○大仙市副市長事務分掌規程
令和4年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、副市長の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務等)
第2条 副市長が分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、重要又は異例な事務並びに教育委員会の職員に補助執行させる事務については、両副市長が共同して掌理するものとする。
(1) 佐藤芳彦副市長 総務部、経済産業部、観光文化スポーツ部及び建設部に関する事務並びに市長以外の執行機関(教育委員会を除く。)の職員に補助執行させる事務
(2) 今野功成副市長 企画部、市民部、健康福祉部、こども未来部、農林部及び市立大曲病院に関する事務
2 前項の規定は、主に定型又は比較的軽易な事務を分掌することにより事務能率の向上を図るものであり、これをもって当該事務を分掌しない副市長の当該事務に係る権限が制限されるものではない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、特に副市長を指定して事務を分掌させることができるものとする。
(事故ある場合等の事務処理)
第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、当該副市長の分掌する事務は、他の副市長が掌理するものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。