○大仙市人材獲得応援補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、求人活動を行い、若しくは社員教育を行い、国際規格等の取得を行い、又は多様な人材が活躍できる労働環境の整備を行う市内企業の取組に対して補助金を交付し、働く者にとって魅力ある企業の増加を図り、若者の地元定着と市内企業の人材獲得に寄与することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内に事業所を有すること。

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業、情報通信業(コールセンター業及びBPOオフィスを含む。)及び市内に主たる事業所を置く会社にあっては資本の額又は出資の総額が3億円超の会社並びに常時使用する従業員の数が300人超の会社を含む。)であって、会社法(平成17年法律第86号)に定める会社、個人事業者等(資本金又は出資金を国又は地方公共団体から受けている場合を除く。)であること。ただし、農業者及び農業法人を除く。

(3) 市税の滞納がない事業者であること。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費(5万円以上かつ他の補助金の対象経費でないものに限る。)とする。この場合において、第4号については、第1号から第3号までの事業を行う場合に補助対象経費とするものとする。

(1) 求人活動 会場借上料、宣伝費、印刷製本費その他求人活動に必要と認める経費(消費税及び地方消費税を除く。)

(2) 社員教育 交付対象者が主体となって入社3年以内の社員に資格取得等をさせた場合の受講料、受験料、書籍購入費その他資格取得等に必要と認める経費(消費税及び地方消費税を除く。)ただし、受講料及び受験料については、次に掲げる研修等の受講又は資格取得に係るものに限る。

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による免許、技能講習、特別教育及び安全衛生教育

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定

 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護初任者研修及び介護実務者研修

(3) 国際規格等取得 コンサルタント料、審査料、登録料その他ISO等国際的な協定又は条約に基づいて設けられた政府、国際機関等が定める国際規格等の新規取得に必要と認める経費(消費税及び地方消費税を除く。)ただし、更新にかかる経費は補助対象としない。

(4) 労働環境整備 労働環境の改善に要する施設整備費(新設又は改修に限る。)、情報通信機器の導入等デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により従業員の負担を軽減する取組に係る経費その他労働環境の整備に必要と認める経費(消費税及び地方消費税を除く。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる区分ごとに補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額の合計額とする。ただし、前条各号に掲げる区分ごとの上限額は、20万円(第2号アからまでのいずれかに該当する者が前条第4号を行うときの同号の上限額は、40万円)とし、合計額の上限額は次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第3号の事業を実施する場合 600,000円

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者が事業を行う場合 600,000円

 女性の職業生活における活躍に関する法律(平成27年法律第64号)に基づくえるぼし認定を取得している企業又は秋田県えるぼしチャレンジ企業認定制度要綱に基づく認定を取得している企業

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づくくるみん認定を取得している企業

 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づくユースエール認定を取得している企業

(3) 前各号以外の場合 400,000円

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該年度の12月31日まで、大仙市人材獲得応援補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業計画書(規則様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、大仙市人材獲得応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに、補助事業等実績報告書(規則様式第7号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(2) 事業の実施及び完了が確認できる書類

(補助金の請求)

第9条 条例第12条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、大仙市人材獲得応援補助金請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年4月1日告示第90号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第225号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年4月1日告示第133号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第138号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第80号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年4月1日告示第188号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第46号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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大仙市人材獲得応援補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第82号

(令和7年4月1日施行)