○大仙市出会い・結婚応援イベント助成金交付要綱
令和2年4月1日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、少子化の要因の一つである晩婚化・未婚化に歯止めをかけるため、結婚を希望する独身男女の出会いや結婚を応援するイベントに対して助成することにより、結婚を促進し、もって本市における出生数の増加に資することを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、結婚を希望する独身男女の交流又は出会いの機会の創出その他結婚を希望する独身男女の結婚の促進につながると認められるイベントであって、次に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 20歳以上の独身男女を対象とするイベントであること。
(2) イベントが市内の会場において実施されること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 参加者総数が10人以上かつ男女別の参加者数が同程度となることを目標に実施するイベントであること。
(4) 参加者の半数以上が、市内に住所を有する者又は市内の会社若しくは事業所等に勤務する者となることを目標に実施するイベントであること。
(1) 政治的又は宗教的な宣伝を目的として行うと認められるもの
(2) 営利を主たる目的としていると認められるもの
(3) その他この告示の目的から不適当と認められるもの
(1) 宗教活動、政治活動その他これらに類する活動を目的とするもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業又はその恐れがあると認められる事業を行うもの
(3) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係にあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、助成対象事業の実施に必要な別表に掲げる経費とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の全額(1,000円未満の端数は切り捨てる。以下同じ。)とし、助成金の区分、交付要件、及び同一年度における助成金の限度額は、次のとおりとする。ただし、助成対象事業の実施に当たり、国、県その他の団体等が交付する補助金等を併用する場合にあっては、助成金の額は、助成対象経費の全額から当該補助金等の額を差し引いた額とする。
区分 | 交付要件 | 同一年度における助成金の限度額 |
先駆タイプ | スポーツ、アウトドアその他の特定のテーマを設定して行うもの等、新規性があり、高いマッチング効果が見込まれるもの | 1助成対象者につき15万円 |
一般タイプ | 先駆タイプ以外のもの | 1助成対象者につき10万円 |
2 前項の場合において、同一の助成対象者が、同一年度において、先駆タイプ及び一般タイプのいずれも実施する場合の助成金の限度額は、合わせて15万円とし、それぞれの限度額を超えないものする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、大仙市出会い・結婚応援イベント助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 大仙市出会い・結婚応援イベント実施計画書(様式第2号)
(2) 大仙市出会い・結婚応援イベント収支予算書(様式第3号)
(3) 申請者概要書(様式第4号)
2 前項に定める交付申請の受付期間は、市長が別に定める。
(変更等の届出)
第9条 申請者は、事業の計画内容に著しい変更が生じたとき又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 助成金の交付の決定を受けた助成対象者(以下「助成事業者」という。)は、助成事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定があった年度の3月15日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 大仙市出会い・結婚応援イベント助成金実績報告書(様式第6号)
(2) 大仙市出会い・結婚応援イベント事業実績書(様式第7号)
(3) 大仙市出会い・結婚応援イベント収支精算書(様式第8号)
(4) 領収書等の収入や支出の事実を証明する証拠書類
(5) 事業の実施内容を確認できる資料(実施状況等を撮影した写真、助成により作成したチラシ、パンフレット等)
2 市長は、前項の請求を受理したときは、速やかに当該助成事業者に助成金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第13条 助成事業者は、助成金の交付に関する一連の通知、関係する帳簿、関係書類、領収書等の証拠書類を助成金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第81号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第116号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
費目 | 対象経費 | 算定基準及び申請時の注意事項 |
報償費 | ・司会者、講師等への謝礼 | ・申請時に該当者の略歴を簡単に説明した資料を添付 ・申請時に予算書の積算内訳に単価、人数及び時間等の積算根拠を明記 |
旅費 | ・交通費、宿泊費 | ・申請時に予算書の積算内訳に単価及び人数等の積算根拠を明記 ・宿泊費は1泊1万2,000円を限度 ・交通費は原則公共交通機関利用(ただし、自家用車及びタクシー利用可(自家用車の場合は1kmにつき37円、タクシーの場合は実費)) |
使用料・賃借料 | ・会場、設備、機材等の使用料及び借上料 | ・会場冷暖房費等も対象 ・申請時に予算書の積算内訳に単価、時間及び利用予定会場名等の積算根拠を明記 |
消耗品費 | ・単価3万円未満の事務用品 ・材料費 | ・事業終了後、申請団体の経常的運営に使用可能な3万円以上のものは対象外 |
印刷製本費・広告宣伝費 | ・チラシ、ポスター、パンフレット、ラジオ、新聞広告、看板作成費等 | ・申請時に予算書の積算内訳に単価及び枚数等の積算根拠を明記 ・事業報告時に作成物を添付 |
保険料 | ・保険料 | ・申請時に予算書の積算内訳に単価及び人数等の積算根拠を明記 |
通信運搬費 | ・郵送料(ハガキ、切手代)、配送料、通信費等 | ・申請時に予算書の積算内訳に単価、枚数及び個数等の積算根拠を明記 |
その他必要と認められる経費 | ・その他事業内容を精査の上、必要と認められる経費 | ・直接的に事業に必要ないと判断される経費は対象外 ・申請団体の経常的運営に要する経費は対象外 ・申請団体のメンバーや参加者等への飲食にかかる経費は対象外(ただし、司会者及び講師等へ提供する弁当代及び飲み物代は対象) |