○大仙市地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市地域おこし協力隊規程(平成27年大仙市訓令第7号)に定める大仙市地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の地域協力活動及び定着を支援するため、協力隊員に対し、大仙市地域おこし協力隊活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、協力隊員とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、次の事業とする。
(1) 協力隊員が居住する民間賃貸住宅(協力隊員が属する世帯の世帯員の3親等以内の親族が所有する住宅を除く。)の賃借に係る事業(以下「居住支援事業」という。)。ただし、公的制度による家賃補助等を受ける場合は、対象としない。
(2) 協力隊員が大仙市地域おこし協力隊としての活動及び本市への定着のための免許及び資格等の取得に係る事業(以下「資格等取得支援事業」という。)
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付対象経費及び額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする協力隊員は、大仙市地域おこし協力隊活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 居住支援事業にあっては居住する民間賃貸住宅の賃借に係る契約書の写し、資格等取得支援事業にあっては取得する免許及び資格等の見積書等事業の実施に係る金額が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 居住支援事業に係る申請は、1年度において複数回に分けて行うことができるものとする。
3 資格等取得支援事業は、取得する免許及び資格等ごとに申請するものとし、1年度において複数回申請することができるものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた協力隊員は、事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止する場合は、あらかじめ大仙市地域おこし協力隊活動支援補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた協力隊員は、事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市地域おこし協力隊活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し等補助対象経費に係る支払が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月31日告示第93号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 補助金の交付対象経費 | 補助金の額 |
居住支援事業 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)とし、1箇月分を単位として交付決定日から年度末までに支払った金額を対象とする。 | 補助金の交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(百円未満切捨て)。ただし、1箇月当たり2万8千円を限度とする。 |
資格等取得支援事業 | 大仙市地域おこし協力隊としての活動及び本市への定着のために必要と認められる免許、資格、検定等に係る経費(合否は問わない。)のうち、次に掲げるもの(消費税等を除く。)。ただし、大仙市若者求職者資格取得補助金制度を併用することはできないものとする。 ①研修等の受講料(教材費等含む。) ②受験料 ③資格等の登録料 ④入校料 ⑤旅費及び宿泊費 ⑥その他市長が必要と認めるもの | 補助金の交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(百円未満切捨て)。ただし、1年度当たり10万円を限度とする。 |