○大仙市法人立保育所等補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第185号
(目的)
第1条 この告示は、市内において保育所、幼稚園、認定こども園若しくは家庭的保育事業所等を設置し、又は運営する社会福祉法人等に対し補助金を交付することにより、保育環境及び教育環境の充実を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(社会福祉法人等)
第3条 この告示において「社会福祉法人等」とは、市内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき同法第39条に規定する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)を設置し、又は運営するものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、別表に掲げる額の範囲内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等計画書(規則様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、提出された書類の審査及び必要な現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定する。
(設置者等の義務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、保育環境及び教育環境の充実を図るように努めなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、年度終了後速やかに、補助事業等実績報告書(規則様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年6月24日告示第135号)
この告示は、令和2年6月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月1日告示第220号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日告示第100号)
この告示は、令和3年4月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第87号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日告示第159号)
この告示は、令和4年12月15日から施行し、この告示による改正後の大仙市法人立保育所等補助金交付要綱別表施設用地整備事業(社会福祉法人等のうち市長が認めるものが行う事業に限る。)の項、延長保育促進事業の項及び一時預かり事業の項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月25日告示第165号)
この告示は、令和5年8月25日から施行し、この告示による改正後の大仙市法人立保育所等補助金交付要綱別表施設整備事業(社会福祉法人等のうち市長が認めるものが行う事業に限る。)の部(同部市が移譲した保育所及び認定こども園を運営する社会福祉法人が園舎・設備の改修等を行う場合に要する経費の項を除く。)並びに同表延長保育促進事業の項及び一時預かり事業の項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第34号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
附則(令和6年12月1日告示第182号)
この告示は、令和6年12月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |||||||
施設整備事業(社会福祉法人等のうち市長が認めるものが行う事業に限る。) | 保育所及び認定こども園の増改築(既存施設の増員を図るための増築又は改築(一部改築を含む。))及び大規模修繕に要する経費 | 次に掲げる区分に応じてそれぞれ計算した額の合算額 1 交付要綱規定分 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱及び認定こども園施設整備交付金交付要綱(以下「施設整備交付要綱等」という。)に定める基準により算定した額 2 市単独補助分 保育所及び認定こども園の増改築及び大規模修繕に要する経費(基本設計及び備品に係る経費を除く。)から施設整備交付要綱等に定める基準により算定される対象経費を控除した額に1/4を乗じて得た額。ただし、社会福祉法人等のうち、大仙市内で保育所等を設置又は運営して10年未満のものについては、1/8を乗じて得た額とする。 | |||||||
保育所及び認定こども園の新築又は移転改築に関する経費(就学前教育・保育施設整備交付金又は認定こども園施設整備交付金の交付決定を受けた事業であって、市と事前協議を行ったものに限る。) | 次に掲げる区分に応じてそれぞれ計算した額の合算額 1 交付要綱規定分 施設整備交付要綱等に定める基準により算定した額 2 市単独補助分 保育所及び認定こども園の新築又は移転改築に要する経費(基本設計及び備品に係る経費を除く。)から施設整備交付要綱等に定める基準により算定される対象経費を控除した額に1/4を乗じて得た額。ただし、社会福祉法人等のうち、大仙市内で保育所等を設置又は運営して10年未満のものについては、1/8を乗じて得た額とする。 | ||||||||
市が移譲した保育所及び認定こども園を運営する社会福祉法人が園舎・設備の改修等を行う場合に要する経費 | 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||||||
施設用地整備事業(社会福祉法人等のうち市長が認めるものが行う事業に限る。) | 保育所及び認定こども園の新築又は移転改築の用に供するために新たに必要となる土地の取得等及び整地に関する経費(待機児童の解消を目的として市が指定した施設の整備に係る事業であって、市と事前協議を行ったものに限る。) | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||||||
経営改革支援事業(市が移譲した保育所及び認定こども園を運営する社会福祉法人等が行う事業に限る。) | 社会福祉法人等が実施する事業に要する経費 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||||||
