○大仙市移住支援金交付要綱

令和元年6月17日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、新秋田元気創造プラン(秋田県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び大仙市デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から大仙市に移住した者に移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的とする。

(支援金の交付)

第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示及び第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領の定めるところにより支援金を交付するものとする。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号のいずれかの要件に該当(世帯の申請をする場合は第6号の要件も満たす者)するものとする。

(1) 移住等に関する要件として次のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) (ア)及び(イ)の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等への通学をした後、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学の期間を移住元としての対象期間に加えることができる。

 移住先に関する要件として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 大仙市に転入したこと。

(イ) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件として、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び申請者の居住する市町村が認める場合を除く。

(エ) その他県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件として次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 一般の場合

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(エ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(オ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(キ) 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。

 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

(3) テレワークに関する要件として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組により、所属先企業等から当該移住者に資金供給されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件として、市や地域の人々と関わりを有する転入者のうち、次に掲げるの要件のいずれかに該当し、かつ、の要件のいずれかに該当すること。ただし、就職に当たってはの要件のいずれにも該当すること。なお、地域おこし協力隊においては退任後を含め、着任から5年以上の要件のいずれかに該当する意思を有している者であること。

 支給対象者の要件

(ア) 転入した日の属する年度を含め2年以上継続して大仙市にふるさと納税をしている者

(イ) 市が実施するオーダーメイド型移住体験、企画型移住体験又はグリーンツーリズムに参加した者

(ウ) 移住支援金の申請の対象となる転入以前に、大仙市に居住経験のある者

 地域の担い手確保の要件

(ア) 秋田県内で農林水産業に就業した者

(イ) 秋田県内に事業所のある家業等へ就業した者

(ウ) 秋田県内に本社のある企業等(官公庁及び地域おこし協力隊を含む。)に就業した者

(エ) 秋田県内で新たに事業を営んでいる者

(オ) 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組等に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者

 就職にあたっての要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること又は家業等への就業であること。

(イ) 就職先の企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(エ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者への就業でないこと。

(オ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人への就業でないこと。

(5) 起業に関する要件として、県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)として次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、大仙市に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、世帯による申請の場合にあっては1世帯当たり100万円、単身による申請の場合にあっては1人当たり60万円とする。

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者は、大仙市移住支援金交付申請書(様式第1号)に就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号の1)、就業証明書(移住支援金(テレワーク)の申請用)(様式第2号の2)又は就業時間の証明書(移住支援金(テレワーク)の申請(報告)用)(様式第2号の3)、本人確認書類その他市長が交付対象者要件を確認するために指示する書類を添えて市長に申請するものとする。

(支援金の交付決定等)

第6条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに大仙市移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付の決定を行うことができないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 申請者が支援金の交付決定を受けた後において、紛失等の理由により交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、当該申請者の申出により、交付決定兼確定通知書を再交付するものとする。

(就業状況等の異動届出)

第7条 支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間において申請時の住所から異動があった場合及び交付決定を受けた年度の翌年度において申請時の就業先について異動があった場合は、移住支援金に係る住所等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(支援金の返還等)

第8条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号にいずれかに該当した場合は、当該各号に掲げる額の支援金を返還させるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があるとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 全額

 虚偽の申請等をしたとき

 支援金の申請日から3年未満に転出したとき

 新規に就職した者について、支援金の申請日から1年以内に要件を満たす職を辞したとき

 秋田県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を取り消されたとき

(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に転出したとき 支援金の2分の1に相当する額

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(有効期限)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月17日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第159号)

この告示は、令和5年8月1日から施行し、同日以後に市内に転入した移住者について適用する。

(令和6年4月1日告示第136号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大仙市移住支援金交付要綱第7条の規定は、令和6年4月1日以後に第6条第1項の規定による交付の決定を受けた者から適用し、同日前に交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第73号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和7年3月31日から施行する。

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大仙市移住支援金交付要綱

令和元年6月17日 告示第103号

(令和7年4月1日施行)