○大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月26日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 単純労務職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(初任給調整手当)
第8条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(地域手当)
第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第10条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
4 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条 給与条例第21条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第21条第1項及び第2項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。
(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。
(給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第22条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの
(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員
(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの
(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの
(報酬の支給)
第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない範囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額
区分 | 日額 | 上限額 |
自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者 | 100円 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者 | 210円 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者 | 360円 | 7,300円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者 | 520円 | 10,400円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者 | 670円 | 13,500円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者 | 830円 | 16,600円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者 | 980円 | 19,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者 | 1,140円 | 22,800円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者 | 1,290円 | 25,900円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者 | 1,450円 | 29,100円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者 | 1,610円 | 32,300円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者 | 1,770円 | 35,500円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である者 | 1,930円 | 38,700円 |
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額
3 通勤の実情の変更が生じた場合は、その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号に規定する上限額は、変更の前後で高い方の額とする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(給与の口座振替)
第32条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第33条 フルタイム会計年度任用職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
(1) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料
(2) 職員団体に納付すべき組合費
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員からの申出があって市長が必要と認めるもの
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(別表第1に備考を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3各表に備考を加える改正規定に限る。)は、同日から施行し令和3年10月1日から適用する。
2 この条例中第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年11月30日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第33号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月28日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日(以下「令和7年度施行日」という。)から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定、及び第5条の規定による改正後の公益的法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は費用弁償は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与又は費用弁償の内払とみなす。
