○大仙市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができるものとする。ただし、法の規定により他の個人番号利用事務実施者から情報提供ネットワークシステムを利用して当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、児童手当関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報であって教育委員会規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
執行機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報であって規則で定めるもの |