○大仙市職員の人事評価に関する規程
平成28年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき実施する人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、職員のうち一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等への派遣その他の理由によりこの訓令に基づく人事評価の実施が困難な職員については、別に定める方法により人事評価を実施するものとする。
(評価者)
第3条 人事評価において被評価者を評価する者(以下「評価者」という。)及び評価者の評価を調整する者(以下「調整評価者」という。)は、別に定めるとおりとする。
(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務遂行の過程において発揮された被評価者の能力を客観的に評価
(2) 業績評価 被評価者があらかじめ設定した業務目標について、その業務上の業績を客観的に評価
2 人事評価は、能力評価にあっては被評価者の職種及び職務に応じて別に定める能力評価シートにより、業績評価にあっては別に定める業績評価シートにより行うものとする。
3 人事評価の実施期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までとする。
(組織目標)
第5条 評価者(特別職を除く。以下同じ。)は、毎年度の期首に組織目標を設定し、所属職員に周知するものとする。
(業務目標)
第6条 評価者は、業績評価を実施するに当たっては、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明確にするものとする。
(自己評価)
第7条 評価者は、人事評価を行うに当たっては、被評価者に対し、評価期間における被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する評価者の認識その他評価者による評価の参考とする事項について自己の評価(以下「自己評価」という。)を行わせるものとする。
(評価)
第8条 評価者及び調整評価者は、能力評価にあっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあっては業務目標ごとに、それぞれ評価結果に応じた点数を付し、及び評語を付して評価することにより評価を行うものとする。
2 評価者は、前項の評価を行ったときは、被評価者と面談の上、当該評価の結果(以下単に「評価結果」という。)を開示し、並びに必要に応じて指導及び助言を行うものとする。ただし、被評価者が遠隔地に勤務をしていることその他の理由により面談を行うことが困難なときは、電話その他の手段により評価結果を開示することにより面談に代えることができるものとする。
(再評価)
第9条 被評価者は、評価結果に不服があるときは、調整評価者に再評価を申し出ることができるものとする。
2 調整評価者は、前項の再評価の申出があったときは、人事評価シートに基づき再評価を実施し、その結果(以下「再評価結果」という。)を評価者に報告するものとする。
3 評価者は、再評価結果の報告があったときは、その再評価結果の内容を被評価者に開示するものとする。
(評価結果等の活用)
第10条 市長は、評価結果又は再評価結果を被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、評価結果又は再評価結果を職員の人材の育成に積極的に活用するよう努めなければならない。
(評価者研修)
第11条 市長は、人事評価を実施するに当たっては、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとする。
(不服申立て)
第12条 被評価者は、再評価結果に不服があるときは、市長に対し、不服の申立てを行うこと(以下「不服申立て」という。)ができるものとする。
2 前項の不服申立ては、再評価結果の開示があった日の翌日から起算して1週間以内に書面で総務課長に申し立てなければならない。
3 総務課長は、前項の不服申立てがあったときは、自己評価、評価結果及び再評価結果により、並びに評価者及び調整評価者の意見を聴取の上、不服申立てに対する決定を行い、その結果を被評価者に通知するものとする。
4 不服申立ては、人事評価の期間につき1回に限り行うことができるものとする。
(人事評価シートの保存)
第13条 総務課長は、能力評価シート及び業績評価シートを5年間保管するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。