○大仙市養育支援訪問事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、養育支援が特に必要と認められる家庭を訪問し、養育に関する相談及び家事に関する支援を行う大仙市養育支援訪問事業(以下「養育支援訪問事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 養育支援訪問事業の実施主体は、大仙市とする。ただし、第4条第2号の家事支援については、市長が適当と認める事業者に委託することができる。
(対象者)
第3条 養育支援訪問事業の対象者は、大仙市に住所を有し、市が実施する妊娠届出書アンケートその他により、養育支援が特に必要であると認めた次の各号のいずれかに該当する妊婦又は児童福祉法第6条に規定する保護者とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査の未受診、望まない妊娠等のため、妊娠期から継続的な支援を特に必要とする者
(2) 出産後間もない時期の産婦で、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等により、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える者
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等虐待につながるおそれがあるため、特に支援が必要と認められる者
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭で、特に支援が必要と認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(内容)
第4条 養育支援訪問事業は、対象者の居宅において、次に掲げる支援のうち、必要と認められるものを実施する。
(1) 専門的相談支援 大仙市健康増進センターの保健師、助産師、看護師等が行う養育状況改善のための相談、助言、指導等の支援
(2) 家事支援 家庭での養育環境を改善するためにヘルパーを派遣して行う家事の補助等の支援
(中核機関)
第5条 養育支援訪問事業の中核となる機関は、大仙市こども家庭センターとし、事業の進行管理、対象者に対する他の支援機関との連絡調整等を行う。
(家事支援の回数及び時間)
第6条 家事支援は、対象者の在宅時に、次のとおり行うものとする。
(1) 家事支援は、1日1回までとする。
(2) 家事支援の回数は、妊産婦1人につき7回を上限とする。ただし、多胎妊産婦の場合は、胎児又は乳児の数に応じ、7回分ずつ加算する。
(3) 家事支援の時間帯は、原則として午前8時から午後6時までとする。
(家事支援の利用申請)
第7条 家事支援を利用しようとする者は、大仙市養育支援訪問事業産前・産後の家事支援利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(利用券の使用及び利用者負担)
第10条 利用者は、家事支援を利用するときは、家事支援を実施する事業者(以下「事業者」という。)に対して利用券を提出するものとする。
2 利用者は、市が事業者に委託した金額を超える家事支援を利用したときは、その超過した額を事業者に支払わなければならない。
3 利用者は、家事支援のヘルパーが買い物その他の支援を実施するに当たり、移動のための交通費が必要となる場合は、当該交通費を支払わなければならない。
(家事支援の利用決定の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、市長は、利用券を返還させ、又は支援に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用の中止)
第13条 利用者は、都合により家事支援の利用を中止するときは、訪問予定日の前日までに事業者に連絡するものとする。
(利用計画書)
第14条 事業者は、家事支援を実施するに当たり、市長に利用計画書を提出するものとする。
(費用の請求及び支払)
第15条 事業者は、家事支援を実施したときは、産前・産後の家事支援請求書(様式第7号)に利用券を添付して、委託契約に定められた金額を翌月の10日までに市に請求するものとする。
2 市は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、請求日から30日以内に当該事業者に支払うものとする。
(守秘義務)
第16条 養育支援訪問事業に従事する者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(従事者研修)
第17条 事業者は、従事者に対して資質の向上のために必要な研修を実施するものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、養育支援訪問事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第121号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。