○大仙市水道事業給水条例
平成28年12月20日
条例第47号
大仙市水道給水条例(平成17年大仙市条例第262号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第19条)
第3章 給水(第20条―第28条)
第4章 料金及び手数料(第29条―第37条)
第5章 管理(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条)
第8章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、大仙市水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第259号)第2条第2項第1号に定める区域とする。
2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときは、この限りではない。
第2条の2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公益上特に必要があると認めたときは、給水区域外又は他の水道事業者に対し、分水することができる。この場合における分水料金は、管理者が別に定める。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、管理者が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの及び公衆の用に供するもの
(3) 消火栓 私設又は公設で防火の用に供するもの
(共用給水装置の設置等)
第5条 共用給水装置は、管理者が特に必要であると認めた場合でなければ設置することができない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合において、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用の負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の給水装置工事の設計は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行う。
3 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(水道使用者等の管理責任)
第9条 管理者は、給水装置の設置又は管理に関し、第三者の異議があってもその責めを負わない。
第10条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良なる管理者の注意をもって給水装置を保管し、異常があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第14条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第15条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第16条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(給水管所有者の承認)
第18条 他人の給水管から支分引用しようとする者は、第6条の申込みの際に当該管所有者の承諾を得なければならない。
(第三者の異議についての責任)
第19条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上のやむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 管理者は、前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第21条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人及び管理人)
第22条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 給水装置を共用する者又は共有する者及び管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。
3 前2項の規定による代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその代理人又は管理人が不適当と認めたときは、承諾しないことができる。
(水道メーターの設置)
第23条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、その位置が工作物の設置その他の理由により不適当となったときは、これを変更させることができる。
(メーターの貸与)
第24条 メーターは、管理者が設置して、水道使用者等に保管させる。
2 前項の保管者は、善良なる管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを滅失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止するとき。
(2) 口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) その他管理者が必要があると認めたとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) その他管理者が必要があると認めたとき。
(私設消火栓の使用)
第26条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第27条 水道使用者等は、善良なる管理者の注意をもって、水を汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったことにより生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第28条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第30条 料金は、次に掲げる基本料金と従量料金との合計額とする。
(1) 水道事業
基本料金(消費税及び地方消費税を含む。以下次号において同じ。)
用途及びメーターの口径 | 料金(1月につき) | |
一般用、浴場用、プール用、工場用 | 13mm | 830円 |
20mm | 1,250円 | |
25mm | 2,090円 | |
30mm | 3,660円 | |
40mm | 5,650円 | |
50mm | 18,850円 | |
75mm | 34,570円 | |
100mm | 52,380円 | |
150mm | 73,330円 |
従量料金(消費税及び地方消費税を含む。以下次号において同じ。)
用途及び種別 | 区分 | 料金(1月につき) |
口径20mm以下 | 1m3から10m3まで | 1m3につき74円 |
11m3から20m3まで | 1m3につき136円 | |
21m3から50m3まで | 1m3につき210円 | |
51m3から100m3まで | 1m3につき242円 | |
101m3以上 | 1m3につき263円 | |
口径25mm以上 | 1m3から50m3まで | 1m3につき210円 |
51m3から100m3まで | 1m3につき242円 | |
101m3以上 | 1m3につき263円 | |
浴場用 | 1m3につき136円 | |
プール用 | ||
工場用 | 1m3につき147円 | |
消防演習用 | 消火栓1基1口1分につき220円 | |
臨時用 | 1m3につき440円 |
(2) 簡易水道事業
基本料金
用途及びメーターの口径 | 料金(1月につき) | |
一般用、浴場用、プール用、工場用 | 13mm | 830円 |
20mm | 1,250円 | |
25mm | 3,450円 | |
30mm | 5,970円 | |
40mm | 13,610円 | |
50mm | 25,140円 | |
75mm | 50,280円 | |
100mm | 66,000円 | |
150mm | 125,710円 |
従量料金
用途及び種別 | 区分 | 料金(1月につき) | |
一般用 | 口径20mm以下 | 1m3から10m3まで | 1m3につき147円 |
11m3から20m3まで | 1m3につき220円 | ||
21m3から50m3まで | 1m3につき252円 | ||
51m3から100m3まで | 1m3につき284円 | ||