(大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日以後に会計年度任用職員として任用された者であって、令和7年度施行日の属する月の末日(同日前に退職した会計年度任用職員にあっては、当該退職の日。次項において同じ。)において次の各号のいずれにも該当する任用条件(以下「遡及対象任用条件」という。)で任用されているもの(以下「遡及対象職員」という。)以外の者に対する令和7年4月1日から令和7年度施行日の属する月の末日までの間(以下「特定期間」という。)における勤務に係る給与又は費用弁償については、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 任期が3月を超えること。
(2) 1週間当たりの勤務時間が、15時間30分以上であること。
2 遡及対象職員のうち、令和7年度施行日の属する月の末日において遡及対象任用条件以外の任用条件で任用されているものに対する特定期間における勤務(当該任用に係る勤務に限る。)に係る給与又は費用弁償については、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) |
1 | 197,356 | 243,923 | 274,464 |
2 | 198,465 | 245,234 | 275,472 |
3 | 199,674 | 246,645 | 276,480 |
4 | 200,783 | 248,056 | 277,488 |
5 | 201,892 | 249,467 | 278,496 |
6 | 203,605 | 250,878 | 279,504 |
7 | 205,218 | 252,289 | 280,512 |
8 | 206,831 | 253,701 | 281,520 |
9 | 208,343 | 255,112 | 282,528 |
10 | 210,056 | 256,321 | 283,536 |
11 | 211,669 | 257,632 | 284,443 |
12 | 213,282 | 258,942 | 285,451 |
13 | 214,794 | 260,151 | 286,459 |
14 | 216,507 | 261,361 | 287,467 |
15 | 218,221 | 262,570 | 288,475 |
16 | 219,934 | 263,780 | 289,483 |
17 | 221,144 | 264,889 | 290,491 |
18 | 222,756 | 265,998 | 291,801 |
19 | 224,369 | 267,106 | 293,111 |
20 | 225,881 | 268,215 | 294,321 |
21 | 227,393 | 269,122 | 295,530 |
22 | 229,006 | 270,130 | 296,841 |
23 | 230,618 | 271,138 | 298,050 |
24 | 232,231 | 272,146 | 299,260 |
25 | 233,844 | 273,154 | 300,268 |
26 | 235,557 | 274,061 | 301,477 |
27 | 236,868 | 274,867 | 302,687 |
28 | 238,178 | 275,775 | 303,997 |
29 | 239,488 | 276,581 | 305,308 |
30 | 240,597 | 277,387 | 306,316 |
31 | 241,706 | 278,194 | 307,323 |
32 | 242,815 | 278,899 | 308,331 |
33 | 243,923 | 279,605 | 309,440 |
34 | 244,831 | 280,411 | 310,650 |
35 | 245,738 | 281,218 | 311,758 |
36 | 246,746 | 281,822 | 312,968 |
37 | 247,754 | 282,528 | 314,077 |
38 | 248,661 | 283,334 | 315,387 |
39 | 249,568 | 284,040 | 316,697 |
40 | 250,374 | 284,745 | 318,008 |
41 | 251,181 | 285,451 | 319,217 |
42 | 251,886 | 286,157 | 320,528 |
43 | 252,491 | 286,862 | 321,838 |
44 | 253,096 | 287,568 | 323,148 |
45 | 253,801 | 288,273 | 324,459 |
46 | 254,406 | 288,878 | 325,668 |
47 | 255,011 | 289,584 | 326,978 |
48 | 255,616 | 290,188 | 328,087 |
49 | 256,120 | 290,894 | 328,994 |
50 | 256,724 | 291,499 | 330,305 |
51 | 257,329 | 292,204 | 331,615 |
52 | 257,833 | 292,910 | 332,925 |
53 | 258,236 | 293,414 | 334,034 |
54 | 258,639 | 294,019 | 335,344 |
55 | 258,942 | 294,623 | 336,554 |
56 | 259,244 | 295,329 | 337,764 |
57 | 259,547 | 295,934 | 339,074 |
58 | 259,849 | 296,538 | 340,082 |
59 | 260,151 | 297,143 | 341,191 |
60 | 260,454 | 297,849 | 342,299 |
61 | 260,756 | 298,453 | 343,005 |
62 | 261,059 | 299,058 | 343,912 |
63 | 261,361 | 299,562 | 344,618 |
64 | 261,663 | 300,066 | 345,424 |
65 | 261,966 | 300,570 | 346,230 |
66 | 262,268 | 301,175 | 346,634 |
67 | 262,570 | 301,679 | 347,137 |
68 | 262,873 | 302,284 | 347,843 |
69 | 263,175 | 302,687 | 348,649 |
70 | 263,478 | 303,191 | 349,355 |
71 | 263,780 | 303,695 | 350,061 |
