○大仙市部活動地域展開推進本部設置要綱
令和5年3月30日
/訓令第3号/教育委員会訓令第1号/
(設置)
第1条 部活動の円滑な地域展開を図るため、大仙市部活動地域展開推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 部活動の地域展開に関する推進体制及び運営団体・実施主体の体制等の整備に関すること。
(2) 部活動の地域展開のための包括的な企画・調整に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は教育長をもって充て、副本部長は本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) スポーツ関係団体代表
(2) 文化関係団体代表
(3) 大仙市校長会代表
(4) 部活動関係団体代表
(5) 大仙市PTA連合会代表
(6) 地域学校協働活動統括推進員
(7) 関係行政機関職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、本部長が必要と認める者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は推進本部を代表し、総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、その会議を進行する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
(検討委員会)
第6条 部活動の地域展開に関する推進体制及び運営団体・実施主体の体制等を整備するため、推進本部に部活動地域展開検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の委員は、スポーツ振興課長及び生涯学習課長のほか、本部長が指名する者とする。
3 検討委員会に委員長を置き、教育指導課長をもって充てる。
4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議を進行する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取することができる。
(任期)
第7条 本部員、検討委員会委員及び事務局員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(事務局)
第8条 推進本部及び検討委員会の庶務は、部活動地域展開検討委員会事務局(以下「事務局」という。)において処理する。
2 事務局は教育指導課内に置き、部活動地域展開支援コーディネーター及び関係課担当職員をもって構成する。
3 事務局に事務局長を置き、事務局長は教育指導課長をもって充てる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日/訓令第9号/教育委員会訓令第1号/)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。