○大仙市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例
平成30年3月22日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、大仙市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者には、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 管理者の給料の額は、月額61万円とする。
2 管理者の給料は、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(手当の支給)
第4条 管理者の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 管理者が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 管理者の旅費の額は、市長の旅費相当額とする。
3 管理者の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日条例第38号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第41号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第27号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第36号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第35号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。