○大仙市雇用助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、市内の事業所における新規雇用の拡大を図るとともに若年層の地域定住促進のための安定した就業を図るため、新たに正規雇用した企業に対して助成金を交付し、本市の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「会社等」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業にあっては資本金の額又は出資の総額が3億円超の会社及び常時使用する従業員の数が300人超の会社を含む。)であって、会社法(平成17年法律第86号)に定める会社、個人事業者等(資本金又は出資金を国又は地方公共団体から受けている場合を除く。)であること。
(2) 大仙市に事業所を有すること。
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する適用事業所であること。
(4) 助成金の申請に係る新規雇用の期日前6月以内に、会社都合による離職者がいない事業所であること。
(5) 市税の滞納がない事業者であること。
2 この告示において「新卒者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は専門知識、技術を習得するための専門学校等を卒業した者で、当該学校を卒業した日から3年以内であり、かつ、1年以上継続して正規雇用された経験がない満45歳未満の者をいう。
3 この告示において「Aターン就職者」とは、秋田県外から大仙市に転入し、転入後最初に雇用された者をいう。
4 この告示において「ひとり親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
5 この告示において「工業等振興条例指定者」とは、令和6年3月31日までに大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「振興条例」という。)の指定を受けた会社等をいう。
6 この告示において「正規雇用」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 期間の定めのない契約により雇用されている者
(2) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者の対象とならない者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者の対象にならない者
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者
(5) 健康保険法に規定する健康保険の被保険者として雇用されている者
(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者
(助成金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより助成金を交付するものとする。
(被雇用者要件)
第4条 助成金の交付の対象となる被雇用者(以下「被雇用者」という。)は、工業等振興条例指定者が雇用する者が当該事業に関連して雇用する者のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇用された日における年齢が満65歳未満の者
(2) 正規雇用労働者として新規雇用された者
(3) 雇用された日から継続して1年以上大仙市に住所を有する者
(4) 雇用された日から継続して1年以上会社等に勤務する者
(5) 振興条例第8条に規定する雇用人数の要件を満たすための1人目の雇用日から指定の日の前日までに雇用された者若しくは指定の日から3年以内かつ令和8年3月31日までに雇用された者
(助成金の交付対象者)
第5条 助成金の交付対象者は、前条の被雇用者を雇用している会社等とする。
(助成金の額)
第6条 第4条に規定する被雇用者を雇用した会社等に対する助成金の額は、被雇用者1人につき15万円(新卒者、障がい者又はひとり親に該当する場合は30万円、Aターン就職者に該当する場合は60万円)とする。
(助成金の交付申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市雇用助成金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を必要に応じて添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 大仙市雇用助成金交付対象要件確認書(様式第2号)
(2) 大仙市雇用助成金交付対象被雇用者名簿(様式第3号)
(4) その他被雇用者要件を満たすことを証明する書類
2 助成金の申請は、当該申請に係る新規雇用日から起算して1年を経過した日が属する年度の3月31日までに行わなければならない。
(助成金の交付決定等)
第8条 市長は、助成金の交付を決定したとき又は助成金の申請を却下したときは、大仙市雇用助成金交付決定兼確定(却下)通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(大仙市雇用奨励助成金交付要綱の廃止)
2 大仙市雇用奨励助成金交付要綱(平成19年大仙市告示第1―24号)は、廃止する。
(有効期限)
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年4月1日告示第97号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第224号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第135号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第192号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に雇用された者のうち、この告示による改正前の大仙市雇用助成金交付要綱第4条第3号に規定する被雇用者の要件を満たすものについては、令和7年3月31日までに申請があったものに限り、なお、従前の例により助成する。