○大仙市モバイルWi―Fiルーター等機器貸出要綱
令和4年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の教育用情報端末を使用した学習を進めるに当たり、オンラインを活用した学習を支援するため、モバイルWi―Fiルーター等機器(以下「ルーター等機器」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 本要綱により貸し出すルーター等機器は、別表のとおりとする。
(貸出対象者)
第3条 貸出しの対象者(以下「貸出対象者」という。)は、学校に在籍し、自宅にインターネット接続環境のない児童生徒の保護者とする。
(貸出台数)
第4条 貸し出すルーター等機器は、貸出対象者1人当たり1台とする。ただし、家庭において使用する児童生徒の数が、ルーター等機器を取り扱う事業者が推奨する1台当たりの使用人数を超えると認められるときは、使用する児童生徒数に応じ、複数台を貸し出すことができるものとする。
(貸出しの申請)
第5条 ルーター等機器を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市モバイルWi―Fiルーター等機器貸出申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(貸出しの期間)
第7条 貸出期間は、前条の決定を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとする。
2 貸出期間中にルーター等機器を返却するときは、返却日をもって貸出期間を終了するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、第6条の決定を受けた者(以下「借受者」という。)が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、ルーター等機器を返却させることができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 法令又は本要綱に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により貸出しの許可を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(費用)
第9条 ルーター等機器は、無償で貸し出すものとする。ただし、通信料については、借受者の負担とする。
(借受者の遵守事項)
第10条 借受者は、ルーター等機器の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ルーター等機器は適切に使用し、常に良好な状態で管理すること。
(2) ルーター等機器を児童生徒の学習以外の目的で使用しないこと。
(3) ルーター等機器のセキュリティの維持に努め、使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(4) ルーター等機器を他者に使用させ、又は転貸しないこと。
(5) ルーター等機器を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(6) ルーター等機器を利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。
(7) 児童生徒が在籍する学校が、別に定める規定等に反する行為を行わないこと。
(返却)
第11条 借受者は、次のいずれかに該当するときは、大仙市モバイルWi―Fiルーター等機器返却届(様式第3号)を添えて、速やかにルーター等機器を返却しなければならない。
(1) 第7条に規定する貸出期間が終了したとき。
(2) 第8条に該当するとき。
(3) 市から貸出しを受けたルーター等機器以外によるインターネット環境が整備されたとき。
2 市長は、ルーター等機器の返却を確認したときは、大仙市モバイルWi―Fiルーター等機器返却確認書(様式第4号)を借受者に交付するものとする。
(損害賠償等)
第12条 貸出期間中に生じたルーター等機器に起因する事故は、市の責に帰する場合を除き、借受者がその責任を負わなければならない。
2 借受者は、ルーター等機器の全部又は一部を紛失又は破損したときは、直ちに大仙市モバイルWi―Fiルーター等紛失・破損等報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
3 前項の場合において、ルーター等機器の弁償又は修理に係る費用は借受者が負担するものとする。
4 市長は、借受者が前条に基づきルーター等機器の速やかな返却を行わないとき、又は市長が設けた返却期限までに返却しないときは、ルーター等機器に相当する額を借受者に請求することができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第123号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機器等 | 数量 |
モバイルWi―Fiルーター | 1 |
USBケーブル | 1 |
取扱説明書 | 1 |
外箱等 | 1 |