72 | 264,082 | 304,300 | 350,665 |
73 | 264,385 | 304,804 | 351,169 |
74 | 264,687 | 305,207 | 351,774 |
75 | 264,990 | 305,509 | 352,278 |
76 | 265,292 | 305,812 | 352,883 |
77 | 265,594 | 306,013 | 353,185 |
78 | 265,897 | 306,316 | 353,689 |
79 | 266,199 | 306,517 | 353,992 |
80 | 266,501 | 306,819 | 354,395 |
81 | 266,804 | 307,021 | 354,798 |
82 | 267,106 | 307,223 | 355,302 |
83 | 267,409 | 307,525 | 355,806 |
84 | 267,711 | 307,727 | 356,310 |
85 | 268,013 | 308,029 | 356,612 |
86 | 268,316 | 308,231 | 357,015 |
87 | 268,618 | 308,533 | 357,419 |
88 | 268,921 | 308,835 | 357,822 |
89 | 269,223 | 309,138 | 358,124 |
90 | 269,525 | 309,440 | 358,527 |
91 | 269,828 | 309,743 | 358,930 |
92 | 270,130 | 310,045 | 359,334 |
93 | 270,432 | 310,247 | 359,535 |
94 | 310,448 | 359,938 | |
95 | 310,750 | 360,342 | |
96 | 311,154 | 360,745 | |
97 | 311,355 | 360,946 | |
98 | 311,658 | 361,249 | |
99 | 311,960 | 361,652 | |
100 | 312,363 | 361,954 | |
101 | 312,565 | 362,257 | |
102 | 312,867 | 362,660 | |
103 | 313,170 | 363,063 | |
104 | 313,472 | 363,466 | |
105 | 313,674 | 363,970 | |
106 | 313,976 | 364,373 | |
107 | 314,278 | 364,777 | |
108 | 314,581 | 365,180 | |
109 | 314,782 | 365,684 | |
110 | 315,085 | 366,087 | |
111 | 315,488 | 366,389 | |
112 | 315,790 | 366,692 | |
113 | 315,992 | 367,095 | |
114 | 316,193 | ||
115 | 316,496 | ||
116 | 316,899 | ||
117 | 317,101 | ||
118 | 317,302 | ||
119 | 317,605 | ||
120 | 317,907 | ||
121 | 318,209 | ||
122 | 318,411 | ||
123 | 318,713 | ||
124 | 319,016 | ||
125 | 319,318 |
別表第2(第4条関係)
単純労務職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額(円) |
1 | 180,423 |
2 | 181,632 |
3 | 182,741 |
4 | 183,850 |
5 | 185,160 |
6 | 186,369 |
7 | 187,579 |
8 | 188,789 |
9 | 189,796 |
10 | 191,006 |
11 | 192,316 |
12 | 193,526 |
13 | 194,635 |
14 | 195,844 |
15 | 197,155 |
16 | 198,465 |
17 | 199,775 |
18 | 201,489 |
19 | 203,202 |
20 | 204,916 |
21 | 206,629 |
22 | 208,343 |
23 | 209,955 |
24 | 211,568 |
25 | 213,181 |
26 | 214,693 |
27 | 216,205 |
28 | 217,616 |
29 | 219,027 |
30 | 220,539 |
31 | 222,051 |
32 | 223,563 |
33 | 224,974 |
34 | 226,385 |
35 | 227,796 |
36 | 229,207 |
37 | 230,618 |
38 | 231,626 |
39 | 232,735 |
40 | 233,844 |
41 | 234,852 |
42 | 235,658 |
43 | 236,565 |
44 | 237,372 |
45 | 238,279 |
46 | 239,085 |
47 | 239,892 |
48 | 240,698 |
49 | 241,504 |
50 | 242,008 |
51 | 242,512 |
52 | 243,016 |
53 | 243,621 |
54 | 244,125 |
55 | 244,629 |
56 | 245,133 |
57 | 245,637 |
58 | 245,939 |
59 | 246,242 |
60 | 246,645 |
61 | 247,048 |
62 | 247,451 |
63 | 247,854 |
64 | 248,258 |
65 | 248,560 |
66 | 248,862 |
67 | 249,165 |
68 | 249,467 |
69 | 249,669 |
70 | 249,971 |
71 | 250,273 |
72 | 250,576 |
73 | 250,777 |
74 | 251,080 |
75 | 251,382 |
76 | 251,584 |
77 | 251,785 |
78 | 252,088 |
79 | 252,390 |
80 | 252,592 |
81 | 252,793 |
82 | 253,096 |
83 | 253,398 |
84 | 253,600 |
85 | 253,801 |
86 | 254,104 |
87 | 254,406 |
88 | 254,608 |
89 | 254,809 |
90 | 255,112 |
91 | 255,414 |
92 | 255,616 |
93 | 255,817 |
