○大仙市任意おたふくかぜ予防接種費用助成要綱
令和2年3月18日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、おたふくかぜワクチンの予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、おたふくかぜを予防するとともに保護者の経済的な負担を軽減することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 任意予防接種の助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で、接種日において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生後12箇月から24箇月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
(任意予防接種の実施)
第3条 任意予防接種は、市が委託した医療機関(以下「協力医療機関」という。)が実施するものとする。
2 協力医療機関は、任意予防接種の実施後、その証明すべき事項を被接種者の母子健康手帳に記載するものとする。ただし、母子健康手帳への記載が困難である場合は、おたふくかぜ予防接種済証(様式第1号)を交付することで母子健康手帳への記載に代えることができる。
(助成の額及び回数)
第4条 助成の額は、任意予防接種1回につき4,000円を上限とする。
2 助成の回数は、助成対象者1人につき2回を限度とする。
(費用の請求と支払)
第5条 協力医療機関は、任意予防接種を実施した月の翌月10日までに、大仙市おたふくかぜ予防接種実施報告書兼請求書(様式第2号)に予診票を添えて、市長に対して請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、協力医療機関に支払うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の任意おたふくかぜ予防接種費用助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施した任意予防接種に係る費用の助成について適用し、同日前に実施した任意予防接種に係る費用の助成については、なお従前の例による。