○大仙市産後ケア事業実施要綱
令和2年3月18日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、誰もが安心安全に子どもを生み育てられる環境を整備し、子育て支援の充実に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と認める医療機関又は助産師(以下「医療機関等」という。)に事業の実施を委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後1年以内の者(以下「産婦」という。)であって、産後ケア(第4条各号に掲げる心身のケアや育児のサポート等をいう。)を必要とするもの及びその子である乳児(以下「乳児」という。)とする。ただし、産婦及び乳児に医療行為が必要な場合を除くものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦に対する保健指導及び授乳指導
(2) 産婦の健康状態の把握及び管理
(3) 産婦に対する相談援助
(4) 産婦に対する育児に関する助言、支援等
(5) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察
(6) その他産後ケアに必要な指導
(事業の種別)
第5条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型 産婦及び乳児を医療機関に宿泊させ、休養の機会を与えるとともに、前条各号に掲げる保健指導等を行う事業
(2) 日帰り型 産婦及び乳児を医療機関に来所させ、休養の機会を与えるとともに、前条各号に掲げる保健指導等を行う事業
(3) 訪問型 市が事業の実施のために医療機関等と別途締結する委託契約に基づき委託を受けた者が産婦及び乳児の居宅を訪問し、前条各号に掲げる保健指導等を行う事業
(利用日数)
第6条 事業を利用することができる日数は、通算して7日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた者は、7日を超えて事業を利用することができる。
(利用の申請及び承認)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(自己負担)
第9条 利用者は、事業を利用したときは、市が医療機関等と別途締結する委託契約に基づき医療機関等に支払う委託料の10分の1に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)から1回(泊)当たり2,500円を差し引いた額(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。ただし、1回(泊)当たり2,500円を差し引くことができる回(泊)数の限度は、利用回(泊)数を通算して5回(泊)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者又は申請日の属する年度分(申請日が4月から6月までの場合は、申請日の属する年度の前年度分)の市民税が非課税である世帯に属する者である場合は、自己負担額の支払を免除するものとする。
2 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関等に委託料を支払うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。