○大仙市若者チャレンジ応援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、様々な分野において夢や希望に向かってチャレンジし、及び地域の課題解決・活性化のため行動を起こそうとする若者をはじめとする個人や団体支援することにより、地域全体でチャレンジを応援する土壌づくりを進め、もってチャレンジが連鎖する好循環を生み出しながら、地域の元気創出及び若者の市内定着につなげることを目的とする。
(1) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。
(2) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、事業所等を設け、事業を開始する場合
イ 個人又は法人が、既に行っている事業を継続しながら、新たに事業所等を設け、当該事業と異なる分野の事業(日本標準産業分類に定める中分類が異なる事業をいう。)を開始する場合
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより若者チャレンジ応援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) プロジェクトチャレンジ事業 地域課題の解決につながる取組、プロフェッショナルになる夢の実現、持続的な地域の活性化に資するイベントの開催等、地域の元気の創出に相当の効果が見込める事業
(2) 学生トライアルチャレンジ事業 プロジェクトチャレンジ事業に準ずる取組内容であって、中学校、高等学校、大学等の生徒・学生が課外活動として自ら主体となって行う事業
(3) 起業・女性活躍チャレンジ事業 起業及び市内の女性又は市内の女性が代表を務め、かつ、過半数が女性で構成される任意団体等が主体となって行うプロジェクトチャレンジ事業に準ずる事業
2 次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 農業、林業(日本標準産業分類(平成25年10月改定。以下「分類」という。)大分類Aに含まるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)
(2) 漁業(分類大分類B)
(3) 金融業、保険業(分類大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
(4) 医療、福祉(分類大分類P)の医療業(分類中分類83)のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所(分類小分類831から833まで)
(5) 医療、福祉(分類大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(分類中分類85)
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業
(7) 生活関連サービス業、娯楽業(分類大分類N)の娯楽業(分類中分類80)のうち、競輪・競馬等の競走場、競技団(分類小分類803)
(8) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
(9) 学術研究、専門・技術サービス業(分類大分類L)の専門サービス業(他に分類されないもの)(分類中分類72)のその他の専門サービス業(分類小分類729)のうち、興信所(分類細分類7291に含まれるもの。ただし、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(10) 集金業、取立業(公共料金その他これに準ずるものを除く。)
(11) 易断所、観相業、相場案内業
(12) サービス業(他に分類されないもの)(分類大分類R)の宗教(分類中分類94)
(13) サービス業(他に分類されないもの)(分類大分類R)の政治・経済・文化団体(分類中分類93)
(14) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引に該当する事業
(15) 法令又は公序良俗に反する事業
(16) 従来から行われている事業を継続して実施する事業
(17) 市の他の補助金等を活用する事業
(18) 夜間(午後6時から翌日の午前5時まで)のみ営業する事業
(19) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(20) その他市長が適当でないと認める事業
3 プロジェクトチャレンジ事業は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 事業の目的が明確であり、事業の内容が具体的に計画されていること。
(2) 創造性及び先進性のある自発的な企画によるものであること。
(3) 実現性及び成長性があり、自立した事業の継続が期待できること。
(4) 原則として補助金の交付決定日が属する年度に事業を完了すること。
4 学生トライアルチャレンジ事業は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 授業、部活動等の学校での取組とは異なる自らの意志による主体的な取組であって、積極的な学び、プロジェクト等意欲のあるものであること。
(2) 事業の目的が明確であり、事業の内容が具体的に計画されていること。
(3) 実現したい姿や解決したい課題が明確であること。
(4) 原則として補助金の交付決定日が属する年度に完了すること。
5 起業・女性活躍チャレンジ事業は、第1項に規定するもののほか、次に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。
(1) 起業の場合にあっては、次に掲げる要件
ア 市内に新たに設置する事業所等は、仮設又は臨時の店舗等でなく、恒常的なものとすること。
イ 空き店舗又は空き地を賃借して事業所等を設置しようとする場合は、2年以上の賃貸借契約を締結すること。
ウ 事前に商工会議所又は商工会が実施する起業に係る経営指導又はセミナー等を受け、適切な事業計画を有していること。
(2) 女性活躍に関する事業の場合にあっては、次に掲げる要件
ア 事業の目的が明確であり、事業の内容が具体的に計画されていること。
イ 市内の女性にチャレンジを波及させられるような仕組みを事業に取り入れていること。
ウ 原則として補助金の交付決定日が属する年度に完了すること。
(補助対象者、補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる者、交付の対象となる経費及び額は、別表のとおりとする。この場合において、補助対象経費は、国、県その他の団体から補助金等の交付を受けた場合又は受ける予定がある場合において補助対象とされた経費を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市若者チャレンジ応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 申請者が団体等の場合は、大仙市若者チャレンジ応援補助金構成員名簿(様式第2号)
(2) 大仙市若者チャレンジ応援補助金誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 申請者が中学生又は高校生の場合は、学生トライアルチャレンジ事業責任者誓約書(様式第4号)
(4) 見積書等収支計画を作成するために用いた根拠書類の写し
(5) 起業の場合は、起業計画書(様式第5号)及び事業所等の内容や規模を記載した図面の写し
(6) 移住者加算を受ける場合は、転入日の分かる住民票等の写し
(7) 事業所等を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し
(8) 市税の滞納がないことの証明書(学生トライアルチャレンジ事業の場合は不要)
(9) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の場合において、市長は、必要に応じて外部有識者に事業の内容を評価させることができる。
(概算払)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた事業の円滑な遂行のために必要と認めるときは、当該交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)に対し、概算払により補助金を交付することができる。
(起業の報告)
第9条 起業をした補助事業者は、起業後速やかに、税務署に提出した開業届(法人にあっては、法人設立届出書)の写しを添付し、起業報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
