○大仙市コンビニエンスストア等における料金等の収納事務の委託に関する規程

平成30年4月1日

上下水道局管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における料金等の収納事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) コンビニ収納事務 コンビニエンスストア等における収納事務

(3) 収納代行事業者 コンビニエンスストア等において収納代行業務を行う事業者

(契約の締結)

第3条 管理者は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約を締結しなければならない。

(料金等の収納方法)

第4条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店」という。)において、管理者の発行する納入通知書により、料金等を現金等で収納しなければならない。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないとき。

(2) バーコードの読み取りが不可能なとき。

(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされ、又は不明瞭であるとき。

2 受託者は、取扱店において料金等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項の前払式支払手段のうち、電磁的方法により金額を記録しているものによりインターネットを利用して料金を収納したときは、前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第22条の規定に基づく情報提供する事項等であって当該料金等に係る記録を領収書とみなす。

(収納した料金等の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した料金等を、管理者の指定する期日までに大仙市水道事業出納取扱金融機関並びに大仙市簡易水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者に対しコンビニ収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(事故報告)

第7条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報又はコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、契約が終了し、又は契約の解除があった後も、また同様とする。

(損害賠償)

第9条 受託者は、管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項の規定により準用する同条第3項又は地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第3条の規定により従前の公金事務を行わせる場合については、この規程による改正後の大仙市コンビニエンスストア等における料金等の収納事務の委託に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大仙市コンビニエンスストア等における料金等の収納事務の委託に関する規程

平成30年4月1日 上下水道局管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第4節
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道局管理規程第11号
令和6年4月1日 上下水道局管理規程第7号