12月20日から施行する。
附則(令和4年2月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月14日から施行する。
附則(令和5年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月24日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第2号)
この訓令は、令和5年2月9日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 検査職員 | |
1 | 賃金、交際費、需用費(食糧費及び修繕料に限る。)、委託料(測量、調査及び設計業務を除く。)、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、補償補填及び賠償金並びに下記の科目で契約を締結するもの | 課室所長(施設の長を含む。) |
2 | 報償費、需用費(上記を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、扶助費並びに償還金、利子及び割引料(上記に該当するものを除く。) | 課室所に属する職員 |
備考 上記科目以外(報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、旅費、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金)は、検査不要