(補助事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、あらかじめ大仙市若者チャレンジ応援補助金計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第10号)に変更内容等が確認できる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業を完了したときは、当該事業の完了日の翌日から起算して30日以内又は当該事業の完了日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大仙市若者チャレンジ応援補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業者が団体等の場合は、大仙市若者チャレンジ応援補助金構成員名簿(様式第2号)
(2) 領収証等収支決算を作成するために用いた根拠書類の写し
(3) 商品等の成果物がある場合は、そのサンプル
(4) 事業の実施の様子が把握できる写真
(5) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
(1) 様式第3号に掲げる誓約事項に違反したとき。
(2) 様式第6号に掲げる補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 起業の日から事業を休止若しくは中止又は廃止した日までの期間が2年に満たないとき。
(4) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(調査報告)
第13条 市長は、補助事業者に対して、補助対象事業に係る事業状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(関係資料の保存)
第14条 補助事業者は、補助金に関係する資料を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。この場合において、市から当該資料の閲覧、提出等を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(財産処分)
第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年4月1日告示第201号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(大仙市創業支援助成金交付要綱の廃止)
2 大仙市創業支援助成金交付要綱(平成29年大仙市告示第132号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
類型 | プロジェクトチャレンジ事業 | 学生トライアルチャレンジ事業 | 起業・女性活躍チャレンジ事業 | |
起業枠 | 女性活躍枠 | |||
補助対象者 | 大仙市で新たなチャレンジを行おうとする第6条の規定による申請年度における年齢が18歳以上45歳未満の個人(以下「若者」という。)又は過半数が若者で構成される団体若しくは若者が代表者となっている法人であって、次のいずれにも該当するもの (1) 市税に滞納がないこと。 (2) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある者でないこと。 (3) 過去にこの制度及び大市創業支援助成金交付要綱(平成29年大仙市告示第132号)による補助金の交付を受けた者でないこと。 (4) 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者でないこと。 | 大仙市で将来の夢に向けてチャレンジする中学校若しくは高等学校の生徒若しくはそのグループであって、事業を管理する成年の責任者を置いているもの又は大学等の学生若しくはそのグループ | 第6条の規定による申請年度における年齢が18歳以上の市民又は市内に事業所等を有する法人であって、次のいずれにも該当するもの (1) 市税に滞納がないこと。 (2) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある者でないこと。 (3) 過去にこの制度及び大仙市創業支援助成金交付要綱(平成29年大仙市告示第132号)による補助金の交付を受けた者でないこと。 (4) 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者でないこと。 | 第6条の規定による申請年度における年齢が18歳以上の市内に在住する女性又は18歳以上の市内に在住する女性が代表を務め、かつ、過半数が女性で構成される団体等であって、次のいずれにも該当するもの (1) 市税に滞納がないこと。 (2) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある者でないこと。 (3) 過去に同じ内容の事業を実施するに当たり、大仙市の補助金の交付を受けた者でないこと。 (4) 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした者でないこと。 (5) 市が実施する女性活躍に関する事業に積極的に協力する意思が確認できること。 |
補助対象経費 | 事業の遂行に必要な次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、領収書等により支出が証明できるもの。ただし、補助事業者自身を支払先とする経費を除く。 建物、建物付属設備及び構築物の設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費、機械装置の設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費、備品の購入及びリース・レンタルに係る経費、店舗、事務所等に係る賃借料3箇月分(店舗兼住宅に係る賃借料並びに敷金及び礼金を除く。)、人材育成費、広告宣伝費、人件費(事業主及び家族専従者に係る給与、手当等並びに法人の場合における役員報酬を除き、雇用保険に加入している者に係る給与、手当等に限る。)、光熱水費、通信運搬費、新製品・サービスの開発等に要する経費、旅費、会場使用料、講師謝礼、法人登記費用、消耗品、クラウドファンディング運営者に支払う手数料(当該手数料に準ずるものを含む。)その他市長が必要かつ適当と認める経費 | プロジェクトチャレンジ事業に準ずる経費(消費税及び地方消費税を含む。)であって、市長が事業に要するものとして認めたもの(領収書等により支払が証明できるものに限る。) | 交付決定日以降に支出した起業に要する次に掲げる経費(10万円以上のものに限る。) (消費税及び地方消費税を除く。)。ただし、(1)においては、交付決定日が属する年度の3月31日までに支出したもの、(2)から(6)までにおいては、起業の日から1月を経過する日又は交付決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに支出したものを対象とする。 (1) 店舗、事業所等の借受けに係る賃借料3箇月分(店舗兼住宅に係る賃借料並びに敷金及び礼金を除く。) (2) 事業所等の改装又は看板等の構築物に係る経費(店舗兼住宅の場合は、店舗部分の経費が見積書等で明確な場合に限り補助対象経費とする。) (3) 設備又は備品の購入費 (4) 広告宣伝費 (5) 法人の設立に係る経費 (6) その他設備投資として適当と認められる経費 | プロジェクトチャレンジ事業に準ずる経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が事業に要するものとして認めたもの(領収書等により支払が証明できるものに限る。) |
補助金額 | 補助対象経費の額に6分の5を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。 | 補助対象経費の額とし、20万円を限度とする。 | 補助事業者が当該年度の4月1日時点で45歳未満の場合にあっては、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)とし、45歳以上の場合は、補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(上限30万円)とする。ただし、起業枠において、県外に在住する者が市内に転入した日から起算して1年以内に起業する場合は、上記の限度額にそれぞれ100万円を加える。 | |

