94 | 256,120 |
95 | 256,422 |
96 | 256,624 |
97 | 256,825 |
98 | 257,128 |
99 | 257,329 |
100 | 257,632 |
101 | 257,833 |
102 | 258,035 |
103 | 258,337 |
104 | 258,639 |
105 | 258,841 |
106 | 259,143 |
107 | 259,446 |
108 | 259,647 |
109 | 259,849 |
110 | 260,151 |
111 | 260,454 |
112 | 260,655 |
113 | 260,857 |
114 | 261,159 |
115 | 261,462 |
116 | 261,663 |
117 | 261,865 |
118 | 262,167 |
119 | 262,470 |
120 | 262,671 |
121 | 262,873 |
備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(一)
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額(円) |
1 | 305,600 |
2 | 307,900 |
3 | 310,200 |
4 | 312,400 |
5 | 314,500 |
6 | 318,000 |
7 | 321,500 |
8 | 324,900 |
9 | 328,300 |
10 | 331,800 |
11 | 335,200 |
12 | 338,600 |
13 | 342,000 |
14 | 345,500 |
15 | 348,900 |
16 | 352,300 |
17 | 355,700 |
18 | 358,800 |
19 | 362,000 |
20 | 365,200 |
21 | 368,500 |
22 | 371,600 |
23 | 374,700 |
24 | 377,700 |
25 | 380,800 |
26 | 383,100 |
27 | 385,400 |
28 | 387,600 |
29 | 389,500 |
30 | 391,200 |
31 | 392,900 |
32 | 394,700 |
33 | 396,400 |
34 | 398,200 |
35 | 399,800 |
36 | 401,100 |
37 | 402,500 |
38 | 403,900 |
39 | 405,300 |
40 | 406,700 |
41 | 408,200 |
42 | 408,900 |
43 | 409,500 |
44 | 410,100 |
45 | 410,900 |
46 | 411,500 |
47 | 412,100 |
48 | 412,600 |
49 | 413,100 |
50 | 413,500 |
51 | 414,000 |
52 | 414,400 |
53 | 414,800 |
54 | 415,100 |
55 | 415,400 |
56 | 415,800 |
57 | 416,100 |
58 | 416,500 |
59 | 416,800 |
60 | 417,200 |
61 | 417,600 |
62 | 417,900 |
63 | 418,200 |
64 | 418,500 |
65 | 418,800 |
備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。
医療職給料表(二)
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額(円) |
1 | 202,597 |
2 | 204,714 |
3 | 206,831 |
4 | 208,948 |
5 | 210,963 |
6 | 212,979 |
7 | 214,995 |
8 | 216,810 |
9 | 218,624 |
10 | 220,539 |
11 | 222,454 |
12 | 224,571 |
13 | 226,284 |
14 | 228,300 |
15 | 230,518 |
16 | 232,634 |
17 | 234,751 |
18 | 235,860 |
19 | 236,868 |
20 | 237,976 |
21 | 239,085 |
22 | 239,892 |
23 | 240,799 |
24 | 241,605 |
25 | 242,512 |
26 | 243,419 |
27 | 244,327 |
28 | 245,234 |
29 | 246,040 |
30 | 246,846 |
31 | 247,552 |
32 | 248,358 |
33 | 249,064 |
34 | 249,669 |
35 | 250,374 |
36 | 251,080 |
37 | 251,785 |
38 | 252,390 |
39 | 252,995 |
40 | 253,600 |
41 | 254,204 |
42 | 254,809 |
43 | 255,414 |
44 | 255,918 |
45 | 256,321 |
46 | 256,926 |
47 | 257,329 |
48 | 257,732 |
49 | 258,135 |
50 | 258,639 |
51 | 259,143 |
52 | 259,647 |
53 | 259,950 |
54 | 260,252 |
55 | 260,555 |
56 | 260,857 |
57 | 261,159 |
58 | 261,462 |
59 | 261,764 |
60 | 262,067 |
61 | 262,369 |
62 | 262,671 |
63 | 262,974 |
64 | 263,276 |
65 | 263,578 |
66 | 263,881 |
67 | 264,183 |
68 | 264,486 |
69 | 264,788 |
70 | 265,090 |
71 | 265,393 |
72 | 265,594 |
73 | 265,796 |
74 | 266,098 |
75 | 266,401 |
76 | 266,602 |
77 | 266,804 |
78 | 267,106 |
79 | 267,409 |
80 | 267,610 |
81 | 267,812 |
82 | 268,114 |
83 | 268,417 |
84 | 268,618 |
85 | 268,820 |
備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。
医療職給料表(三)
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額(円) |
