○だいせん暮らし応援給付金交付要綱
令和2年4月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、県外から本市に移住し、定住しようとする者に対して、給付金を交付することにより、本市への定住を促進し、もって地域コミュニティの維持と活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(給付金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより給付金を交付する。
2 給付金は、1世帯に対し1回限り、交付することができるものとする。
(給付金の交付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、県外から本市に移住した世帯の代表者とし、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 令和8年4月1日以降に本市の住民となった者
(2) 市民であった者が市外に転出し、連続して5年以上市外で生活した後、再び本市に住民登録する者又は市外出身者であって新たに本市に住民登録する者。ただし、本市の住民となる直前に連続して1年以上県外に住民登録している者に限る。
(3) 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住することを誓約できる者
(4) 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。
(5) 就学のために転入する者でないこと。
(6) 市税を滞納していない者
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。
(8) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
(9) おかえり大仙給付金の交付を受けた者又は交付を受けようとする者でないこと。
(10) 秋田県と県内市町村が共同で実施する秋田県移住・就業支援事業を利用した者及び利用を予定している者でないこと。
(11) 外国人移住者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
(12) その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、5万円とする。
(給付金の交付申請等)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本市の住民となった日から起算して6月以内にだいせん暮らし応援給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請し、及び報告しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 本市に住民登録する前に5年以上市外の市区町村に住民登録し、かつ、直前1年は連続して県外の市区町村に住民登録していたことを証明する書類
(4) 市税の滞納がないことを確認できる書類
(5) 外国人移住者については在留カードの写し(表面及び裏面)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、一の世帯につき、1回限り行うことができる。
(給付金の交付決定等)
第6条 市長は、給付金の交付又は不交付の決定をしたときは、だいせん暮らし応援給付金交付決定通知書兼額の確定通知書(不交付決定通知書)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第7条 給付金の交付後、第3条に掲げる給付金の交付対象者の要件を満たさなくなった場合は、次のとおり給付金の一部又は全部の返還を命ずる。
(1) 虚偽の申請が明らかになった場合 全額返還
(2) 申請者が本市の住民となった日から起算して3年未満で転出した場合 全額返還
(3) 申請者が本市の住民となった日から起算して3年以上5年未満で転出した場合 半額返還
(4) その他重大な事由が明らかになった場合は、返還を命ずる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
(令和6年度における特例)
3 令和6年度に限り、令和6年3月31日以前に転入した者については、第3条第10号の規定は適用しない。
附則(令和3年4月1日告示第141号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第102号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のだいせん暮らし応援事業支援金交付要綱第2条から第8条までの規定は、この告示の施行の日以後に本市の住民となった者に係る支援金について適用し、同日前に本市の住民となった者に係る支援金については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第180号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和7年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のだいせん暮らし応援事業支援金交付要綱第2条から第6条までの規定は、この告示の施行の日以後に本市の住民となった者に係る支援金について適用し、同日前に本市の住民となった者に係る支援金については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日告示第159号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和8年3月31日から施行する。



