○大仙市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年9月21日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づき、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って、特定業務施設を地方活力向上地域内に設置した認定事業者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)で使用する用語の例による。
(不均一課税)
第3条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者が、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した場合の当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、大仙市税条例(平成17年大仙市条例第85号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「初年度」という。)以後3年度に限り、次の各号に掲げる認定事業者の区分に応じ、条例に規定する固定資産税の税率に次の各号に掲げる率を乗じて得た税率とすることができるものとする。
(1) 法第17条の2第1項第1号を実施する認定事業者
年度の区分 | 率 |
初年度 | 0 |
初年度の翌年度 | 4分の1 |
初年度の翌々年度 | 2分の1 |
(2) 法第17条の2第1項第2号を実施する認定事業者
年度の区分 | 率 |
初年度 | 0 |
初年度の翌年度 | 3分の1 |
初年度の翌々年度 | 3分の2 |
(申請)
第4条 前条の固定資産税の不均一課税(以下単に「不均一課税」という。)の適用を受けようとする者は、別に定める申請書に不均一課税の適用を受けることができることを証するに足りる書類を添付し、初年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。
(承継)
第5条 市長は、不均一課税の適用を受けている者について事業の承継があった場合で、当該不均一課税の対象である固定資産が引き続き当該事業の用に供されているときは、その承継した者に対して固定資産税の不均一課税を行うことができるものとする。
2 前項の規定により事業を承継した者が引き続き不均一課税の適用を受けようとするときは、別に定めるところにより、承継の事実を市長に届け出なければならない。
(取消し)
第6条 市長は、不均一課税を受けている者が、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に掲げる事業を廃止若しくは休止したとき若しくは地方活力向上地域特定業務施設整備計画に掲げる事業が休止の状況にあると認められるとき又は不均一課税の申請に偽りその他不正な行為があったときは、不均一課税を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。