○大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 単純労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別職務分類表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、次条第14条及び第19条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした勤務について100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第21条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第21条第1項及び第2項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条の2第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

区分

日額

上限額

自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

350円

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

500円

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

640円

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

790円

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

930円

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

1,080円

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者

1,220円

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者

1,310円

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者

1,400円

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者

1,490円

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である者

1,580円

31,600円

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

3 通勤の実情の変更が生じた場合は、その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号に規定する上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の口座振替)

第32条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 フルタイム会計年度任用職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(2) 職員団体に納付すべき組合費

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員からの申出があって市長が必要と認めるもの

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(別表第1に備考を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3各表に備考を加える改正規定に限る。)は、同日から施行し令和3年10月1日から適用する。

2 この条例中第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

184,802

231,633

263,155

2

185,910

233,143

264,162

3

187,119

234,654

265,169

4

188,226

236,164

266,176

5

189,334

237,675

267,183

6

191,046

239,186

268,190

7

192,658

240,696

269,197

8

194,269

242,207

270,204

9

195,880

243,718

271,212

10

197,593

245,128

272,219

11

199,204

246,538

273,226

12

200,815

247,948

274,233

13

202,427

249,156

275,240

14

204,139

250,365

276,247

15

205,851

251,573

277,254

16

207,563

252,782

278,362

17

208,872

253,889

279,369

18

210,483

254,997

280,678

19

212,095

256,105

281,988

20

213,605

257,213

283,196

21

215,116

258,220

284,505

22

216,727

259,227

285,814

23

218,339

260,234

287,023

24

219,950

261,241

288,232

25

221,562

262,248

289,339

26

223,274

263,155

290,548

27

224,583

264,061

291,857

28

225,892

264,968

293,166

29

227,201

265,773

294,476

30

228,309

266,579

295,483

31

229,417

267,385

296,490

32

230,525

268,190

297,598

33

231,633

268,895

298,705

34

232,740

269,701

299,914

35

233,848

270,507

301,022

36

234,956

271,212

302,230

37

236,064

271,917

303,439

38

237,071

272,722

304,748

39

238,078

273,528

306,057

40

238,984

274,233

307,366

41

239,891

274,938

308,676

42

240,797

275,743

309,985

43

241,603

276,549

311,294

44

242,408

277,254

312,603

45

243,113

277,959

313,913

46

243,718

278,664

315,222

47

244,322

279,369

316,531

48

244,926

280,074

317,639

49

245,530

280,779

318,545

50

246,135

281,484

319,854

51

246,739

282,189

321,164

52

247,243

282,894

322,473

53

247,746

283,498

323,681

54

248,149

284,203

324,991

55

248,451

284,807

326,199

56

248,753

285,512

327,408

57

249,055

286,117

328,717

58

249,357

286,822

329,825

59

249,660

287,426

330,933

60

249,962

288,131

332,040

61

250,264

288,735

332,745

62

250,566

289,440

333,652

63

250,868

290,044

334,357

64

251,170

290,548

335,162

65

251,472

291,051

335,968

66

251,775

291,656

336,371

67

252,077

292,159

336,975

68

252,379

292,763

337,680

69

252,681

293,267

338,486

70

252,983

293,771

339,191

71

253,285

294,375

339,896

72

253,587

294,979

340,500

73

253,889

295,483

