○大仙市工場等用地取得等助成金交付要綱

平成29年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、市内において一定数以上の従業員を新たに雇用し、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号)第2条に規定する工場等(以下「工場等」という。)を新設、増設若しくは移設するための用地を取得し、又は賃借する者に対して工場等用地取得等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本市における雇用の拡大及び工業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規誘致企業 市内に工場等を設置していない市外の企業で、新規に市内で用地を取得し、又は賃借した者で工場等を操業するものをいう。

(2) 増設企業 既に市内で工場等を操業している企業であって、当該企業が事業を拡大することを目的に工場等の延床面積を増加(増設により倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第1項に規定する倉庫に用途を変えた部分がある場合であって、当該用途変更分の延床面積が工場等の延床面積の増加分を上回る場合(以下「倉庫用途変更分が増加分を上回る場合」という。)を除く。)させ、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、延床面積を増加させず、かつ、次号ア(ア)又は(イ)掲げる要件に該当する企業であって、第5条第1項に規定する指定の申請(以下「指定申請」をいう。)をした日から操業開始日の1年後の日までの期間において、常用雇用者数が、指定申請した日における常用雇用者数の半数以上(ただし、指定申請した日の常用雇用者が10人以下である場合は5人以上)であるものについても増設企業とみなす。

 企業が市内に有する工場等(以下「既存工場等」という。)の敷地と同一の敷地又は隣接する敷地(以下「同一敷地等」という。)において、工場等を新たに設置又は既存工場等を拡張すること。

 同一敷地等とは別の敷地において、工場等を新たに設置すること。

 既存工場等の全部又は一部を廃して、同一敷地等又は別の敷地に工場等を設置すること。

(3) 移設企業 既に市内で工場等を操業している企業であって、次のいずれかに該当する企業をいう。

 工場等の延床面積を増加させずに事業を拡大し、かつ次のいずれかに該当する企業

(ア) 既存工場等の全部又は一部を廃して、同一敷地等又は別の敷地に工場等を設置すること。

(イ) 所得税法施行令第6条第2号又は第3号に掲げる減価償却資産を取得し、既存工場等において事業の用に供すること。

 倉庫用途変更分が増加分を上回る場合であって、(ア)又は(イ)に該当する企業

(助成金の交付)

第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、新規誘致企業、増設企業又は移設企業のうち、2,500平方メートル以上の用地を取得し、又は賃借した者(以下「事業者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新規誘致企業にあっては5人以上の常用雇用者を、増設企業又は移設企業にあっては2人以上の常用雇用者を新たに雇用した(補助対象者との間で親会社、子会社又は関連会社の関係にある企業からの出向その他実質的に新たに雇用した常用雇用者とは認められない場合を除く。)事業者。ただし、研究施設については、この限りでない。

(2) 用地を取得し、又は賃借した日から起算して3年以内かつ令和9年3月31日までに操業を開始した事業者(用地を賃借して既に操業している工場等で、賃借した日から起算して3年以内に当該用地を取得した事業者を含む。)

2 前項第1号の場合において、退職した雇用者を高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき補助対象者自ら継続雇用し、退職時に就業していた工場等と同一の工場等で就業させる場合にあっては継続した常用雇用者とみなすことができるものとする。

3 前項第1号のうち、新規誘致企業においては、市外の工場等から市内の工場等へ配置を変更した常用雇用者(申請時において市内に住所を有する者に限る。)を新たに常用雇用者として雇用したものとみなすことができるものとする。

(助成対象経費)

第5条 この告示による助成の対象となる経費は、用地の取得費又は用地の賃借料とし、1平方メートルあたりの補助対象となる単価の上限は8,200円とする。この場合において、用地の賃借料に対する助成は、操業を開始した年度から起算して翌々年度までとする。ただし、消費税及び地方消費税は助成の対象となる経費に含まない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、用地を取得する場合にあっては、1億円を限度に別表の補助率を乗じて得た額とし、用地を賃借する場合にあっては、各年度の助成対象経費に別表の補助率を乗じて得た額を限度として交付するものとする。

2 前項の場合において、用地の賃借に対する助成金の交付期間内に当該用地を取得した場合の助成金の額は、当該取得に対する助成金の額から、用地の賃借に対して交付した助成金の額を控除した額とする。

3 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付対象者は、前条の助成金を受けようとするときは、大仙市工場等用地取得等助成金(変更)交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、大仙市工場等用地取得等助成金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、助成金の目的を達成するため、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 操業開始後、連続して3年以上操業すること。

(2) 新規誘致企業で第4条第3項を適用した事業者にあっては、前項の交付決定の日以後5年以内の期間において市内の工場等の常用雇用者の数を減少させないこと。

(3) 助成金の対象となった用地を処分した場合において、処分したことによる収入があったときは、当該収入の一部を市に返還すること。

(4) 助成金に係る経理について、その収支の事実を明確にした書類を整備し、かつ、これらの書類を助成金が交付された会計年度終了後5年間保存すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(助成事業の変更等)

第9条 前条の交付決定を受けた助成金の交付対象者(以下「助成事業者」という。)が助成の対象となる事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、様式第1号により市長に申請しなければならない。ただし、当該変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(事業の承継)

第10条 助成金の交付に係る事業が承継された場合には、当該事業に係る助成はその承継人に対して行うものとし、助成事業者は事業の承継があった日から10日以内にその旨を事業承継届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 助成事業者が事業を廃止し、又は休止し、若しくは休止の状態にあるとき。

(2) 前条の規定による届出を怠ったとき。

2 市長は、次に掲げる行為等を行った助成事業者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 災害その他市長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、操業開始の日から起算して3年を経過する日までに事業を中止又は廃止したとき。

(4) 助成金の対象となった用地を処分した場合において、処分したことによる収入があったとき。

(5) その他助成金の交付が適当でないと市長が認めるとき。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年4月1日告示第89号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第194号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市工場等用地取得等助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象とする者について適用し、同日前に用地の賃貸借契約を締結し、改正前の規定に基づき交付決定を受けた者についてはなお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第19号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

補助率

取得

賃借

新規誘致企業

取得費の50%。ただし、用地の取得面積が1万平方メートル以上の用地を取得した場合に限る。

賃借料の20%を3年間

取得費の30%

増設企業

取得費の20%

賃借料の20%を2年間

移設等企業

取得費の5%

賃借料の20%を1年間

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大仙市工場等用地取得等助成金交付要綱

平成29年4月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)