○大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 単純労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別職務分類表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別職務分類表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、大仙市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大仙市条例第56号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条、次条第14条及び第19条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした勤務について100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項による勤務にあっては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第21条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第21条第1項及び第2項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下同じ。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難の程度及び職務経験に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例に規定する特殊勤務手当の支給対象となる業務等に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条第2項から第5項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 基準日にそれぞれ在職する次の各号(基準日が12月1日である場合にあっては、第3号を除く。)に掲げるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月において規則で定める日に勤勉手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限り、規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(1) 任期が6月以上であるパートタイム会計年度任用職員

(2) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、その会計年度における会計年度任用職員(任命権者を同じくするものに限る。)としての任期の合計が6月以上であるもの

(3) 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期と、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上であるもの

2 第17条の2第2項から第4項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の額(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における基本報酬の額の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出方法)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる区分に応じ、上限額を超えない範囲内で、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額

区分

日額

上限額

自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である者

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

360円

7,300円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

520円

10,400円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

670円

13,500円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

830円

16,600円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

980円

19,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

1,140円

22,800円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である者

1,290円

25,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である者

1,450円

29,100円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である者

1,610円

32,300円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である者

1,770円

35,500円

使用距離が片道60キロメートル以上である者

1,930円

38,700円

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員 運賃及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

3 通勤の実情の変更が生じた場合は、その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号に規定する上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、大仙市職員等の旅費に関する条例(平成17年大仙市条例第57号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与の口座振替)

第32条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 フルタイム会計年度任用職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(2) 職員団体に納付すべき組合費

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員からの申出があって市長が必要と認めるもの

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、任命権者が別に定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定(別表第1に備考を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3各表に備考を加える改正規定に限る。)は、同日から施行し令和3年10月1日から適用する。

2 この条例中第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月28日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日(以下「令和7年度施行日」という。)から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大仙市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定、及び第5条の規定による改正後の公益的法人等への大仙市職員の派遣等に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大仙市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は費用弁償は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与又は費用弁償の内払とみなす。

(大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に関する経過措置)

第3条 令和7年4月1日以後に会計年度任用職員として任用された者であって、令和7年度施行日の属する月の末日(同日前に退職した会計年度任用職員にあっては、当該退職の日。次項において同じ。)において次の各号のいずれにも該当する任用条件(以下「遡及対象任用条件」という。)で任用されているもの(以下「遡及対象職員」という。)以外の者に対する令和7年4月1日から令和7年度施行日の属する月の末日までの間(以下「特定期間」という。)における勤務に係る給与又は費用弁償については、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 任期が3月を超えること。

(2) 1週間当たりの勤務時間が、15時間30分以上であること。

2 遡及対象職員のうち、令和7年度施行日の属する月の末日において遡及対象任用条件以外の任用条件で任用されているものに対する特定期間における勤務(当該任用に係る勤務に限る。)に係る給与又は費用弁償については、改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額(円)

給料月額(円)

給料月額(円)

