○大仙市子育て世帯応援融資利子補給要綱
平成27年3月17日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世帯が出産、保育、通学等の子育てに要する資金を借り受ける場合において、当該融資に係る利子補給を行うことにより、子育て世帯の負担軽減を図り、もって子育てしやすいまちづくりに資することを目的とする。
(利子補給金の給付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより利子補給金を給付する。
(利子補給金の給付対象者)
第3条 利子補給金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、大仙市内に住所を有し、妊娠している者若しくは配偶者が妊娠中である者又は同居する0歳から18歳までの子どもの扶養義務者であって、本人及び同居する世帯員が市税、保育料等の市の債権を滞納していないものとする。
(対象資金)
第4条 利子補給の対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、この告示の趣旨に基づき市と連携して融資を行う金融機関(以下「連携金融機関」という。)の子育て支援に係る融資資金とする。
2 前項の対象資金は、次に掲げる使途に使用するための資金とする。
(1) 出産準備に要する費用
(2) 保育園及び幼稚園の入園費用
(3) 小学校、中学校及び高校の入学準備に要する費用
(4) 塾、予備校及び習い事に要する経費
(5) 家具、家電、冷暖房器具、パーソナルコンピュータ等の購入費用
(6) スポーツ少年団、部活動の活動費用
(7) 引越(市外へ転出する場合を除く。)
(8) 受験に要する費用
(利子補給認定申請)
第5条 対象資金を借り入れようとする給付対象者(以下「借入人」という。)は、連携金融機関の事前審査を受けた上で、大仙市子育て世帯応援融資利子補給認定申請書兼金融機関ローン実行報告書(様式第1号。以下「認定申請書兼実行報告書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、利子補給を認定したときは、認定申請書兼実行報告書に認定日を記入し、連携金融機関に送付するものとする。
3 連携金融機関は、借入人に融資を実行したときは、認定申請書兼実行報告書に必要事項を記入し、市長に報告しなければならない。
(利子補給金の額)
第6条 利子補給金の額は、毎年12月末日現在(以下「基準日」という。)の未返済元金に次条第1項に規定する利子補給率を乗じて得た額(以下「利子補給金」という。)とする。
2 利子補給は、1世帯につき1件の借入分とし、未返済元金の上限は1,000千円とする。
(利子補給率及び期間)
第7条 利子補給率は、2.0%(利子率が2.0%に満たない場合は、当該利子率)とする。
2 利子補給の期間は、借入日から起算して36月以内とする。
(利子補給金の給付方法)
第8条 利子補給金は、借入人に対して年1回、基準日が属する月の翌年3月31日までに給付するものとする。
2 連携金融機関は、基準日における借入人の未返済元金額を確認の上、市長が指定する日までに報告するものとする。
2 前項の申請は、借入後1月以内に提出しなければならない。
(報告)
第11条 市長は、必要と認めるときは、連携金融機関及び申請者に対し、対象資金に関する書類の提出を求めることができる。
(連携融資契約)
第12条 市長は、利子補給金を給付するに当たり、連携金融機関と覚書を締結するものとする。
(給付の取消し等)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の給付の決定の全部若しくは一部を取り消し、及び既に給付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利子補給金の給付の決定を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、対象資金の元金及び利子の返済を怠ったとき。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第106号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第114号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。