○大仙市移住体験応援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、秋田県外在住者で、本市への移住を検討しているものに対し、農作業体験、文化体験、地元住民との交流等、大仙市での暮らしを体験するお試し移住体験(以下「移住体験」という。)に要する費用を補助することにより、本市への移住希望者及び体験者の増加を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 秋田県外在住者であること。
(2) おおむね3年以内に大仙市へ移住することを検討していること。
(3) 移住体験の参加に当たり、次の事項に同意していること。
ア 市が実施するアンケート調査への協力
イ 市が撮影した移住体験の写真及び動画の公開
ウ その他市の移住・定住促進に向けたPR活動への協力
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、補助対象者が本市で行う農作業体験、文化体験、地元住民との交流その他の本市への移住を促進するための体験事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 交通費
ア 公共交通機関(タクシーを除く。)を利用する場合、居住地から本市の宿泊施設までの往復(以下「往復旅程」という。)に要する経費(移住体験に関わりのない経由地への立ち寄り等に要する経費を除く。)
イ 自家用車を利用する場合、往復旅程について1キロメートルにつき20円として積算した額及び高速道路の利用に係る経費(移住体験に関わりのない経由地への立ち寄り等に要する経費を除く。)
ウ レンタカーを利用する場合、その賃借料、燃料費及び高速道路の利用に係る経費(移住体験に関わりのない経由地への立ち寄り等に要する経費を除く。)
(2) 宿泊費 大仙市魅力体験住宅を利用することができない場合に限り、秋田県住宅宿泊事業者一覧に掲載されている者が営む市内の宿泊施設又は旅館業法における簡易宿所の許可を取得している市内の宿泊施設における当該施設の宿泊に要する経費(当該経費に朝食及び夕食に係る費用が含まれる場合は、当該費用を含む。)
(3) その他経費を伴う就労体験等、移住の検討に際して必要と認められる経費
2 前項の規定にかかわらず、交通費及び宿泊費が一体となったパック商品を利用する場合は、当該パック商品の料金を補助対象経費とする。
(補助対象外経費)
第6条 次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 移住体験の参加に必要と認められない個人的な支出に係るもの
(2) その他補助対象経費として適当でないと判断されるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、1人当たり3万円(世帯の場合は1世帯当たり5万円)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市移住体験応援事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、補助対象者が属する世帯につき1回限り行うことができるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、移住体験終了後30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、支出に係る領収書等を添えて、大仙市移住体験応援事業補助金実績報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年3月31日告示第77号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第140号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第58号)
この告示は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第181号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。