1

197,356

243,923

274,464

2

198,465

245,234

275,472

3

199,674

246,645

276,480

4

200,783

248,056

277,488

5

201,892

249,467

278,496

6

203,605

250,878

279,504

7

205,218

252,289

280,512

8

206,831

253,701

281,520

9

208,343

255,112

282,528

10

210,056

256,321

283,536

11

211,669

257,632

284,443

12

213,282

258,942

285,451

13

214,794

260,151

286,459

14

216,507

261,361

287,467

15

218,221

262,570

288,475

16

219,934

263,780

289,483

17

221,144

264,889

290,491

18

222,756

265,998

291,801

19

224,369

267,106

293,111

20

225,881

268,215

294,321

21

227,393

269,122

295,530

22

229,006

270,130

296,841

23

230,618

271,138

298,050

24

232,231

272,146

299,260

25

233,844

273,154

300,268

26

235,557

274,061

301,477

27

236,868

274,867

302,687

28

238,178

275,775

303,997

29

239,488

276,581

305,308

30

240,597

277,387

306,316

31

241,706

278,194

307,323

32

242,815

278,899

308,331

33

243,923

279,605

309,440

34

244,831

280,411

310,650

35

245,738

281,218

311,758

36

246,746

281,822

312,968

37

247,754

282,528

314,077

38

248,661

283,334

315,387

39

249,568

284,040

316,697

40

250,374

284,745

318,008

41

251,181

285,451

319,217

42

251,886

286,157

320,528

43

252,491

286,862

321,838

44

253,096

287,568

323,148

45

253,801

288,273

324,459

46

254,406

288,878

325,668

47

255,011

289,584

326,978

48

255,616

290,188

328,087

49

256,120

290,894

328,994

50

256,724

291,499

330,305

51

257,329

292,204

331,615

52

257,833

292,910

332,925

53

258,236

293,414

334,034

54

258,639

294,019

335,344

55

258,942

294,623

336,554

56

259,244

295,329

337,764

57

259,547

295,934

339,074

58

259,849

296,538

340,082

59

260,151

297,143

341,191

60

260,454

297,849

342,299

61

260,756

298,453

343,005

62

261,059

299,058

343,912

63

261,361

299,562

344,618

64

261,663

300,066

345,424

65

261,966

300,570

346,230

66

262,268

301,175

346,634

67

262,570

301,679

347,137

68

262,873

302,284

347,843

69

263,175

302,687

348,649

70

263,478

303,191

349,355

71

263,780

303,695

350,061

72

264,082

304,300

350,665

73

264,385

304,804

351,169

74

264,687

305,207

351,774

75

264,990

305,509

352,278

76

265,292

305,812

352,883

77

265,594

306,013

353,185

78

265,897

306,316

353,689

79

266,199

306,517

353,992

80

266,501

306,819

354,395

81

266,804

307,021

354,798

82

267,106

307,223

355,302

83

267,409

307,525

355,806

84

267,711

307,727

356,310

85

268,013

308,029

356,612

86

268,316

308,231

357,015

87

268,618

308,533

357,419

88

268,921

308,835

357,822

89

269,223

309,138

358,124

90

269,525

309,440

358,527

91

269,828

309,743

358,930

92

270,130

310,045

359,334

93

270,432

310,247

359,535

94


310,448

359,938

95


310,750

360,342

96


311,154

360,745

97


311,355

360,946

98


311,658

361,249

99


311,960

361,652

100


312,363

361,954

101


312,565

362,257

102


312,867

362,660

103


313,170

363,063

104


313,472

363,466

105


313,674

363,970

106


313,976

364,373

107


314,278

364,777

108


314,581

365,180

109


314,782

365,684

110


315,085

366,087

111


315,488

366,389

112


315,790

366,692

113


315,992

367,095

114


316,193


115


316,496


116


316,899


117


317,101


118


317,302


119


317,605


120


317,907


121


318,209


122


318,411


123


318,713


124


319,016


125


319,318


備考 決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(次表及び別表第3各表において「地域別最低賃金」という。)を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第2(第4条関係)

単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

180,423

2

181,632

3

182,741

4

183,850

5

185,160

6

186,369

7

187,579

8

188,789

9

189,796

10

191,006

11

192,316

12

193,526

13

194,635

14

195,844

15

197,155

16

198,465

17

199,775

18

201,489

19

203,202

20

204,916

21

206,629

22

208,343

23

209,955

24

211,568

25

213,181

26

214,693

27

216,205

28

217,616

29

219,027

30

220,539

31

222,051

32

223,563

33

224,974

34

226,385

35

227,796

36

229,207

37

230,618

38

231,626

39

232,735

40

233,844

41

234,852

42

235,658

43

236,565

44

237,372

45

238,279

46

239,085

47

239,892

48

240,698

49

241,504

50

242,008

51

242,512

52

243,016

53

243,621

54

244,125

55

244,629

56

245,133

57

245,637

58

245,939

59

246,242

60

246,645

61

247,048

62

247,451

63

247,854

64

248,258

65

248,560

66

248,862

67

249,165

68

249,467

69

249,669

70

249,971

71

250,273

72

250,576

73

250,777

74

251,080

75

251,382

76

251,584

77

251,785

78

252,088

79

252,390

80

252,592

81

252,793

82

253,096

83

253,398

84

253,600

85

253,801

86

254,104

87

254,406

88

254,608

89

254,809

90

255,112

91

255,414

92

255,616

93

255,817

94

256,120

95

256,422

96

256,624

97

256,825

98

257,128

99

257,329

100

257,632

101

257,833

102

258,035

103

258,337

104

258,639

105

258,841

106

259,143

107

259,446

108

259,647

109

259,849

110

260,151

111

260,454

112

260,655

113

260,857

114

261,159

115

261,462

116

261,663

117

261,865

118

262,167

119

262,470

120

262,671

121

262,873

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

305,600

2

307,900

3

310,200

4

312,400

5

314,500

6

318,000

7

321,500

8

324,900

9

328,300

10

331,800

11

335,200

12

338,600

13

342,000

14

345,500

15

348,900

16

352,300

17

355,700

18

358,800

19

362,000

20

365,200

21

368,500

22

371,600

23

374,700

24

377,700

25

380,800

26

383,100

27

385,400

28

387,600

29

389,500

30

391,200

31

392,900

32

394,700

33

396,400

34

398,200

35

399,800

36

401,100

37

402,500

38

403,900

39

405,300

40

406,700

41

408,200

42

408,900

43

409,500

44

410,100

45

410,900

46

411,500

47

412,100

48

412,600

49

413,100

50

413,500

51

414,000

52

414,400

53

414,800

54

415,100

55

415,400

56

415,800

57

416,100

58

416,500

59

416,800

60

417,200

61

417,600

62

417,900

63

418,200

64

418,500

65

418,800

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(二)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

