○大仙市移住支援金交付要綱
令和元年6月17日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、新秋田元気創造プラン(秋田県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び大仙市デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から大仙市に移住した者に移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的とする。
(支援金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示及び第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領の定めるところにより支援金を交付するものとする。
(1) 移住等に関する要件として次のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に大仙市に転入したこと。
(イ) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件として次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ク) 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に在住すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。
(3) テレワークに関する要件として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住先で業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組により、所属先企業等から当該移住者に資金供給されていないこと。
ウ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元での業務をしていたこと。
(4) 関係人口に関する要件として、市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、転入した日の属する年度を含め2年以上継続して大仙市にふるさと納税をしている者又は市が実施するオーダーメイド型移住体験、企画型移住体験若しくはグリーンツーリズムに参加した者で、市内企業等(官公庁を除く。)に就職又は起業した者。ただし、就職に当たっては、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者への就業でないこと。
カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人への就業でないこと。
(5) 起業に関する要件として、1年以内に県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、世帯による申請の場合にあっては1世帯当たり100万円、単身による申請の場合にあっては1人当たり60万円とする。
2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(支援金の交付決定等)
第6条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに大仙市移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。
2 前項の場合において、市長は、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付の決定を行うことができないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 申請者が支援金の交付決定を受けた後において、紛失等の理由により交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、当該申請者の申出により、交付決定兼確定通知書を再交付するものとする。
(就業状況等の異動届出)
第7条 支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間において申請時の住所から異動があった場合及び交付決定を受けた年度の翌年度において申請時の就業先について異動があった場合は、移住支援金に係る住所等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 全額
ア 虚偽の申請等をしたとき
イ 支援金の申請日から3年未満に転出したとき
ウ 新規に就職した者について、支援金の申請日から1年以内に要件を満たす職を辞したとき
エ 秋田県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を取り消されたとき
(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に転出したとき 支援金の2分の1に相当する額
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月17日告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第159号)
この告示は、令和5年8月1日から施行し、同日以後に市内に転入した移住者について適用する。
附則(令和6年4月1日告示第136号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大仙市移住支援金交付要綱第7条の規定は、令和6年4月1日以後に第6条第1項の規定による交付の決定を受けた者から適用し、同日前に交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。