○大仙市移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、本市に移住し、定住しようとする若者・子育て世帯に対して住宅の確保に係る経費を支援することにより、本市への定住を促進し、もって地域コミュニティの維持と活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(1) 市内事業者 市内に就業場所を有する法人等をいう。
(2) 就職 本市の住民となった日から起算して前後30日以内に、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、市内事業者に雇用されることをいう。
(3) 起業 次のいずれかに該当することをいう。
ア 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出を行い、事業を開始(開始を予定している場合を含む。)すること。
イ 事業を営んでいない者が、法人を設立し、その代表者として事業を開始(開始を予定している場合を含む。)すること。
(4) テレワーク 市内事業者以外の法人等に週20時間以上の無期雇用契約に基づき雇用されている者が、本市に生活の拠点を移し、本市でそれまで勤務していた法人等の仕事を引き続き行うことをいう。
(5) 県外移住 本市に住民登録する直前に連続して1年以上県外に住民登録していた者が本市に住民登録すること。
(6) 中学生以下の者 出生から満15歳に到達して最初の3月31日までの間にある者
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
2 補助金は、次条に掲げる補助対象事業に対し、1世帯最大12箇月分を上限として1回限り交付することができるものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市に令和5年4月1日以降に移住した世帯が住居とする民間賃貸住宅の賃借に係る事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、本市の住民となった日において、次に掲げる要件を世帯全員がいずれも満たし、かつ、次項のいずれかの要件を満たす世帯の代表者とする。
(1) 市民であった者が市外に転出し、連続して5年以上市外で生活した後、再び市外から本市に住民登録する者又は市外出身者であって市外から新たに本市に住民登録する者
(2) 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住することを誓約できる者
(3) 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。
(4) 就学のために転入する者でないこと。
(5) 市税を滞納していない者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。
(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
(8) 大仙市結婚新生活支援事業を利用し、住宅賃借費用に対する補助を受けた者及び受ける予定の者でないこと。
(9) 秋田県と県内市町村が共同で実施する秋田県移住・就業支援事業を利用した者及び利用を予定している者でないこと。
(10) 外国人移住者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
(11) その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
2 補助対象者は、次のいずれかの要件を満たしている世帯の代表者であること。
(1) 夫婦それぞれが本市の住民となった日において年齢が40歳未満(県外移住者にあっては、45歳未満)で、かつ、補助対象者申請を行う時点で同居していること。
(2) 市外から本市に住民登録した中学生以下の者と生計を一にし、かつ、補助対象者申請を行う時点で同居していること。
(3) 就職、市内での起業又はテレワークのために市外から転入した40歳未満(県外移住者にあっては、45歳未満)の者であること。ただし、市内で起業する場合は、補助金交付申請の日までに現に起業しているものに限る。
(補助対象者の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請前に大仙市移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助対象者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票
(3) 世帯全員が本市の住民となった日の直前に連続して5年以上市外に住民登録していることを証明する書類
(4) 県外移住の場合は、本市の住民となった日の直前に連続して1年以上県外に住民登録していることを証明する書類
(5) 世帯員(中学生以下の者を除く。)の市税の滞納がないことを確認できる書類
(7) 外国人移住者については在留カードの写し(表・裏)
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類のうち、申請時に添付できないやむを得ない事情があると認められるものがあるときは、市長は、これらの書類を後日提出させ、又は同等の内容を確認できる書類の提出をもって代えさせることができる。
(補助対象経費及び補助額)
第6条 補助金の交付対象経費及び額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、大仙市移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 勤務先の住宅手当が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の金額が確認できるものの写し
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(返還)
第9条 補助金交付後、第4条の補助対象者要件を満たさなくなった場合は、次のとおり補助金の一部又は全部の返還を命ずる。ただし、中学生以下の者が進学等により市外へ転出する場合、災害その他のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請が明らかになった場合 全額返還
(2) 補助金の対象となる世帯員が本市の住民となった日から起算して3年未満で転出した場合 全額返還
(3) 補助金の対象となる世帯員が本市の住民となった日から起算して3年以上5年未満で転出した場合 半額返還
(4) その他の重大な事由が明らかになった場合は返還を命ずる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和元年12月1日告示第176号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第143号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第100号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金交付要綱第1条の2、第3条から第5条まで、第7条から第9条まで及び別表の規定は、令和5年4月1日以後に本市に移住した世帯を対象とする補助金について適用し、同日前に本市に移住した世帯を対象とする補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第179号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金交付要綱別表の規定は、令和6年4月1日以後に本市に移住した世帯を対象とする補助金について適用し、同日前に本市に移住した世帯を対象とする補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月27日告示第185号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金交付要綱第4条の規定は、令和7年1月1日以後に本市に移住した世帯を対象とする補助金について適用し、同日前に本市に移住した世帯を対象とする補助金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 移住者向け若者・子育て世帯家賃支援事業補助金 |
補助金の交付対象経費 | 民間賃貸住宅(補助対象者及び当該補助対象者が属する世帯の世帯員の3親等以内の親族が所有するものを除く。)の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等(住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当)を控除したものとし、交付決定日から年度末までに支払った金額を対象とする。ただし、その他公的制度による家賃支援等を受けている場合は、その対象となった賃借料については、補助金の交付対象としない。 |
補助金の額 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、補助金の対象となる世帯員全員が補助対象者の要件を満たし、かつ、県外移住の場合は、月額2万円、それ以外の場合については月額5,000円を限度とする。 ※空き家バンクに登録した日から起算して1年を経過した物件を賃貸する場合は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額、月額3万円を限度とする。 |