○大仙市立武道館に関する条例施行規則
令和3年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市立武道館に関する条例(平成17年大仙市条例第320号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大仙市立武道館(以下「武道館」という。)の管理上必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 武道館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
名称 | 休館日 |
大仙市立大曲武道館 | 1 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合はその翌日) 2 12月29日から翌年の1月3日まで |
大仙市立仙北第二武道館 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
(使用料の減免)
第4条 条例第6条第4項の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 市及び教育委員会が主催する事業に利用するとき。
(2) 市内の中学生以下の者が利用するとき。(暖房料等徴収)
(3) 市内の高校生以上の者が市又は教育委員会の後援を受けて主催し、又は共催する大会のために利用するとき。(暖房料等徴収)
(4) 市内の高校生以上の者が利用するとき。(暖房料等を除く5割減額)
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 武道館を年間を通じて利用しようとする者は、武道館利用許可証(様式第3号)の交付を受けなければならない。
3 使用料の還付を受けようとする者は、武道館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、武道館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、武道館の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可目的以外の利用に供してはならないこと。
(2) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。
(3) 施設内の清掃及び整とんをすること。
(4) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 特に承認を受けた者のほかは、物品販売をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示事項を守ること。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、武道館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(利用料金の承認の申請)
第10条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に武道館の管理及び運営を行わせる場合の武道館の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市立武道館に関する条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。