○大仙市下水道接続促進補助金交付要綱
平成31年4月1日
上下水道局告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道等」という。)への接続工事を行う者に対し、予算の範囲内において財政的支援を実施することにより、下水道等への接続を促進し、市民の衛生的で快適な生活を確保するとともに下水道接続による使用料の増加を図り、もって下水道事業の安定的な運営を目的とする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項第8号及び大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年大仙市条例第101号。以下「農集条例」という。)第6条の規定により、供用開始の告示を行った区域をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)又は農集条例第2条第4項に規定する排水設備をいう。
(3) 接続工事 処理区域内において下水道等に接続するために行う排水設備の設置工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、新たに接続工事を実施しようとする者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事業所を有する法人
(3) 大仙市自治会育成支援補助金交付要綱(平成18年大仙市告示第1―3号)第2条に規定する自治会
(1) 大仙市税、水道料金、下水道等の使用料並びに受益者負担金及び受益者分担金に滞納があるとき。
(2) 新築(既存の建物を取り壊して新たに建物を建築する場合を含む。)に伴う接続工事
(3) 既に接続している公共桝に接続するとき。ただし、使用料が新たに発生する場合は、この限りでない。
(4) 過去に当該補助金の交付を受けた者
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存の合併処理浄化槽を廃止して行う接続工事に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
2 補助金の額は、5万円を限度として、補助対象経費の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項又は農集条例第8条第1項の規定に基づく排水設備等の計画の確認又は承認を受ける際、大仙市下水道接続促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請するものとする。
(1) 工事内容及び工事金額のわかる見積書又は設計書等の書類
(2) 申請者及び申請者と同居する世帯員の納税証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(事業の変更等)
第8条 事業の内容変更又は中止しようとするときは、速やかに管理者に報告し承認を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、大仙市下水道接続促進補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 工事内容及び工事金額の記載された領収書の写し
(2) その他管理者が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 管理者は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は法令に違反したとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月29日上下水道局告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。