341,004

74

254,192

295,986

341,608

75

254,494

296,389

342,111

76

254,796

296,691

342,716

77

255,098

296,893

343,018

78

255,400

297,195

343,521

79

255,702

297,396

343,924

80

256,004

297,698

344,327

81

256,306

297,900

344,730

82

256,609

298,101

345,233

83

256,911

298,403

345,737

84

257,213

298,605

346,240

85

257,515

298,907

346,543

86

257,817

299,209

346,945

87

258,119

299,511

347,348

88

258,421

299,813

347,751

89

258,723

300,115

348,053

90

259,026

300,417

348,456

91

259,328

300,720

348,859

92

259,630

301,122

349,262

93

259,932

301,324

349,463

94


301,525

349,866

95


301,827

350,269

96


302,230

350,672

97


302,432

350,873

98


302,734

351,276

99


303,137

351,679

100


303,539

351,981

101


303,741

352,283

102


304,043

352,686

103


304,345

353,089

104


304,647

353,492

105


304,849

353,995

106


305,151

354,398

107


305,453

354,801

108


305,755

355,204

109


305,956

355,707

110


306,359

356,110

111


306,762

356,412

112


307,064

356,714

113


307,266

357,218

114


307,467


115


307,769


116


308,172


117


308,374


118


308,575


119


308,877


120


309,179


121


309,582


122


309,783


123


310,086


124


310,388


125


310,690


備考 決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(次表及び別表第3各表において「地域別最低賃金」という。)を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第2(第4条関係)

単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

167,682

2

168,890

3

169,998

4

171,106

5

172,415

6

173,624

7

174,832

8

176,041

9

177,048

10

178,256

11

179,565

12

180,774

13

181,882

14

183,090

15

184,400

16

185,709

17

187,018

18

188,730

19

190,442

20

192,154

21

193,866

22

195,578

23

197,190

24

198,801

25

200,412

26

201,923

27

203,434

28

204,944

29

206,455

30

207,966

31

209,476

32

210,987

33

212,498

34

213,908

35

215,317

36

216,727

37

218,137

38

219,245

39

220,353

40

221,461

41

222,468

42

223,374

43

224,281

44

225,187

45

226,093

46

226,899

47

227,705

48

228,510

49

229,316

50

230,021

51

230,726

52

231,431

53

232,136

54

232,740

55

233,345

56

233,949

57

234,654

58

235,157

59

235,661

60

236,164

61

236,668

62

237,071

63

237,474

64

237,877

65

238,279

66

238,581

67

238,884

68

239,186

69

239,488

70

239,790

71

240,092

72

240,394

73

240,596

74

240,898

75

241,200

76

241,401

77

241,603

78

241,905

79

242,207

80

242,408

81

242,610

82

242,912

83

243,214

84

243,416

85

243,617

86

243,919

87

244,221

88

244,423

89

244,624

90

244,926

91

245,228

92

245,430

93

245,631

94

245,933

95

246,235

96

246,437

97

246,638

98

246,940

99

247,142

100

247,444

101

247,645

102

247,847

103

248,149

104

248,451

105

248,652

106

248,955

107

249,257

108

249,458

109

249,660

110

249,962

111

250,264

112

250,465

113

250,667

114

250,969

115

251,271

116

251,472

117

251,674

118

251,976

119

252,278

120

252,479

121

252,681

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

291,400

2

293,700

3

296,000

4

298,200

5

300,300

6

303,800

7

307,300

8

310,700

9

314,100

10

317,600

11

321,000

12

324,400

13

327,800

14

331,300

15

334,700

16

338,100

17

341,500

18

344,600

19

347,700

20

350,800

21

354,000

22

357,100

23

360,200

24

363,200

25

366,200

26

368,500

27

370,800

28

373,000

29

374,900

30

376,600

31

378,300

32

380,100

33

381,900

34

383,700

35

385,300

36

386,700

37

388,100

38

389,600

39

391,100

40

392,600

41

394,100

42

394,800

43

395,400

44

396,100

45

397,000

46

397,600

47

398,200

48

398,800

49

399,400

50

399,900

51

400,400

52

400,900

53

401,400

54

401,800

55

402,200

56

402,600

57

403,000

58

403,400

59

403,800

60

404,200

61

404,600

62

405,000

63

405,400

64

405,800

65

406,100

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(二)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

