○大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大仙市条例第40号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要がある会計年度任用職員については、勤務時間を別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間(週休日を除く。)において1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、職務の性質又は公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を割り振るものとする。

(週休日の振替)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項若しくは前条の規定による勤務日のうち当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。以下この条において同じ。)内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準等については、条例の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定を準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員については、条例第9条の規定を準用する。

(休日)

第9条 会計年度任用職員の休日については、条例第10条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第10条 会計年度任用職員に対する休日の代休日の指定については、条例第11条の規定を準用する。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数に応じて、一会計年度において別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない会計年度任用職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、年次有給休暇の付与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

4 年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全ての勤務日の勤務時間の合計を当該すべての勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 大仙市の会計年度任用の職から引き続き会計年度任用職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、会計年度職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(市長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1週間の所定の勤務日数が3日以上若しくは1月の所定の勤務日数が11日以上(6月以上の任期が定められている者に限る。)又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員に限り、1日を単位とし、所定の勤務日数に応じて、一の年度において別表第4に掲げる日数の範囲内の期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師等の健康診査又は保健指導を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠第24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数)とし、1回につき1日の範囲内で必要と認められる時間

(10) 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められるとき 適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる期間

(11) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響を及ぼすものと認められるとき 1日につき1時間の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間とする。

(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(14) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(16) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第17条第1号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育のため勤務をしないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 会計年度任用職員が、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第17条において同じ。)、父母、配偶者の父母、孫若しくは養育する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)(以下「家族」と総称する。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった家族の世話、疾病の予防を図るために必要な予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際の介助若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして別途定める事由に伴う子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る入学、卒業、入園若しくは卒園の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において6日(家族が2人以上の場合にあっては12日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しよう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合であって当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号及び第17条において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(病気休暇)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が公務又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第5のとおりとする。ただし、会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇を取得した場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

(介護休暇及び介護時間)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員で、要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が終了し、かつ、大仙市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員

 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員

(2) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員で、要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である会計年度任用職員

(年次休暇以外の休暇の単位等)

第18条 第15条第1項第10号第12号第15号及び第16号並びに同条第2項第2号第3号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 前条第1号に規定する介護休暇の単位は1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 前条第2号に規定する介護時間の単位は30分とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間(前条第1項第2号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(休暇に関する手続)

第19条 会計年度任用職員の年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間に係る手続については、常勤の職員の例による。

(任命権者が講ずべき措置等関係)

第20条 条例第18条の4第1項の規定により、会計年度任用職員に対して介護両立支援制度等を知らせるとともに当該会計年度任用職員の意向を確認するための措置を講ずることは、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(以下この項において「請求等」という。)が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、当該請求等を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

2 条例第18条の4第1項のその他の事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 介護休暇に関する制度及び介護両立支援制度

(2) 前号の利用に係る申出先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の4第1項に規定する介護休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

3 条例第18条の4第1項の規定により、当該会計年度任用職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法(第3号及び第4号に掲げる方法にあっては、当該会計年度任用職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法(オンラインによる場合を含む。)

(2) 書面を交付する方法

(3) ファクシミリ装置の送信の方法

(4) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい、以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

4 条例第18条の4第1項の面談その他の措置は、次に掲げる措置(第3号及び第4号に掲げる措置にあっては、会計年度任用職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談(オンラインによる方法を含む。)

(2) 書面の交付

(3) ファクシミリ装置による送信

(4) 電子メール等の送信(当該会計年度任用職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 条例第18条の5第3号の介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 介護休暇及び介護両立支援制度等に関する研修の実施

(2) 介護休暇及び介護両立支援制度等に関する相談体制の整備等

(3) 会計年度任用職員の介護休暇の取得に関する事例及び介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集並びに会計年度任用職員に対する当該事例の提供

(4) 会計年度任用職員に対する介護休暇に関する制度及び介護両立支援制度等の周知並びに利用の促進に関する方針の周知

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第44号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第30号)

この規則のうち、第1条の規定は令和5年1月1日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日規則第38号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

所定勤務日数




在職期間

週の所定勤務時間

29時間以上

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年48日未満

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

1年未満

10日

10日

7日

5日

3日

1日

0日

1年

11日

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第12条関係)

所定勤務日数





在職する期間

週の所定勤務時間

29時間以上

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年48日未満

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

11月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

0日

10月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

6月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

5月

5日

5日

3日

0日

0日

0日

4月

4日

4日

2日

3月

3日

3日

2日

2月

2日

2日

1日

1月

1日

1日

1日

別表第3(第15条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第15条関係)

所定勤務日数

日数

週5日

年217日以上

3日

週4日

年169日から216日まで

2日

週3日

年121日から168日まで

1日

別表第5(第16条関係)

所定勤務日数

日数

週5日

年217日以上

60日

週4日

年169日から216日まで

48日

週3日

年121日から168日まで

36日

週2日

年73日から120日まで

24日

週1日

年48日から72日まで

12日

年48日未満

0日

大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第33号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第33号
令和3年12月21日 規則第44号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年9月29日 規則第25号
令和4年12月27日 規則第30号
令和7年4月1日 規則第26号
令和7年9月22日 規則第38号