202,597

2

204,714

3

206,831

4

208,948

5

210,963

6

212,979

7

214,995

8

216,810

9

218,624

10

220,539

11

222,454

12

224,571

13

226,284

14

228,300

15

230,518

16

232,634

17

234,751

18

235,860

19

236,868

20

237,976

21

239,085

22

239,892

23

240,799

24

241,605

25

242,512

26

243,419

27

244,327

28

245,234

29

246,040

30

246,846

31

247,552

32

248,358

33

249,064

34

249,669

35

250,374

36

251,080

37

251,785

38

252,390

39

252,995

40

253,600

41

254,204

42

254,809

43

255,414

44

255,918

45

256,321

46

256,926

47

257,329

48

257,732

49

258,135

50

258,639

51

259,143

52

259,647

53

259,950

54

260,252

55

260,555

56

260,857

57

261,159

58

261,462

59

261,764

60

262,067

61

262,369

62

262,671

63

262,974

64

263,276

65

263,578

66

263,881

67

264,183

68

264,486

69

264,788

70

265,090

71

265,393

72

265,594

73

265,796

74

266,098

75

266,401

76

266,602

77

266,804

78

267,106

79

267,409

80

267,610

81

267,812

82

268,114

83

268,417

84

268,618

85

268,820

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

医療職給料表(三)

職務の級

1級

号給

給料月額(円)

1

223,462

2

225,377

3

227,191

4

228,905

5

230,618

6

232,534

7

234,348

8

236,061

9

237,775

10

239,690

11

241,605

12

243,520

13

245,335

14

247,350

15

249,366

16

251,382

17

253,398

18

255,414

19

257,531

20

259,547

21

261,462

22

262,671

23

263,780

24

264,889

25

265,998

26

266,804

27

267,711

28

268,517

29

269,324

30

270,029

31

270,735

32

271,440

33

272,247

34

272,852

35

273,456

36

273,960

37

274,565

38

275,271

39

275,976

40

276,682

41

277,387

42

277,992

43

278,698

44

279,302

45

280,109

46

280,814

47

281,520

48

282,125

49

282,629

50

283,133

51

283,536

52

283,939

53

284,241

54

284,745

55

285,149

56

285,552

57

285,955

58

286,358

59

286,660

60

286,963

61

287,366

62

287,769

63

288,172

64

288,475

65

288,777

66

289,180

67

289,584

68

289,886

69

290,289

70

290,793

71

291,196

72

291,499

73

291,902

74

292,406

75

292,910

76

293,414

77

293,918

78

294,422

79

295,026

80

295,430

81

295,934

82

296,337

83

296,841

84

297,345

85

297,748

86

298,151

87

298,655

88

299,159

89

299,562

90

300,066

91

300,570

92

301,074

93

301,578

94

301,981

95

302,485

96

303,090

97

303,695

98

304,199

99

304,703

100

305,207

101

305,610

102

306,114

103

306,517

104

306,920

105

307,323

106

307,727

107

308,130

108

308,432

109

308,634

110

308,936

111

309,138

112

309,440

113

309,743

114

309,944

115

310,247

116

310,448

117

310,750

118

310,952

119

311,254

120

311,557

121

311,859

122

312,162

123

312,464

124

312,766

125

312,968

126

313,170

127

313,472

128

313,875

129

314,077

130

314,379

131

314,681

132

315,085

133

315,286

134

315,589

135

315,891

136

316,193

137

316,395

138

316,697

139

317,000

140

317,302

141

317,504

142

317,806

143

318,209

144

318,512

145

318,713

146

318,915

147

319,217

148

319,520

149

319,721

150

319,923

151

320,225

152

320,528

153

320,931

154

321,132

155

321,334

156

321,636

157

321,939

158

322,241

159

322,544

160

322,846

161

323,249

162

323,551

163

323,854

164

324,156

165

324,559

166

324,862

167

325,164

168

325,467

169

325,870

備考 決定された給料月額が地域別最低賃金を基に算出した給料月額に満たない場合は、当該地域別最低賃金を基に算出した給料月額を支給するものとする。

別表第4(第5条関係)

等級別職務分類表

1 行政職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

2 単純労務職

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

3 医療職(一)

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

4 医療職(二)

職務の級

基準となる職務

1級

薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、放射線技師又は歯科衛生士の職務

5 医療職(三)

職務の級

基準となる職務

1級

看護師の職務

大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第51号

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月26日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年11月30日 条例第34号
令和5年11月30日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第6号
令和7年3月18日 条例第1号
令和7年11月28日 条例第28号