延長保育促進事業 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 次に掲げる区分に応じて計算した額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額 1 保育短時間認定(在籍児童1人当たりの年額) (1) 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上) | |||||||
延長時間区分 | |||||||||
1時間 | 20,200円 | ||||||||
2時間 | 40,400円 | ||||||||
(2) 小規模保育事業(A型・B型) | |||||||||
延長時間区分 | A型・B型 | ||||||||
1時間 | 14,000円 | ||||||||
2時間 | 28,000円 | ||||||||
(3) 事業所内保育事業(定員19人以下) | |||||||||
延長時間区分 | |||||||||
1時間 | 12,900円 | ||||||||
2時間 | 25,800円 | ||||||||
2 保育標準時間認定(1事業当たりの年額) (1) 保育所及び認定こども園 | |||||||||
延長時間区分 | |||||||||
30分 | 600,000円 | ||||||||
1時間 | 1,760,000円 | ||||||||
2~3時間 | 2,761,000円 | ||||||||
(2) 小規模保育事業 | |||||||||
延長時間区分 | A型 | B型 | |||||||
自園調理等 | 30分 | 600,000円 | 600,000円 | ||||||
1時間 | 1,422,000円 | 1,422,000円 | |||||||
その他 | 30分 | 600,000円 | 600,000円 | ||||||
1時間 | 1,375,000円 | 1,375,000円 | |||||||
(3) 事業所内保育事業(定員20人以上) | |||||||||
延長時間区分 | |||||||||
自園調理等 | 30分 | 552,000円 | |||||||
1時間 | 1,619,000円 | ||||||||
その他 | 30分 | 552,000円 | |||||||
1時間 | 1,406,000円 | ||||||||
(4) 事業所内保育事業(定員19人以下) | |||||||||
延長時間区分 | A型 | B型 | |||||||
自園調理等 | 30分 | 552,000円 | 552,000円 | ||||||
1時間 | 1,308,000円 | 1,308,000円 | |||||||
その他 | 30分 | 552,000円 | 552,000円 | ||||||
1時間 | 1,265,000円 | 1,265,000円 | |||||||
※ 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用する。 | |||||||||
一時保育事業 | 市内に居住する就学前児童を一時的に保育する事業に要する経費 | 次に掲げる区分に応じて計算した額に1/2を乗じて得た額 1 保育所又は認定こども園(利用児童1人当たりの日額) 3歳未満児4時間以上利用 4,800円 3歳未満児4時間未満利用 2,400円 3歳以上児4時間以上利用 2,000円 3歳以上児4時間未満利用 1,000円 ※ この事業において3歳未満児とは、当該年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。 2 小規模保育事業(利用児童1人当たり) 1時間 600円 | |||||||
一時預かり事業 | 就学前児童を一時的に保育する事業に要する経費(ただし、保育従事者がすべて保育士又は1日当たり平均利用児童数概ね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を終了した者を配置した場合に限る。) | 次に掲げる区分に応じた額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額(1か所当たり年額) (1) 一般型(地域密着Ⅱ型を除く。) | |||||||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | ||||||||
300人未満 | 2,833,000円 | ||||||||
300人以上900人未満 | 3,105,000円 | ||||||||
900人以上1,500人未満 | 3,321,000円 | ||||||||
※1,500人以上の場合は別途協議 (2) 一般型(地域密着Ⅱ型) | |||||||||
年間延べ利用児童数 | 基準額 | ||||||||
300人未満 | 2,833,000円 | ||||||||
300人以上900人未満 | 2,979,000円 | ||||||||
900人以上1,500人未満 | 3,200,000円 | ||||||||
※1,500人以上の場合は別途協議 | |||||||||
保育支援員設置事業及び特別支援教育費補助事業 | 次の①から④までの要件を満たす市内に居住する就学前児童を保育するための職員を配置する事業に要する経費 ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者 ② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく手帳の交付を受けている者 ③ 児童相談所、その他関係機関において①、②に準ずると診断又は判定を受けた者 ④ 保育上支援を要すると市長が認めた者 | 次に掲げる区分に応じて計算した額 1 左欄①又は②の児童を保育する場合 児童1人につき支援員1人の配置を基準とし、支援員1人当たりに要する人件費から当該児童の保育単価人件費相当額を減じて得た額。ただし、支援員1人当たりに要する人件費は、年額2,100,000円を上限とする。 2 左欄③又は④の児童を保育する場合 児童1人につき支援員1人の配置を基準とし、支援員1人当たりに要する人件費から当該児童の保育単価人件費相当額を減じて得た額に1/2を乗じて得た額。ただし、支援員1人当たりに要する人件費は、年額2,100,000円を上限とする。 | |||||||
経営安定支援事業(社会福祉法人のうち市長が認めるものが行う事業に限る。) | 設置者の事務局における経費及び土地の賃借料等に要する経費 | 設置者の事務局における経費及び土地の賃借料等に要する経費の合算額 | |||||||
通園バス運行事業(市が移譲した保育所及び認定こども園を運営する社会福祉法人が行う当該保育所等の通園バス運行事業に限る。) | 通園バス運行事業に要する経費 | 通園バス運行事業に要する経費から国又は県の交付金、補助金等を控除した額 |