1 | 223,462 |
2 | 225,377 |
3 | 227,191 |
4 | 228,905 |
5 | 230,618 |
6 | 232,534 |
7 | 234,348 |
8 | 236,061 |
9 | 237,775 |
10 | 239,690 |
11 | 241,605 |
12 | 243,520 |
13 | 245,335 |
14 | 247,350 |
15 | 249,366 |
16 | 251,382 |
17 | 253,398 |
18 | 255,414 |
19 | 257,531 |
20 | 259,547 |
21 | 261,462 |
22 | 262,671 |
23 | 263,780 |
24 | 264,889 |
25 | 265,998 |
26 | 266,804 |
27 | 267,711 |
28 | 268,517 |
29 | 269,324 |
30 | 270,029 |
31 | 270,735 |
32 | 271,440 |
33 | 272,247 |
34 | 272,852 |
35 | 273,456 |
36 | 273,960 |
37 | 274,565 |
38 | 275,271 |
39 | 275,976 |
40 | 276,682 |
41 | 277,387 |
42 | 277,992 |
43 | 278,698 |
44 | 279,302 |
45 | 280,109 |
46 | 280,814 |
47 | 281,520 |
48 | 282,125 |
49 | 282,629 |
50 | 283,133 |
51 | 283,536 |
52 | 283,939 |
53 | 284,241 |
54 | 284,745 |
55 | 285,149 |
56 | 285,552 |
57 | 285,955 |
58 | 286,358 |
59 | 286,660 |
60 | 286,963 |
61 | 287,366 |
62 | 287,769 |
63 | 288,172 |
64 | 288,475 |
65 | 288,777 |
66 | 289,180 |
67 | 289,584 |
68 | 289,886 |
69 | 290,289 |
70 | 290,793 |
71 | 291,196 |
72 | 291,499 |
73 | 291,902 |
74 | 292,406 |
75 | 292,910 |
76 | 293,414 |
77 | 293,918 |
78 | 294,422 |
79 | 295,026 |
80 | 295,430 |
81 | 295,934 |
82 | 296,337 |
83 | 296,841 |
84 | 297,345 |
85 | 297,748 |
86 | 298,151 |
87 | 298,655 |
88 | 299,159 |
89 | 299,562 |
90 | 300,066 |
91 | 300,570 |
92 | 301,074 |
93 | 301,578 |
94 | 301,981 |
95 | 302,485 |
96 | 303,090 |
97 | 303,695 |
98 | 304,199 |
99 | 304,703 |
100 | 305,207 |
101 | 305,610 |
102 | 306,114 |
103 | 306,517 |
104 | 306,920 |
105 | 307,323 |
106 | 307,727 |
107 | 308,130 |
108 | 308,432 |
109 | 308,634 |
110 | 308,936 |
111 | 309,138 |
112 | 309,440 |
113 | 309,743 |
114 | 309,944 |
115 | 310,247 |
116 | 310,448 |
117 | 310,750 |
118 | 310,952 |
119 | 311,254 |
120 | 311,557 |
121 | 311,859 |
122 | 312,162 |
123 | 312,464 |
124 | 312,766 |
125 | 312,968 |
126 | 313,170 |
127 | 313,472 |
128 | 313,875 |
129 | 314,077 |
130 | 314,379 |
131 | 314,681 |
132 | 315,085 |
133 | 315,286 |
134 | 315,589 |
135 | 315,891 |
136 | 316,193 |
137 | 316,395 |
138 | 316,697 |
139 | 317,000 |
140 | 317,302 |
141 | 317,504 |
142 | 317,806 |
143 | 318,209 |
144 | 318,512 |
145 | 318,713 |
146 | 318,915 |
147 | 319,217 |
148 | 319,520 |
149 | 319,721 |
150 | 319,923 |
151 | 320,225 |
152 | 320,528 |
153 | 320,931 |
154 | 321,132 |
155 | 321,334 |
156 | 321,636 |
157 | 321,939 |
158 | 322,241 |
159 | 322,544 |
160 | 322,846 |
161 | 323,249 |
162 | 323,551 |
163 | 323,854 |
164 | 324,156 |
165 | 324,559 |
166 | 324,862 |
167 | 325,164 |
168 | 325,467 |
169 | 325,870 |
備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。
別表第4(第5条関係)
等級別職務分類表
1 行政職
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
2 単純労務職
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
3 医療職(一)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
4 医療職(二)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、放射線技師又は歯科衛生士の職務 |
5 医療職(三)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 看護師の職務 |