○大仙市水道料金等徴収業務委託に関する規程
平成30年4月1日
上下水道局管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、大仙市水道料金等(以下「料金等」という。)の徴収業務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収業務)
第2条 料金等の徴収業務(以下「徴収業務」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 窓口及び受付業務
(2) 開閉栓業務
(3) 検針業務
(4) 調査業務
(5) 収納業務
(6) 調定業務及び更正に係る業務
(7) 滞納整理及び給水停止業務
(8) メーター交換及び管理業務
(9) 電子計算処理業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた業務
(収納できる料金等の範囲)
第3条 大仙市上下水道局(以下「上下水道局」という。)から徴収業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の収納できる料金等は、次の各号に揚げるものとする。
(1) 大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)第30条の水道事業及び簡易水道事業の水道料金及び第36条の手数料
(2) 大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号)第15条の下水道使用料及び第24条の手数料
(3) 大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第101号)第15条の農業集落排水使用料
(4) 大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例(平成17年大仙市条例第258号)第10条の浄化槽使用料
(5) その他水道事業及び下水道事業の収入金
(契約の締結)
第4条 管理者は、地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により指定する者に徴収業務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(身分証明書)
第5条 受託者は、徴収業務に従事する者に管理者の交付する身分証明書を常に携帯させ、必要と認めるときは、これを提示させなければならない。
(料金等の払込み)
第6条 受託者は、収納した料金等を当該収納した日に管理者が指定する金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該収納をした日に払い込むことができないときは、翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、直後の金融機関の営業日とする。)までに、指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により料金等の払込みをしたときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。
(損害賠償)
第8条 受託者は、収納した料金等を亡失したとき、その他水道局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の報告等)
第9条 受託者は、徴収業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(契約の解除)
第10条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 徴収業務の成績が著しく不良かつその向上の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約条項に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか管理者が委託契約の継続を不適当と認めたとき。
(事務引継ぎ)
第11条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定による契約の解除があったときは、管理者が別に定める日までに、徴収業務に関する一切の事務を整理して、管理者の指定する者に引き継がなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、業務上知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は第12条の規定により委託契約が解除された後についても、また同様とする。
(補足)
第13条 この規程に定めるもののほか、徴収業務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項の規定により準用する同条第3項又は地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第3条の規定により従前の公金事務を行わせる場合については、この規程による改正後の大仙市水道料金等徴収業務委託に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。