189,939

2

192,053

3

194,168

4

196,283

5

198,297

6

200,312

7

202,326

8

204,139

9

205,951

10

207,865

11

209,778

12

211,893

13

213,605

14

215,620

15

217,835

16

219,950

17

222,065

18

223,173

19

224,281

20

225,388

21

226,496

22

227,403

23

228,309

24

229,215

25

230,122

26

231,028

27

231,935

28

232,841

29

233,747

30

234,654

31

235,560

32

236,467

33

237,272

34

238,078

35

238,884

36

239,689

37

240,495

38

241,301

39

242,106

40

242,912

41

243,516

42

244,121

43

244,725

44

245,228

45

245,732

46

246,336

47

246,840

48

247,243

49

247,645

50

248,149

51

248,652

52

249,156

53

249,458

54

249,760

55

250,062

56

250,365

57

250,667

58

250,969

59

251,271

60

251,573

61

251,875

62

252,177

63

252,479

64

252,782

65

253,084

66

253,386

67

253,688

68

253,990

69

254,292

70

254,594

71

254,897

72

255,098

73

255,299

74

255,601

75

255,904

76

256,105

77

256,306

78

256,609

79

256,911

80

257,112

81

257,314

82

257,616

83

257,918

84

258,119

85

258,321

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(三)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

209,174

2

211,088

3

212,900

4

214,613

5

216,325

6

218,238

7

220,051

8

221,763

9

223,475

10

225,489

11

227,403

12

229,316

13

231,230

14

233,244

15

235,258

16

237,272

17

239,286

18

241,301

19

243,416

20

245,430

21

247,343

22

248,552

23

249,760

24

250,868

25

251,976

26

252,882

27

253,789

28

254,695

29

255,501

30

256,306

31

257,011

32

257,716

33

258,522

34

259,328

35

260,133

36

260,838

37

261,543

38

262,450

39

263,356

40

264,162

41

264,968

42

265,874

43

266,680

44

267,485

45

268,291

46

268,996

47

269,701

48

270,305

49

270,909

50

271,413

51

271,917

52

272,319

53

272,722

54

273,226

55

273,729

56

274,132

57

274,535

58

274,938

59

275,341

60

275,743

61

276,146

62

276,549

63

276,952

64

277,355

65

277,758

66

278,161

67

278,563

68

278,966

69

279,369

70

279,873

71

280,376

72

280,779

73

281,182

74

281,786

75

282,390

76

282,894

77

283,397

78

284,002

79

284,606

80

285,110

81

285,613

82

286,117

83

286,620

84

287,124

85

287,627

86

288,131

87

288,634

88

289,138

89

289,641

90

290,145

91

290,649

92

291,152

93

291,656

94

292,260

95

292,864

96

293,468

97

294,073

98

294,576

99

295,080

100

295,583

101

296,087

102

296,590

103

297,094

104

297,497

105

297,900

106

298,403

107

298,907

108

299,209

109

299,410

110

299,712

111

299,914

112

300,216

113

300,518

114

300,720

115

301,022

116

301,223

117

301,525

118

301,827

119

302,130

120

302,432

121

302,734

122

303,137

123

303,439

124

303,741

125

303,942

126

304,144

127

304,446

128

304,849

129

305,050

130

305,352

131

305,755

132

306,158

133

306,359

134

306,661

135

306,964

136

307,266

137

307,467

138

307,769

139

308,071

140

308,374

141

308,575

142

308,978

143

309,381

144

309,683

145

309,884

146

310,086

147

310,388

148

310,791

149

310,992

150

311,193

151

311,496

152

311,798

153

312,201

154

312,402

155

312,603

156

312,905

157

313,208

158

313,510

159

313,812

160

314,114

161

314,517

162

314,819

163

315,121

164

315,423

165

315,826

166

316,128

167

316,430

168

316,732

169

317,135

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第4(第5条関係)

等級別職務分類表

1 行政職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 単純労務職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

3 医療職(一)

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

4 医療職(二)

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、放射線技師又は歯科衛生士の職務

5 医療職(三)

職務の級

基準となる職務

1級

看護師の職務

大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第51号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月26日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年11月30日 条例第34号
令和5年11月30日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第6号
令和7年3月18日 条例第1号