○大仙市職員分限審査委員会規程
令和4年11月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 職員に対する分限に関する処分の実施について、その公正を期するため、大仙市職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職に関する事項について審査答申するものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長が指定する副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、副市長(委員長に指定された者を除く。)、教育長、上下水道事業管理者、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、こども未来部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長及び上下水道局長職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員(第4項に該当する委員を除く。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等以内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見聴取)
第6条 委員会は、必要と認めたときは、分限処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第7条 委員会の委員は、審査に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。