○大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 単純労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別職務分類表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、次条第14条及び第19条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした勤務について100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第21条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第21条第1項及び第2項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条の2第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

区分

日額

上限額

自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

350円

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

500円

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

640円

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

790円

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

930円

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

1,080円

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者

1,220円

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者

1,310円

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者

1,400円

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者

1,490円

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である者

1,580円

31,600円

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の口座振替)

第32条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 フルタイム会計年度任用職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(2) 職員団体に納付すべき組合費

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員からの申出があって市長が必要と認めるもの

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(別表第1に備考を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3各表に備考を加える改正規定に限る。)は、同日から施行し令和3年10月1日から適用する。

2 この条例中第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


備考 決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(次表及び別表第3各表において「地域別最低賃金」という。)を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第2(第4条関係)

単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

54

211,200

55

212,100

56

213,000

57

213,900

58

214,500

59

215,200

60

216,000

61

216,800

62

217,300

63

217,800

64

218,300

65

218,800

66

219,400

67

220,000

68

220,500

69

220,800

70

221,100

71

221,400

72

221,700

73

221,900

74

222,300

75

222,600

76

223,000

77

223,200

78

223,700

79

224,000

80

224,300

81

224,600

82

224,900

83

225,200

84

225,500

85

225,800

86

226,100

87

226,400

88

226,700

89

227,000

90

227,400

91

227,700

92

228,000

93

228,200

94

228,500

95

228,800

96

229,100

97

229,300

98

229,600

99

229,800

100

230,100

101

230,400

102

230,600

103

230,900

104

231,200

105

231,500

106

232,000

107

232,300

108

232,600

109

232,800

110

233,200

111

233,600

112

233,900

113

234,100

114

234,600

115

235,100

116

235,600

117

235,900

118

236,300

119

236,700

120

237,000

121

237,400

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

264,700

2

267,200

3

269,600

4

272,000

5

274,100

6

277,600

7

281,100

8

284,500

9

288,100

10

291,600

11

295,200

12

298,700

13

302,200

14

306,100

15

310,000

16

313,600

17

317,200

18

320,700

19

324,200

20

327,700

21

331,300

22

335,000

23

338,400

24

341,700

25

345,000

26

347,500

27

350,000

28

352,300

29

354,400

30

356,100

31

357,800

32

359,600

33

361,500

34

363,700

35

365,800

36

367,800

37

369,700

38

371,900

39

374,000

40

376,000

41

378,000

42

378,700

43

379,300

44

380,000

45

380,900

46

382,200

47

383,500

48

384,800

49

385,600

50

386,400

51

387,200

52

387,700

53

388,500

54

389,300

55

390,000

56

390,700

57

391,400

58

392,300

59

393,000

60

393,600

61

394,100

62

394,600

63

395,000

64

395,400

65

395,700

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(二)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

167,200

2

168,600

3

170,000

4

171,400

5

172,700

6

174,500

7

176,200

8

177,800

9

179,400

10

181,100

11

182,700

12

184,600

13

186,000

14

187,800

15

189,800

16

191,600

17

193,500

18

194,700

19

196,200

20

197,600

21

198,800

22

200,300

23

201,700

24

203,000

25

204,600

26

205,600

27

206,700

28

207,800

29

209,000

30

210,100

31

211,200

32

212,300

33

213,700

34

215,000

35

216,300

36

217,500

37

218,500

38

219,500

39

220,500

40

221,500

41

222,400

42

223,200

43

224,000

44

224,900

45

225,800

46

226,700

47

227,600

48

228,500

49

229,200

50

230,100

51

231,000

52

231,800

53

232,100

54

232,900

55

233,500

56

234,200

57

234,800

58

235,400

59

235,900

60

236,400

61

237,000

62

237,500

63

238,000

64

238,600

65

239,100

66

239,600

67

240,200

68

240,700

69

241,200

70

241,700

71

242,100

72

242,600

73

243,100

74

243,600

75

244,100

76

244,600

77

244,900

78

245,200

79

245,500

80

245,700

81

245,900

82

246,200

83

246,500

84

246,700

85

246,900

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(三)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

183,500

2

184,900

3

186,400

4

187,800

5

189,300

6

190,800

7

192,300

8

193,800

9

195,000

10

196,700

11

198,300

12

199,800

13

201,200

14

203,200

15

205,300

16

207,300

17

209,300

18

211,300

19

213,400

20

215,400

21

217,300

22

219,000

23

220,700

24

222,400

25

223,700

26

225,000

27

226,100

28

227,100

29

228,200

30

229,000

31

229,800

32

230,500

33

231,600

34

232,800

35

233,900

36

234,900

37

235,900

38

237,200

39

238,500

40

239,700

41

240,500

42

241,500

43

242,500

44

243,500

45

244,500

46

245,500

47

246,400

48

247,200

49

248,000

50

248,900

51

249,800

52

250,600

53

251,200

54

252,100

55

253,000

56

253,800

57

254,500

58

255,400

59

256,000

60

256,800

61

257,500

62

258,200

63

258,900

64

259,600

65

260,200

66

260,900

67

261,500

68

262,100

69

262,700

70

263,300

71

264,100

72

264,900

73

266,100

74

267,200

75

268,200

76

269,200

77

270,100

78

271,000

79

271,900

80

272,800

81

273,600

82

274,500

83

275,400

84

276,000

85

276,700

86

277,400

87

278,100

88

278,800

89

279,600

90

280,400

91

281,200

92

282,000

93

282,800

94

283,800

95

284,700

96

285,600

97

286,200

98

286,800

99

287,400

100

288,300

101

289,100

102

289,900

103

290,700

104

291,500

105

292,100

106

292,600

107

293,100

108

293,500

109

293,700

110

294,000

111

294,200

112

294,500

113

294,800

114

295,000

115

295,300

116

295,500

117

295,800

118

296,100

119

296,400

120

296,700

121

297,000

122

297,400

123

297,700

124

298,100

125

298,300

126

298,500

127

298,800

128

299,200

129

299,400

130

299,700

131

300,100

132

300,500

133

300,700

134

301,000

135

301,400

136

301,700

137

301,900

138

302,200

139

302,600

140

302,900

141

303,100

142

303,500

143

303,900

144

304,200

145

304,400

146

304,600

147

304,900

148

305,300

149

305,500

150

305,700

151

306,000

152

306,300

153

306,700

154

306,900

155

307,100

156

307,400

157

307,700

158

308,000

159

308,300

160

308,600

161

309,000

162

309,300

163

309,600

164

309,900

165

310,300

166

310,600

167

310,900

168

311,200

169

311,600

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第4(第5条関係)

等級別職務分類表

1 行政職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 単純労務職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

3 医療職(一)

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

4 医療職(二)

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、放射線技師又は歯科衛生士の職務

5 医療職(三)

職務の級

基準となる職務

1級

看護師の職務

大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月26日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年11月30日 条例第34号
令和5年11月30日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第6号