○大仙市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和5年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、任意となっている帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する満50歳以上の者に対し、接種費用の一部を助成することにより、帯状疱疹の感染及び重症化を予防し、もって被接種者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で接種日において満50歳以上のものとする。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、助成対象者が予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。

(助成の額)

第4条 助成の額(以下「助成額」という。)は、予防接種1回につき生ワクチンにあっては5,000円、不活化ワクチンにあっては10,000円を限度とし、接種費用が助成額に満たないときは、当該接種費用に相当する額とする。

(助成の種類及び回数)

第5条 助成の対象となる予防接種の種類は、生ワクチン及び不活化ワクチンとする。

2 助成の回数は、助成対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

3 この告示による助成は、前項各号に規定する回数を限度として助成対象者1人につき1回限りとする。

(予防接種の実施)

第6条 接種費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「助成希望者」という。)は、市が委託した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 協力医療機関は、予防接種の実施後、助成希望者に対し大仙市任意帯状疱疹予防接種済証(様式第1号)を交付するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 協力医療機関は、予防接種の実施後、接種費用から助成額を差し引いた額を助成希望者に請求し、当該助成額を市長に請求するものとする。

2 協力医療機関は、市長に対し前項に規定する助成額の請求をしようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、大仙市任意帯状疱疹予防接種実施報告書兼請求書(様式第2号)に予診票を添えて、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力医療機関に支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の大仙市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱の規定により不活化ワクチンの接種に係る助成を受けている者(以下「助成対象者」という。)については、助成対象者が既に協力医療機関に支払った接種費用と、この告示による自己負担額との差額を追加助成するものとする。

3 前項の場合において、市は、第7条の規定に関わらず大仙市任意予防接種業務委託契約による協力医療機関からの報告に基づき、追加助成に係る助成額を助成対象者に直接交付するものとする。

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大仙市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和5年3月29日 告示第42号

(令和6年3月1日施行)