○大仙市中小企業創業資金保証制度要綱
平成29年4月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市中小企業振興融資あっせん制度要綱(平成17年大仙市告示第1―1号)第5条第1項に規定する大仙市中小企業創業資金(以下「創業資金」という。)の融資及び創業から一定期間を経過していない法人においては、保証料率を引き上げることを条件とし経営者保証を不要とすることができ、その融資に関し、国の事業者選択型経営者保証非提供制度(以下「横断的制度」という。)又は国の全国統一保証制度であるスタートアップ創出促進保証制度(以下「スタートアップ保証制度」という。)に準拠して行う創業資金の融資の条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(融資の条件)
第2条 創業資金の融資は、次に掲げる条件により行うものとする。ただし、新たに開始する事業に許認可等が必要な場合は、当該事業に係る許認可等を融資対象者名義により取得していること又は取得することが確実であることを要する。
(1) 融資対象者は、次のいずれかに該当し、市税を完納している者(以下「創業者」という。)とする。
ア 融資申込み時点で事業を営んでいない市民であって、1月以内(支援創業関連保証に該当する場合にあっては6月以内)に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
イ 融資申込み時点で事業を営んでいない市民であって、2月以内(支援創業関連保証に該当する場合にあっては6月以内)に市内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
ウ 事業を営んでいない市民が市内で事業を開始した日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの
エ 事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの
オ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに会社を設立し、かつ、新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
カ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立の日以後融資申込み時点で5年を経過していないもの
キ 事業を営んでいない市民が市内で開始した事業について、当該事業を開始した者が新たに会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により当該事業の全部又は一部を当該会社に承継させた会社であって、融資申込み時点で当該事業(承継前のものをいう。)を開始した日から起算して5年を経過していないもの
(2) 資金の使途は、事業経営上必要とする設備投資及び原材料仕入れその他設備投資以外の経費の支払に充てるためのものとする。ただし、次に掲げるものは融資の対象としない。
ア 新たに開始する又は現在営んでいる事業が次に該当する場合
(ア) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(イ) 一時的又は投機的なもの
イ 新会社設立のための資本金又は株式取得資金
ウ 不動産取得資金
エ 普通乗用車及び小型乗用車の購入資金
(3) 融資額は、1創業者につき1,000万円以内(大仙市中小企業振興資金及び大仙市小口零細企業振興資金の貸付残高を含む。)とする。
(4) 融資期間は、10年以内とする。ただし、スタートアップ保証制度により連帯保証人を不要とした会社に対し、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する場合又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合の融資期間は、10年以内(3年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
(5) 償還方法は、原則として均等分割償還とする。
(6) 融資に当たっては、連帯保証人は原則として、法人にあっては代表者のみとし、個人事業者にあっては不要とする。この場合において、横断的制度又はスタートアップ保証制度を適用した場合は、連帯保証人を不要とする。
(7) 貸出利率は、市中金利を参考として、市長、取扱金融機関及び保証協会が協議して定めるものとする。
(8) 保証料率は、市長と保証協会が協議して定めるものとする。ただし、法人において、横断的制度により連帯保証人を不要とした場合は、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日制定中小企業庁20240115中庁第15号。)に定める保証料率を上乗せし、スタートアップ保証制度により連帯保証人を不要とした場合は保証料率を0.2%上乗せするものとする。
2 市長は、前項第8号の規定により算出された保証料を全額負担するものとする。ただし、法人において横断的制度又はスタートアップ保証制度により連帯保証人を不要とした場合は、上乗せ分の保証料率により算出された保証料について、法人が自ら負担するものとする。
3 保証料の請求及び支払の方法その他必要な事項については、保証協会との契約で定めるものとする。
(事務手続)
第3条 創業資金の融資を受けようとする者(以下「申込創業者」という。)は、申込書に必要な書類を添付し、大曲商工会議所又は大仙市商工会(以下「取扱商工団体」という。)を経由して、取扱金融機関に融資の申込みをしなければならない。
2 申込創業者は、横断的制度を適用しようとするときは、前項の規定により申込みを行う取扱金融機関に事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書(以下「確認書兼誓約書」という。)を提出しなければならない。
3 取扱商工団体は、第1項の申込書を受け付けたときは、当該申込創業者の営業内容等を調査し、取扱金融機関の意見を付して保証協会に通知するものとする。
4 取扱金融機関は、確認書兼誓約書を受理したときは、内容を確認し、保証協会に提出するものとする。
6 取扱商工団体は、前項の手続が終了したことを確認後、取扱金融機関に融資の申込みに係る書類を送付するものとする。
7 取扱金融機関は、必要な条件が満たされていることを確認の上融資を行うものとする。
8 法人においてスタートアップ保証制度により連帯保証人を不要とした場合において、金融機関は次の責務を負う
(1) 金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者より「ガバナンスチェックシート」の提出を受けるものとする。
(2) 金融機関は、創業者がガバナンスチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを信用保証協会に提出するものとする。
9 法人においてスタートアップ保証制度により連帯保証人を不要とし融資を受けた場合、信用保証協会は、その法人の商号、所在地、資本金、会社設立日、申込金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額を電子媒体で経済産業省に送付しなければならない。
(目的外使用等)
第4条 市長は、融資を受けた者が融資金を目的外に使用したときその他不正があると認めるときは、直ちに、融資金の全部又は一部を償還させることができる。
(報告)
第5条 取扱金融機関は、創業資金の融資状況を保証協会を経由して市長に報告するものとする。
2 保証協会は、創業資金の保証状況を毎月市長に報告するものとする。
(補則)
第6条 創業資金の融資に係る申込書その他の書類の様式については、市長が別に定める。
2 この告示による創業資金の融資に関する関係書類には、一般融資と区別するため「(仙)創業」又は法人においてスタートアップ保証制度により連帯保証人を不要として融資を受けるときは「(仙)SSS」と表示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資期間の特例)
2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に融資の申込みを受け融資を行う場合の融資期間は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、10年以内(1年以内の元金返済据置期間を含む。)とする。
附則(平成31年4月1日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第130号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第178号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第152号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申込みに係る融資から適用し、施行日前に旧要綱の規定によりなされた融資に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。