101m3以上 | 1m3につき315円 | ||
口径25mm以上 | 1m3から50m3まで | 1m3につき252円 | |
51m3から100m3まで | 1m3につき284円 | ||
101m3以上 | 1m3につき315円 | ||
浴場用 | 1m3につき147円 | ||
プール用 | |||
工場用 | 1m3につき157円 | ||
消防演習用 | 消火栓1基1口1分につき220円 | ||
臨時用 | 1m3につき440円 |
2 前項の場合において、規定のないメーターの口径に係る基本料金については、当該口径の直近下位のメーターの口径に係る基本料金とする。
(料金の算定)
第31条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検(以下「検針」という。)を行い、その日の属する月分又は翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) 積雪等によりメーターの検針ができないとき。
(6) その他管理者が特に認めたとき。
2 用途その他料金等の算定基準の届出が、事実と相違するときは、管理者がこれを認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、使用日数15日以内のものの料金は第30条に規定する基本料金の2分の1の額と従量料金との合計額とし、使用日数が15日を超えるときは1月とみなして算定する。
2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、直近の変更による料率を適用する。
3 水道の使用の中止又は廃止の届出がない場合は、水道を使用しないときであっても基本料金を徴収する。
4 第20条の規定により、給水を制限し、又は停止することがあっても、料金は減額しない。ただし、停止の日数が連続7日以上に及ぶときは、日割計算をもって減額することができる。
5 給水装置を届出なく使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(臨時使用の料金)
第34条 工事その他の事由により、一時的に水道を使用する者の料金については、定例日現在により算定し、その日の属する月分又は翌月分として徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、当該料金を概算で前納させることができる。
2 前項ただし書の概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。
(料金の徴収方法)
第35条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 水道使用を中止したときは、その都度料金を算定し徴収する。
(手数料)
第36条 手数料は、次に掲げるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、これを徴収することができる。この場合において、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
(1) 第8条第1項の指定 1件につき30,000円
(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき15,000円
(3) 管理者が給水装置工事の設計 1件につき30,000円
(4) 設計審査及び工事検査手数料
手数料の種類給水管の口径 | 設計審査手数料 (1件につき) | 工事検査手数料 (1件につき) |
13mm、20mm、25mm | 2,500円 | 3,400円 |
30mm、40mm、50mm | 5,100円 | 6,800円 |
75mm、100mm | 8,500円 | 10,200円 |
150mm以上 | 11,900円 | 11,900円 |
2 手数料は、申請の際に前納しなければならない。
3 既納の手数料は、これを還付しない。
(立会料及び申請料)
第36条の2 指定給水装置工事事業者の要請により、管理者が分岐工事の立会い又は道路工事等協議の申請業務を行う場合には、次表の分岐工事立会料又は申請料(以下「申請料等」という。)を徴収するものとする。この場合において、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
申請料等の種類給水管の口径 | 分岐工事立会料 (1件につき) | 申請料 (1件につき) |
13mm、20mm、25mm | 1,780円 | 5,340円 |
30mm、40mm、50mm | 3,560円 | 5,340円 |
75mm、100mm | 7,120円 | 5,340円 |
150mm以上 | 10,680円 | 5,340円 |
備考
1 上記金額には、消費税及び地方消費税を含む。
2 申請料等の納付については、前条の規定の例による。
(料金、手数料等の減額又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示し、又は自らこれをなすことができる。
2 前項の措置に要する費用は、措置を指示された者又は原因者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、当該確認の申込者の負担とする。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(2) 所定の手続を経ないで給水装置工事を行い、又は水道を使用したとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、管理者が将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 雑則
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(大仙市簡易水道事業給水条例の廃止)
2 大仙市簡易水道事業給水条例(平成17年大仙市条例第255号)は、廃止する。
(極楽野・立石、豊岡、入角、戸地谷、仙北中央地区簡易水道事業の水道料金に関する経過措置)
3 第30条の規定にかわらず、極楽野・立石、豊岡、入角、戸地谷、仙北中央地区簡易水道事業の平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間において検針する水量に係る水道料金については、次に掲げる基本料金と従量料金との合計額とする。
(1) 基本料金(消費税及び地方消費税を含む。以下次号において同じ。)
用途及びメーターの口径 | 料金(1月につき) | |
一般用、浴場用、プール用、工場用 | 13mm | 820円 |
20mm | 1,230円 | |
25mm | 2,770円 | |
30mm | 5,860円 | |
40mm | 10,280円 | |
50mm | 19,020円 | |
75mm | 49,370円 | |
100mm | 64,800円 | |
150mm | 123,420円 |
(2) 従量料金
用途及び種別 | 区分 | 料金(1月につき) | |
一般用 | 口径20mm以下 | 1m3から10m3まで | 1m3につき113円 |
11m3から20m3まで | 1m3につき174円 | ||
21m3から50m3まで | 1m3につき216円 | ||
51m3から100m3まで | 1m3につき247円 | ||
101m3以上 | 1m3につき278円 | ||
口径25mm以上 | 1m3から50m3まで | 1m3につき216円 | |
51m3から100m3まで | 1m3につき247円 | ||
101m3以上 | 1m3につき278円 | ||
浴場用 | 1m3につき144円 | ||
プール用 | |||
工場用 | 1m3につき154円 | ||
消防演習用 | 消火栓1基1口1分につき216円 | ||
臨時用 | 1m3につき432円 |
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の第30条の規定は、平成31年11月分の料金から適用し、平成31年10月分の料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の第36条の2の規定は、平成31年10月1日以後の要請に係る申請料等から適用し、同日前の要請に係る申請料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。